記:2008年2月29日 0:30a.m.(加筆: 3/1 2:44a.m.)

■行政事件訴訟法を根拠として提訴を真剣に検討する

法律の全文: http://www.houko.com/00/01/S37/139.HTM
Wikipediaの解説
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参考文献:  『解説 改正行政事件訴訟法 』、『実務解説 行政事件訴訟法-改正行訴法を
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 回復期リハビリに関する棄民政策(重症患者切捨ての促し)については、私個人で行政事件訴訟法を根拠として提訴する決意を固めました。同法により裁判所は、違法・不法な行政処分の取り消しを命じるだけではなく、回復不能の被害が予見される行政行為の「差し止め」を裁判所に求めることもできます。。一昨日厚生労働省の医療課に念のために確認しました。
診療報酬改定は国会に提出される法案ではない
 中医協の答申案に対して同省大臣が認める形での行政行為です。中医協は厚労省が「有識者や利害関係者の意見をちゃんと聞いた」と偽装するための機関であることは言うまでもありません。
 恐るべき棄民政策である後期高齢者医療制度は国会を通過した法律に根拠があるので、法律の廃止・修正は国会の審議が必要で、政治運動が必須となりますが、診療報酬改定という行政行為に関しては、裁判所がその違法性を判断可能なのです。
 提訴する日は、診療報酬改定が官報に告知されたその日か、数日以内となることでしょう。告知される以前の提訴は原理的におそらくできません。

タイムテーブルは次のとおり

裁判所の裁定がどうなるか否かよりも、その前にそのような記者会見が実現できることそのものが大きなインパクトになることでしょう。裁判所が「行政行為の差し止め」を厚生労働省に命じるなら画期的なことですが、命じない場合でも実際に報道されたらば裁判所が門前払いしたとしても全国の報道機関が取り上げる格好の話題ですから、社会問題化することはまず間違いありません。

 提訴は私人にも、法人にもできます。

▼私人としての提訴理由

厚労省による診療報酬改定は、実質的に私個人に対して「これまでは受け入れてきた重症患者を数値目標達成のために選別させる」ことを強く促すものであり、その精神的損害は甚大で、正当な自由なく応召義務に応えないという医師法違反の促し。これが訴因であり、訴訟適格を満たすと思われます。数値目標を達成しないと「病院が倒産するか、一緒に協業してきた仲間あるいは自分自身が解雇される」という理由は、医師に課されている応召義務を回避する正当な理由になるとはとても考えられません。証拠書類は口腔ケアの有用性、重症患者の層別の自宅退院率などで、それら証拠は棄民にされる患者さんの早期死亡や障害固定を証明します。

 私はすでに私が所属する病院の経営層にこう明言しました。

厚生労働省は報復できない。なぜならば私の行動と所属する病院名はすでに広く知られているから。提訴するのは患者さんや家族のためであり、医者らが絶望して辞めないために一番有効な手段かも知れない。道徳的、法的に棄民政策反対行動は強力で、妥協の余地はまったくない。かならず広い社会的支援が得られる。もしも診療報酬改定がそのまま通ってしまい、うちの病院が患者切捨て政策を医師に求めるならば私は仕事を続ける意欲を保てそうにない。患者切り捨てはしないかわりに、人減らしをすることには絶対反対。厚生労働省の政策はならず撤回できる。もしも新年度になり、せっかく増員してきた管理栄養士、歯科衛生士、レクリエーション担当者の首切りをするなら、この私もコスト削減のために解雇してください。

法人の場合の提訴理由

病院として、患者選別は「しない」という従来の方針(社会的な公的な使命感)に依拠する方針を継続すると病院が倒産するという「回復不能の損害」の回避。

■行政事件訴訟法

いろいろな法律を検討しましたが、法律によらない「まだ実施されてない」行政行為を裁判所が差し止めするためにはこの法律が有用な武器になると考えられました。特に太字のところに注目を

▼第1章 総 則

▼第2章 抗告訴訟

■行政行為と行政不服審査法についての解説とメモ

記:2008年3月1日 2:45a.m.

