記:2008年2月29日 0:30a.m.(加筆: 3/1 2:44a.m.)
法律の全文: http://www.houko.com/00/01/S37/139.HTM
Wikipediaの解説
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参考文献: 『解説 改正行政事件訴訟法 』、『実務解説 行政事件訴訟法-改正行訴法を
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診療報酬改定は国会に提出される法案ではない中医協の答申案に対して同省大臣が認める形での行政行為です。中医協は厚労省が「有識者や利害関係者の意見をちゃんと聞いた」と偽装するための機関であることは言うまでもありません。
タイムテーブルは次のとおり
裁判所の裁定がどうなるか否かよりも、その前にそのような記者会見が実現できることそのものが大きなインパクトになることでしょう。裁判所が「行政行為の差し止め」を厚生労働省に命じるなら画期的なことですが、命じない場合でも実際に報道されたらば裁判所が門前払いしたとしても全国の報道機関が取り上げる格好の話題ですから、社会問題化することはまず間違いありません。
提訴は私人にも、法人にもできます。私はすでに私が所属する病院の経営層にこう明言しました。
厚生労働省は報復できない。なぜならば私の行動と所属する病院名はすでに広く知られているから。提訴するのは患者さんや家族のためであり、医者らが絶望して辞めないために一番有効な手段かも知れない。道徳的、法的に棄民政策反対行動は強力で、妥協の余地はまったくない。かならず広い社会的支援が得られる。もしも診療報酬改定がそのまま通ってしまい、うちの病院が患者切捨て政策を医師に求めるならば私は仕事を続ける意欲を保てそうにない。患者切り捨てはしないかわりに、人減らしをすることには絶対反対。厚生労働省の政策はならず撤回できる。もしも新年度になり、せっかく増員してきた管理栄養士、歯科衛生士、レクリエーション担当者の首切りをするなら、この私もコスト削減のために解雇してください。
記:2008年3月1日 2:45a.m.
行政不服審査法は、不服申立の審査をするのが当該官庁あるいは上級官庁なので、私はあまり期待してませんが、全国のリハビリ医療にかかわる個人や法人が平成20年度診療報酬改定の官報告示から60日以内に厚労省に対して不服申立書を提出することをすすめます。