@@08/03/02 首相官邸にメール 厚労省の新年度診療報酬改定に伴う棄民政策を中止すべし その1〜5 (5通に分割してのメール) 澤田石 順と申します。回復期リハビリ病棟の専従医師として満六年に なるものです。これが1〜5の最後のメールです。       自宅:〒227-0048 神奈川県横浜市青葉区柿の木台10-5-503        電話: 045-971-3572  FAX:045-971-3572        職場:鶴巻温泉病院        〒257-0001 神奈川県秦野市鶴巻北1-16-1        電話: 0463-78-1311   詳細な主張と資料 http://homepage1.nifty.com/jsawa/medical/   mail: 一世一代の危機感で新年度診療報酬改定における厚労省の棄民政策反対の芽を つむために活動しております。既に報道関係者からの取材があり、複数の 報道機関が取材を開始してます。  それでは足りないために、法的手段に訴えることを決意し、厚労省に最後の 撤回要求のFAXをおくったところです。以下はすべて厚労省へのFAXの内容その ものです。新年度より厚労省は越えてはならない一線を逸脱しようとして おります。 A)後期高齢者医療制度: 少なくともいかなる先進国にも例をみない現代の姥捨 て山制度と断定せざるを得ません。これについては野党が廃止法案を先日提出 したので、さすがにこれは廃案になると楽観してますし、私の力がおよぶとこ ろではないので運動の直接対象になってません B)回復期リハビリでの重症患者切捨て政策: これこそ私が芽をつみとると 決意した行政的大量殺人・障害固定政策で、法的手段に訴えることにした ものです。生活安心プロジェクトの理想とはまつたく相容れない厚労省の 棄民政策のことをおそらく首相も諸閣僚もしらないことを確信してます。 まだ間に合います。中止して不足したお金は補正予算で手当てしたらよい です。詳しい話がききたければ、澤田石まで連絡ください。万難を排して 説明に伺います。証拠資料は山ほどあります。  パワーポイントを使用して五分あれば十分に問題を伝えることができます。   /** 以下は厚労省あてFAXの一字一句たがわない引用 **/ 題名: 回復期リハビリの診療報酬改定を撤回しなさい あて先: 枡添厚生労働大臣、原課長らへ 厚労省の棄民政策に関して法的手続きをとることにしました。 参考までに、本日某弁護士事務所におくった依頼文を お送りします。最後のチャンスです。人の命が大切とあなたがたが 本気で思うのでしたら、回復期リハの診療報酬改定は撤回しなさい。 特に、原課長、あなたは医師ですね。診療報酬削減のためにそれまでは 救われていた患者さんを切り捨てろなど論外です。何も恥じることは ありません、撤回したらそれでいいのです。不足した分は補正予算を くめばよいのです。 ■目的(purpose) 1) 厚労省の患者一人当たりへの「公的医療支出費削減原理主義」 (=診療報酬削減原理主義=財政中立原理主義)の非人間性、不法性、 ないしは違法性を明らかにする 2) 厚労省の患者一人当たりへの「公的医療支出費削減原理主義」の一例 である回復期リハビリテーションに関する重症者切捨て政策を広く社会に 告発する 3) 日本国の基本方針を、建設業の雇用確保のみが目的の公的支出を削減し、 社会保障への支出を増大する方向に転換させる 4)井上 清成弁護士が提唱する保健医療受給権を憲法25条に追加する ■直接目標(target) 1)行政事件訴訟法を根拠として新年度の厚労省の診療報酬改定における  回復期リハビリテーション関係の通達の差し止めを求める 2)行政不服審査法を根拠としての新年度の厚労省の政策に関して  不服申立書を提出する ■私個人が提訴ないし不服申立をする理由  厚労省による診療報酬改定におけるリハビリ関連の新政策は、実質的に 私個人に対して「これまでは受け入れてきた重症患者を数値目標達成のた めに制限する」ことを強く促すものであり、その精神的損害は甚大で、 正当な自由なく応召義務に応えないという医師法違反の促しです。これが 訴因であり、原告適格を満たすと思われます。