行政不服審査法は、不服申立の審査をするのが当該官庁あるいは上級官庁なので、私はあまり期待してませんが、全国のリハビリ医療にかかわる個人や法人が平成20年度診療報酬改定の官報告示から60日以内に厚労省に対して不服申立書を提出することをすすめます。

▼瑕疵ある行政行為

行政行為には適法性と公益適合性が必要と言われる。適法性に反する行政行為は違法で、公益に適合しないものは不当。これらを瑕疵ある行政行為と呼称。
取消しうべき行政行為無効な行政行為の二種類あり。
  1. 取り消しうべき行政行為
    違法ではあるが、権限ある行政庁または裁判所により取り消されない限り、有効なものとして扱われる行為。取り消し原因があっても、取り消されるまでは行政行為の相手方はこれに拘束され、従わなければならない(公定力がある。取り消されるとその行政行為の効力は行為時に遡って消滅する。
  2. 無効な行政行為
    私人が不服申し立て訴訟を提起するまでもなく、その責任においてこれを無視することができる行為(公定力がない)。その違法の程度があまりにもひどく、それが違法であることが明らかであるような場合にも公定力が認められるというのでは、行政の便宜に偏し、著しく正義に反するといわざるをえないため、このような場合には、無効として扱うのが公正ということ。

▽無効原因の具体例

  1. 主体に関する瑕疵: 行政行為をした行政庁が当該行政行為について無権限。
    ・任期満了後の公務員の行為
  2. 内容に関する瑕疵: 行政行為の内容が法律上、または事実上不能な場合
    ・死者に対する運転免許の交付
  3. 形式に関する瑕疵: 行政行為につき所定の形式を欠く
    ・法律上理由付記が定められているときに、理由が付記されてないもの
  4. 手続きに関する瑕疵: 処分を行うにあたって履践すべき手続きが定めてある場合に、所定の手続きによらずになされたもの
    ・法令上、事前に利害関係者に対して聴聞・弁明の機会の付与をなすべきことが定められている場合、これを踏まずにした行政行為

▽無効と取消の区分の基準

学説上に争いがあり、判例も一致してない。重大かつ明白説、重大説とが対立している。

▽取消と撤回の区別

前者は過去に遡ってはじめから行政行為がなかったものとして扱われ、後者はその後からないものとなる。

▼行政裁量

  1. 羅束行為: 行政庁は一定の条件で一定の行為をしなければならないと定められていること
  2. 裁量行為: 法律が行政庁に対し、不確定概念を用いて用件の存否につき、判断の余地を与え(要件裁量)、または行為をするかしないか、するとしてどのような行為をするか判断の余地(効果裁量)をあたえている場合、行政庁に裁量権か与えられているという。
  3. 羅束裁量: 行政庁が裁量(判断)を誤ったときにこれを違法と確定でき、裁判所の審査に服するものを言う。
  4. 自由裁量: 行政庁が判断をあやまっても、単に不当であるにすぎず、違法と評価することができないもの。これは裁判所の審査の対象とはならないとされている。ただし行政不服審査の対象にはなる。

▽羅束裁量と自由裁量の区別の基準

一般的には、裁量事項の内容に着目。通常人の日常的名経験に基づいてすることのできる判断は羅束裁量。行政庁の政治的・政策的事項に属する判断や、高度の専門的・技術的な知識に基づく判断などは自由裁量と解される傾向。

▽自由裁量の限界

行政庁が裁量権を踰越したり、濫用した場合は違法となり、その行為は司法審査の対象となる。裁量権の踰越とは、ささいな不正に大して不相当に過酷な懲戒をしたり、特定人のみを不利益に扱うというように、裁量権の限界を越えることを言う。濫用の例としては、労働組合活動を妨害する目的で、組合員の勤務成績の不良を口実として懲戒処分をするような場合。

▼行政立法

行政機関が、法文のような形式で一般的・抽象的な定めをすること。

▽行政立法の必要性

本来は国会が制定する法律により行政行為が実施されるべきであるが、立法がひつような行政行為の増加、行政行為の内容の専門化・技術化、情勢変化への適応性の必要などからして、法律は一般的な規則を制定し、具体的・実質的な内容は行政立法に委任する例が増加している。

▽行政立法の法形式による分類

▽行政立法の実質による分類

▼行政不服審査法

行政不服申立は行政庁に対して、違法または不当な処分その他公権力の行使にあたる行為に関し、その行為の取消その他の是正を求める制度。裁判手続の場合は違法性の有無が問われるが、行政不服申立の場合は審査に当たる行政庁が職権で審査するので迅速な救済がなされ得る。

▽不服申立の種類

▽提出書類の名称

異議申立書ないし審査申立書

▽正当な当事者からの申立

違法・不当な行政行為によって自己の権利利益を侵害された人だけに許される。

▽不服・審査申立期間

前者は処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内。後者は不服申立書の裁決があったことを知った日の翌日から30日以内。

▽執行停止の申立の扱い

▽不服申立の審理手続

原則として書面。口頭で意見を求める権利(行政不服審査法25条但書書)、証拠物件を閲覧する権利(行政不服審査法33条2項)があり、口頭で意見を述べたい時は、申立書に口頭審理を求めるという記載をする必要がある。