平成20年(行ノ)第246号    後期高齢者リハビリ入院制限等差止請求上告受理申立て事件 申立人   澤田石 順 相手方  国 平成21年2月23日 最高裁判所 御中 申立人訴訟代理人 弁護士  井上 清成 上告受理申立て理由書 第1 処分行政庁による「医療破壊」とその是正の必要性  一般に「医療崩壊」という用語が使われているが、ここでいう「医療破壊」はそれと 異なる。  「医療崩壊」は、国民総医療費抑制政策のもとで、医療、特に病院の診療報酬を普遍 的に引き下げて病院を崩壊させ、また、かつては医療費増加の要因とされていた医師数 を押さえて個々の医師を労働環境で圧迫させて崩れさせたことをいう。ところで、ここ でいう「医療破壊」は、やはり国民総医療費抑制の意図のもとに、医療内容に介入して 医療制限をし、その結果、「治りにくい患者の医療を制限」して医療格差を創り出すも のである。  「医療破壊」は既に「リハビリ日数制限」によって始まっていた。しかし、平成20 年4月1日より施行された厚生労働省告示に基づく診療報酬改定は、それをさらに拡大 強化したものである。その3つの柱は、特に高齢者を目標に据えた「リハビリ日数制限 の強化」、自宅等退院率を導入して治療の結果によって診療報酬を制限した「成果主義 による入院制限」、そして、「後期高齢者特定入院基本料」であった。3つ目の「後期 高齢者特定入院基本料」は、世論の反発などにより既に見直さざるを得なくなったので ある。  しかし、前2者については、処分行政庁が今もってその政策をやめようとしない。本 件訴訟は前2者のうちの1つを是正することをもってその目的とするものである。した がって、司法権による是正の必要性は極めて高い。 第2 本件各告示の処分性  第1審(東京地方裁判所)判決は、その第2の2項において、「療養の給付に要する 費用の額は、診療行為を行えば、本件各告示に従った点数計算により客観的に算定され 、定まるものであり、前記基金等が行う診療報酬請求の審査は、その点数等に基づいて 算定される金額が本件各告示に適合しているかどうかを内部的に検討するにすぎないの であ」ることを認定している。つまり、本件各告示のうちの本件基準は、療養の給付に 要する費用のうち特定入院料の算定方法及び施設基準が、すべての保険者、保険医療機 関、被保険者等との関係において、形式的機械的に適用されることを認めた。したがっ て、本件告示及び本件基準は、その定める条件を充たす、限定された範囲の患者と医師 双方の医療権に対して、直接に影響を及ぼすものなのである。  また、回復期リハビリが特に重症患者の回復度に直結するものであることは公知の事 実であり、それが特に生命または重大な後遺障害に直結していることも公知の事実と言 わねばならない。そして、一旦、死亡し、または、重大な後遺障害に陥ってしまったな らば、その患者は回復不可能である。したがって、その回復期リハビリの処分行政庁に よる制限を差し止めることは、これら限定性・直接性・直結性・回復不可能に照らせば 、何ら訴えの成熟性に欠けることはない。  よって、本件各告示は、いわゆる一般処分として認められるものであって、その処分 性に欠けるところはないものであり、原判決は行政事件訴訟法の解釈を誤っている。こ れは法令の解釈に関する重要な事項であるので、上告受理をして取り消されるべきもの である。 第3 自宅復帰可能性が低い患者の選別が現実におきている事実  日本リハビリテーション医学会は平成20年度の診療報酬改訂に関するアンケートを会 員(リハビリ専門医)に実施し、学会誌(2009年1月号)で公表した。回復期リハビリ病棟 にかかわる医師の20 %が『現状で選別している』と回答、その50%が『選別する可能性 がある』と答えた。  選別する理由は自宅等退院率6割未満となれば、例えば50床ならば年間で1500万円ほ どの減収となり、人員削減や賃金削減で対応せざるを得なくなりかねないからだ。  自宅に退院できるほどの回復が困難であったり、有料老人ホームに入れるほど裕福で はない重度障害者が入院選別からはずれると、必要なリハビリができないために、大多 数の患者は寝たきりのまま、口から食事できないままとなり、少なからずは肺炎等によ り早期に死亡する。  