平成20年6月5日(水)                       原文を同日21:30に一部修正 リハビリテーション医学にかわわる諸先生へ           澤田石 順(46才、秋田県五城目町出身)拝            回復期リハビリテーション病棟勤務医(この仕事をして満6年)            自宅:〒227-0048 神奈川県横浜市青葉区柿の木台10-5-503            電話: 045-971-3572  FAX:045-971-3572 ■緊急連絡: 厚労省によるリハビリ医学の辱め!  つい先ほど6月2日付けで厚労省のホームページに重大な通知改訂が掲載されてい ることを発見しました。本日は当直あけの通常勤務ですが、14時で早退し、 横浜まで急ぎ駆けつけることにした次第です。  横浜のリハビリ学会に参加されている先生方は気づいてないことでしょう。 厚労省の悪辣なたくらみが、6月2日に公開されたことの意味はいかなるもの でしょうか。  ▽リハビリ医学会の学術集会(6/4-6)で問題にされないようにわざと遅らせたの   ではないか  ▽学術集会後に公開するとさすがにわざとらしいので、直前としたのか? ▼厚生労働省保険局医療課 事務連絡 平成20年5月30日 「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」 (平成20年3月5日保医発第0305001号)の一部改正 第7部リハビリテーション <通則> 7 疾患別リハビリテーション料は、患者1人につき1日合計6単位 (別に厚生労働大臣が定める患者については1日合計9単位)に限り算定できる。  ▽追加規定(5月30日の追加記載)   当該別に厚生労働大臣が定める患者のうち「入院中の患者であって、その入院する   病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリ   テーション料(T)、脳血管疾患等リハビリテーション料(T)、   運動器リハビリテーション料(T)又は呼吸器リハビリテーション料(T)を   算定するもの」とは、訓練室以外の病棟等(屋外を含む。)において、   早期歩行自立及び実用的な日常生活における諸活動の自立を目的として、   実用歩行訓練・日常生活活動訓練が行われた患者であること。ただし、   平行棒内歩行、基本的動作訓練としての歩行訓練、座位保持訓練等のみを   行っている患者については含まれない。    ■私(澤田石)の見解  ADL加算(30点)が4/1から廃止されました。上記追加規定の意味は、ADL加算に 規定されていた内容のリハビリテーションを実施していないと9単位の算定を 認めないというもの。この通知が発せられる以前では、回復期リハ病棟に入院 している患者は9単位のリハが可能で、非回復期リハ病棟の患者は発症から 60日以内なら9単位可能でした。  ところが、ADL訓練をしてないと9単位できないのです。重症の患者さんは ADL訓練ができません。重症患者で嚥下障害、構音障害ないし失語症がある 方々はSTが必要なので、PTそしてOTの3種類のリハを合計9単位できてました が、ダメだと一方的に、しかもこの時期に通知してきたのです。  ADL加算の廃止は2/13の中医協答申では「簡素化」するために廃止と説明され てました。もちろん「簡素化」という説明は診療報酬を減らすということを嘘で で言い換えたものでした。  ともあれ、この度の追加規定は悪辣無比の暴挙と言わざるをえないものです。 リハビリテーション医学・医療はまたも辱められました。  これまでリハビリ医学会は、厚労省とは取引するばかりで、譲ることのできない 一線は断固として守る気概に乏しかったと私は思います。いろいろな事情はある ことでしょうが、今回の事件にも沈黙するならば、専門的な医学領域としての リハビリ医学は崩壊にむかいかねないと私は危惧いたします。  先生方、5月30日のトンデモない通知について、問題の有無を明らかにし 必要と判断されたら行動を開始してくださるようにお願い申し上げます。   ■第45回日本リハビリテーション医学会学術集会訪問記  会場に到着したのは16時少し前。一万五千円の参加費を払い、ついでに、 リハ医学会にはまだ入ってなかった(貧乏でしかもいまさらリハ医学専門医 など無理なので...)のですが入会しました。  いつもお世話になっているポリオの会の方々に真っ先に会いました。 驚いた偶然は、かねがね尊敬申し上げている道免 和久先生がちょうど その場にいらっしゃって、ご挨拶できたことです。  ポリオの会代表の方などと、初対面の挨拶を交わし、この度の通知に ついて話をし、ポスターセッションに参加しました。  非常に短時間でしたがいろいろな先生方と語り、知り合うことができ とても勉強になりました。