数値目標を達成しないと 「病院が倒産するか、一緒に協業してきた仲間あるいは自分自身が解雇される」 という理由は、医師に課されている応召義務を回避する正当な理由になるとは とても考えられません。証拠書類は口腔ケアの有用性、重症患者の層別の自宅 退院率などで、それら証拠は棄民にされる患者さんの早期死亡や障害固定を 証明します。 ■厚労省の政策が違法・不当である理由、私の想い これまでは私が所属する鶴巻温泉病院のようなところは、重症の患者さん を断ることなく受け入れてきました。厚労省は診療報酬改定という手段に より、医療費削減を目的として重症者を制限しろと事実上行政命令を発する ことになります。その施策の効果は、それまでは「どこかの良心的な 回復期リハビリ病院」が受け入れてきた重症患者の多くが、どこにもいけ なくなり救急病院で早期に死亡したり、本来は得られた回復をすることな く寝たきりになるということ。厚労省による診療報酬改定という行政行為は 国会の審議不要。被害者が出ても、今度の施策による被害者はそもそも歩く ことができず、言葉を発することも困難な方々なので、社会問題になるに はかなりの時間がかかり、もしかしたら社会問題化することすらないかも しれません。ご家族は厚労省の政策のために、旧年度であれば回復期リハビリ 病棟に転院できていたのに、新年度になったために行けないと気づくことも まずありません。もちろん私が所属する病院と、私の病院に患者さんを おくってくださる救急病院の医師らとは連携し、厚労省の政策により リハビリ病院への入院が困難になっていることについての文書を手渡しする ようにはします。しかし、このような取り組みは全国においてごくごく例外的 に違いありません。  数の力に頼ることはできません。病院も医師らも厚労省の診療報酬改定 に反対しても無駄だとあきらめているからです。例年、3月30〜31日という どたんばになり改定の内容が明らかになり、4月1日から実施されます。  どの病院も医師個人も内容を「裏口から入手して、被害を最小限に するための対策にしか関心がない」というのが現状です。  幸いにも私は本田 宏医師、小松 秀樹医師、井上 清成弁護士、 全国医師連盟の同志らという公的精神に満ちた行動する勇士と知り合う ことができたために、黙っていたても何もかわらない、行動すべしと 覚悟をするにいたりました。 ■詳細な資料 http://homepage1.nifty.com/jsawa/medical/ ここにおいてあります。 ごく一部を抜粋いたします。 /***** ホームページよりの抜粋開始 *******/  回復期リハビリに関する棄民政策(重症患者切捨ての促し)については、 私個人で行政事件訴訟法を根拠として提訴する決意を固めました。同法に より裁判所は、違法・不法な行政処分の取り消しを命じるだけではなく、 回復不能の被害が予見される行政行為の「差し止め」を裁判所に求めるこ ともできます。。一昨日厚生労働省の医療課に念のために確認しました。 診療報酬改定は国会に提出される法案ではない  中医協の答申案に対して同省大臣が認める形での行政行為です。中医協は 厚労省が「有識者や利害関係者の意見をちゃんと聞いた」と偽装するための 機関であることは言うまでもありません。  恐るべき棄民政策である後期高齢者医療制度は国会を通過した法律に根拠 があるので、法律の廃止・修正は国会の審議が必要で、政治運動が必須とな りますが、診療報酬改定という行政行為に関しては、裁判所がその違法性を 判断可能なのです。  提訴する日は、診療報酬改定が官報に告知されたその日か、数日以内となる ことでしょう。告知される以前の提訴は原理的におそらくできません。 タイムテーブルは次のとおり * 2月29日から7日以内に、弁護士に正式に依頼 * 厚生労働省記者クラブ、日本記者クラブ、警視庁記者クラブ、検察庁記者  クラブなどで、重症者切捨て政策を告発し、提訴する予定であると表明 * 官報に告知されたら弁護士と共に記者クラブなどで会見し、その理由、  目的を明らかにして、訴状を公開する 裁判所の裁定がどうなるか否かよりも、その前にそのような記者会見が実現 できることそのものが大きなインパクトになることでしょう。