本件各告示がリハビリ医におよぼしている効果(悪影響)が日本リハビリ医学会の調査 により判明したが、各告示により実際に全国で年間幾人が死亡し、何人が寝たきりのま まとなってしまったかは不明である。処分行政庁には被害実態の調査をする意志が全く ないどころか、調査をまったく実施していないにもかかわらず「患者の選別はおきてな い」(NHKのYou-DOKI network, 2009年2月5日)と公的に表明した。行政官庁が事実の根 拠なしに堂々たる虚言を弄したのである。  死者と障害固定者が膨大となった事実が判明していたらば、東京地裁および東京高裁 は「処分性」を認めて、差し止め請求対象の各告示の適法性を判断することになったで あろうか。死者も障害固定者も各告示により回復不能の損害を受けた棄民である。その 数が大きな社会問題となるほど膨大であれば処分性が認められ、数が不明ならば処分性 なしとして却下されるとしたら司法への信頼は地に落ちるであろう。マスコミが騒いだ ら真剣に取り上げ、目立たないならば入り口で司法判断を遮断するということだから。  処分性の有無については前項で議論したところであるが、別の観点から主張する。診 療報酬に関する議会の審査なき告示により死者と障害固定者(回復不能の損害)が発生し ていることは既にリハビリ医学会の調査から明らかであるから、最高裁判所には改正行 政事件訴訟法の本旨を尊重して、次元の低い入り口論にかかわらないことを要請する。 第4 保険医療機関の回復不能(困難)な損害  前項では、保険医療機関が重症患者の入院を制限することによる患者の回復不能な損 害について考察した。損害は自宅等退院率6割を達成できなかった保険医療機関にも発 生する。最近の報道によると全国の2割ほどの回復期リハビリ病院は自宅等退院率6割未 満のため大幅な減収となっている。  『切り捨てられるリハビリ患者』(TBS報道特集NEXT、2008年12月20日)というテレビ 番組では、苦悩する病院の赤裸々な姿が描かれた。福岡県大牟田市のみさき病院の回復 期リハビリテーション病棟は自宅退院率6割を達成できなかったために年間で約二千万 円の減収。地域には老人世帯が多いため、優れたリハビリ医療を実践しているにもかか わらず、厚生労働省により質が低い(成果があがってない)とされ、全患者に関して一日 当たり入院料金が減額されることになったのだ。病院長は「自宅退院6割のために無理 にでも自宅に退院させるようにしないのですか」との質問に「そんなことはできない。 しちゃいけない」と涙ながらに語っていた。  厚生労働省のこの度の蛮行は重症患者のみか保険医療機関をも苦しめているのである 。保険医療機関には厚生労働省の違法な告示による重大な損害を回復できる手立てはな い。 第5 厚生労働省による診療報酬算定方法に関する告示の内容がいかなるものであって も、行政事件訴訟法を根拠として上位の省令、法律、憲法に照らして告示の適法性を判 断することはできないのか     東京地裁および東京高裁の却下判決の意味は第5項の疑問に「然り」と回答するもの であった。  胃癌はステージ1〜4に分類され、進行癌ほど5年生存率が低くなる。厚労省が「胃癌 の5年生存率が8割未満の保険医療機関に関しては、病院に支払う一日あたり入院料を 全患者に関して2割減額する」との告示を発したとする。医療機関が数値目標を達成す るためには進行癌患者の入院を制限するほかない。当然、医師と患者は猛反対する。そ れでも厚労省が蛮行を中止しない場合、医師や患者には中止させる手段がないことを、 東京地裁および東京高裁の却下判決が示唆しているのだ。  最高裁判所裁判官がもしも上告受理申立てを却下するとしたならば、厚生労働省によ る診療報酬算定方法に関する告示には法の支配が及ばないことを天下に知らしめること になる。診療報酬に関する告示は、書類の形式(縦何センチ横何センチなぞ)についての 通知のごとき生命健康維持に中立的な単なるルールではなく、患者の生命健康に直結す るルールであることをよくよく考慮することを求める。 以 上