裁判所が 「行政行為の差し止め」を厚生労働省に命じるなら画期的なことですが、 命じない場合でも実際に報道されたらば裁判所が門前払いしたとしても 全国の報道機関が取り上げる格好の話題ですから、社会問題化することは まず間違いありません。 *********************************************** ▼厚労省の新政策がなぜ棄民なのか6行で表現してみます。 1)厚労省は、重症の患者さんを沢山受け入れているために自宅等退院率が6割 未満の回復期リハビリテーション病棟に懲罰を与える 2)懲罰の内容は、入院料に関して、50床あたり約1551万円の減収(2008年2月13 日の答申案) 3)重症の患者さんがたくさんいる病棟は抗生物質などの薬代がたくさんかかった りの理由で赤字ぎりぎり 4)厚労省は重症患者へのリハビリは医療費の無駄だから、棄てなさいと強く促し ている 5)リハビリ一単位あたりの、診療報酬も引き下げなので減収はさらに大幅になる 6)軽症をたったの2〜3割しか入院させてないために、自宅等退院率6割以上の病 棟は、入院基本料に関してわずかに増収となる 7)軽症をたったの2〜3割しか入院させてないために、自宅等退院率6割以上の病棟 においては、重症者の3割以上が改善したら重症加算が加えられるが、重症の患者 さんを沢山受け入れているために自宅等退院率が6割未満の病棟の重症患者がどん なに改善していても重症加算はない   ちなみに私が勤務している病院では、この三年間を集計したところ6割が   重症患者さんで、自宅等退院率は6割未満。150床なので、入院料に関して   約4653万円ほどの減収となり、人減らしでもしない限り廃業するほかない   でしょう。あちこちから断られた重症の患者さんにとって最後の望みになって   いる病院の数は多くはありません。そのような病院に対して厚労省は   「棄民を実行しなさい、そうしないと倒産だよ」と本気で言っているのです。 ********************************** 私は明確に規定します。厚労省が「試行」(公開文書に文字通り試行とある!) する「質の評価」という成果主義による診療報酬制度は、「行政的安楽死・大量 殺人・障害固定計画」であると ********************************** ▼リハビリ医療の現場を知らない方々に: おかしいと感じたら行動して下さい 今度の厚労省の方針は、あちこちの回復期リハ病棟から入院を断られた重症の 患者さんをたくさん受け入れて、社会的使命を果たしてきた回復期リハ病棟に 対して、重症者を切り棄てなさいというものです。 一般市民、報道関係者、 法律家、政治家、リハビリ医療をしらない医療人などに尋ねます。 -重症者をたくさん受け入れる回復期リハビリ病棟は、1つもいらないでしょうか -重症者に対するリハビリは医療費の無駄なので、その1.5割だけリハビリをして   あげて、8.5割は棄民にすべきでしょうか -あなた自身やご家族が不幸にも脳卒中で重い障害を負った時に、これからは 棄民にされる確率が高くなりますが、それでよいでしょうか -厚労省という行政機関が国会の審査なしで実施する政策が、重症者は棄てなさ   いである時に、黙っていていいものでしょうか ******************************************* ▼東京地方検察庁に助言を依頼 私は東京地検の被害者ホットライン(03-3592-7611)に2008年2月8日の午前10時に電話して訪ねました。詳しい自己紹介のあと次のように説明しアドバイスを求めました。 1. 厚労省が新年度から「試行」しようとあらゆる反対を押し切って実施しようとする政策による帰結は、現場の医師らからすると予見可能であり、危険性を全国の医師らが警告している 2. 厚労省の官僚には予見する能力がないかもしれないが、全国の医師らのような予見能力を有する人々は厚労省に白紙撤回を求める意見を既に多数送っている 3. 現時点で厚労省官僚は全国の医師らかの白紙撤回要求の理由をしっている、つまり厚労省は患者の被害を予見可能となった 4. 重症の患者がリハビリに挑戦する機会を奪われて死亡したり廃人みたいになったままになる事態を回避する義務が厚労省にないとは決していえない 5. 厚労省は患者を選別した医師個人の責任だと言い逃れることが予見される。ほぼ100パーセントの確度で現場の医師は厚労省の姿勢を予見している。 6. ある行為に犯罪性を法廷で考案する際には、被害の予見可能性、有害結果回避可能性、有害結果回避能力、有害結果回避義務などある。 7. 新年度からの患者被害に関して、現場の医師には結果回避義務がある。だから私は連日三時間睡眠で有害結果を回避するために個人的にできることをしている。 8. 現場の医師には結果回避能力がないというのが真実である。確かに、自分が所属する病院だけはこれまで通りに重症者を8割受け入れて、大赤字になってもよいと私は思う。自分の病院が大赤字になれば、給料が高い医者が何人か解雇されたり、レクリエーションという診療報酬が一円もでない貴重なサービス部門の方々が半分失業したりすることになるだろう。患者さんが死ぬよりも私はそのほうがマシだと思う。私はそれでいいし、私が所属する病院もそのようにするかもしれないが、問題は全国規模であるから、自分のところだけ反人間的なことをしないのでは問題の解決ではまったくない 9. 結果回避能力は厚労省にのみある。 10. 中医協の民間メンバーは現場の医療のことには関心もなく知識もない人々であり、最初から最後まで官僚のあやつり人形のお人好しであるから、中医協には結果回避能力はない。 11. 今度の事態は全国規模の医師ら現場の医療人に対して棄民政策に荷担することを強制するものであり、本質は行政的「安楽死・殺人・障害固定」であり、ナチスによる精神障害者や重病人の「安楽死」と性質が同一の犯罪行為である。病院に入院している患者さん一人あたりの入院料を一律に削減することを同時に実行するということの意味は、犯罪への荷担をしないと病院がつぶれるかもしれないということである。 12. ナチスドイツにおいて、ナチス協力者とされた者の中には「協力」しないと殺される危険が本当にあった人々もいた、協力しないと失業したり、会社が倒産したりする危険がある場合もあった。現代日本の医師らと病院も同様の立場にたたされている。良心の命じるところに従い、重症患者を排除しない方針を遂行したら病院が倒産したり、赤字が大きくなり長年一緒にがんばってきた仲間が解雇されたり... 13. 厚労省は今の時点で予見可能であり予見しているが強行しようとの姿勢を崩してない。 14. 被害者が発生し、裁判となれば、厚労省に予見可能性があり、結果回避義務も結果回避能力も明確にあったことが明々白々なので、厚労省の原氏ら個人に関しては犯罪構成要件が満たされるから少なくとも彼は刑事罰を受けることになると思われる 15. 後日の法廷では、厚労省官僚側の弁護士はこう弁護することであろう。 * 官僚が犯罪をした動機は金の節約だけにあり、人を殺したいと思ったのでない * 金がかかる重症患者を切り捨てる政策をとるようになった根本原因は歳出削減圧力であった * 官僚は医療費削減の官庁としての方針に従わないと昇進できなかった * 小泉内閣で成立した医療改革法案が諸悪を生み出した根源である * したがって官僚個人には罪がない 16. このような弁護はニュルンベルグ国際軍事法廷においてナチスの大量虐殺に直接荷担した人々に対する弁護と驚くほど似た理屈の弁護になる 17. 私は被害者が発生するのを未然に防ぎたいその一心であちこちに問い合わせている 国会の通過を必要としない厚労省の行政行為という形態の全国規模の犯罪を未然に防ぐ方法についてアドバイスくださいとお願いしたのでした。電話担当者の方は優秀な方のようで問題の本質とその真実性を明確に理解できました。東京地検は実際に犯罪による被害者が発生してから動く組織なので、防止のための有効な行動をする能力が東京地検にはないとのこと。犯罪の防止については警察庁の任務なのでそちらに問い合わせるのが良いでしょうとのこと。 /***** ホームページよりの抜粋終了 *******/ 以上であります。どうかご検討のほどよろしくお願い申し上げます。 証拠となる書類はそれこそ山ほどございますので、証拠集めに関しては まったく心配ありません。証人に関しては、既に多くの医師らに内諾を 得ております。