訴  状                             平成20年3月18日 東京地方裁判所民事部 御中                               原告訴訟代理人                             弁護士  井上 清成       当事者の表示  別紙当事者目録記載のとおり       重症リハビリ医療日数等制限差止請求事件            請求の趣旨 1 被告は、原告に対し、原告が患者に必要と認めて行うリハビリテーションにつき、 別紙重症リハビリ医療日数等制限目録記載の制限をしてはならない。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求める。            請求の原因 第1 原告の地位 1 回復期リハビリ病棟の勤務医 原告は、指定保険医療機関たる○○病院(神奈川県○○)の回復期(亜急性期)リハ ビリテーション病棟に勤務し、リハビリに専従している登録保険医たる医師である。 同病院では、高齢者、認知症患者、その他多くのハンディを背負い、しかも重症の患者 を多く受け入れ、精力的に重症患者のリハビリに取り組んでいる。 2 国民の医療権(公的医療受給権) ところで、憲法25条1項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む 権利を有する。」と定めて、すべての国民の生存権を保障している。このうち、「健康 な生活を営む権利」は、国民の生存権の健康の側面を明示したものである。そして、 憲法25条2項は、同1項を受けて、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、 社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と定め、国民の生 存権を実現する責務を国に課している。生存権の健康的側面においては、健康保険法を 初めとする諸法令が制定され、国民皆保険制が実現した。よって、すべての国民に公的 医療の受給権が保障されている。このすべての国民の公的医療受給権は、国民の具体的 権利であり、「国民の医療権」である。 3 医師の医療権  一般に医師は、疾病に侵され又は傷害を負った国民(患者)から負託され、国民の  医療権(公的医療受給権)を実現する責務を負い、そして、日々これを果たしている。  医師法19条1項も「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な 事由がなければ、これを拒んではならない。」と応招義務を定め、この医師の責務を確 認している。 ところで、医師は応招義務があるから、やむを得なく医療を施行しているのではない。 医療が必要な患者に対して、医師としての当然の使命として、患者を救うために、医師 としての良心に従って医療を行っているのである。 患者を救うために患者の負託を受け、医師がその良心に基づき患者に対し必要な医療を 施す権利は、「医師の医療権」である。 4 原告の回復期リハビリの医療権 原告は、日常業務として、特に重症の患者に対し、回復期(亜急性期。急性期と慢性 期の中間。)のリハビリテーション医療を行っている。たとえば、高齢者で、脳梗塞・ 脳内出血後の身体麻痺の後遺症に悩む患者、または、認知症や骨粗鬆症のための転倒 骨折による運動障害に悩む患者など、重症患者が多い。原告は、重症患者についても 軽症患者と区別なく、患者にとって必要と認める限りは、自己の良心に基づきリハビリ 医療を施している。 したがって、原告は、特に重症患者の回復期リハビリにつき、患者の医療権を受けて、 医師の医療権を日々現実に行使しているのである。 第2 重症リハビリ医療の日数制限等 1 厚生労働省告示第59号 処分行政庁たる厚生労働大臣舛添要一は、平成20年3月5日、診療報酬の算定方法を 定める件につき、厚生労働省告示第59号を発した。この告示は、回復期リハビリに 関する診療報酬の算定方法を次のように定め、平成20年4月1日から適用し、診療 報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)は、平成20年3月31日限り 廃止する、というものである。               記 別表第一医科診療報酬点数表 第2章  特掲診察料 第7部  リハビリテーション 第1節  リハビリテーション料 区分H000心大血管疾患リハビリテーション料 注3 患者に対して、必要があって治療開始日から150日を超えてリハビリテー ションを行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。 区分H001脳血管疾患等リハビリテーション料 注3 患者に対して、必要があってそれぞれ発症、手術又は急性増悪から180日を 超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算定できるものと する。 区分H002運動器リハビリテ−ション料 注3 患者に対して、必要があってそれぞれ発症、手術又は急性増悪から150日を 超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算定できるものと する。 区分H003呼吸器リハビリテーション科 注3 患者に対して、必要があって治療開始日から90日を超えてリハビリテーション を行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。 2 重症患者のリハビリ制限 (1)日数制限―150日・180日・150日・90日 前記厚労省告示は、回復期(亜急性期)のリハビリテーションを、軽症患者・重症患者 の区別なく、心大血管疾患は150日、脳血管疾患等は180日、運動器は150日、 呼吸器は90日に制限するものである。特に重症患者については、150日・180 日・150日・90日を過ぎても、医学的観点から判断してリハビリ医療を続ける必要 のある場合が頻繁にある。 (2)従来のリハビリ医療―1日6単位(1ヶ月132単位)くらい 原告は自らの患者に対し、通常、必要に応じ1日6単位から9単位(1単位は、時間に して約20分なので、1日約2〜3時間。)のリハビリ医療を施している。1ヶ月に すると、土・日・祭日を除くので、約132単位から207単位くらいである。従来の 厚労省告示では、リハビリ医療の医学上の必要があれば、そのまま肯定されていた。 そして、日数を問わず、1日6単位(1ヶ月132単位)程度のリハビリ医療を実施 できていた。 (3)一律のリハビリ打ち切り しかしながら、今回の厚労省告示第59号では、医学上の必要性があっても、理由の 如何を問わず、一律に日数制限(150日、180日、150日、90日)がなされ てしまった。特に重症患者は、回復のスピードは区々である。特に、高齢者や認知症の 重症患者は、回復まで時間がかかることが多い。つまり、医学上の正当性なくして、 一律にリハビリ医療を打ち切ろうとするものである。リハビリ医療が中途で打ち切ら れてしまうと、そのまま医療が中途で打ち切られてしまうと、そのまま疾病や傷害が 固定してしまい、たとえば寝た切り状態や半身麻痺状態が治らなくなってしまう。 なお、制限日数を超えた場合にも1ヶ月当り13単位のリハビリは認められているが、 それでは今までの10分の1以下であり、1ヶ月当り2日程度のリハビリに過ぎず、 リハビリの有効性は無い。したがって、制限日数をもってリハビリ打ち切りとなるのと 同じである。 第3 重症リハビリ医療の日数制限の違法性 1 省令(療養担当規則)違反 (1)療養担当規則20条六号(リハビリの医学上の必要性)違反  厚生労働省令である「保険医療機関及び保険医療養担当規則」の20条六号 「リハビリテーション」は、「リハビリテーションは、必要があると認められる場合 に行う。」と定めている。  療養担当規則は、軽症患者であれ重症患者であれ、一律の制限をしていない。たとえ 日数が長くとも医学上の必要があればリハビリを認め、たとえ日数が短くとも医学上の 必要がなければリハビリを認めない。1ヶ月で何単位かも、患者の状態に応じて決めら れるものであって、要は、医学上の必要性の有無次第である。  因みに、厚労省令たる療養担当規則は、厚労省告示よりも上位の法令に当たる。  したがって、前記第2・1の厚労省告示第59号の当該部分は、省令(療養担当規則)  に重大かつ明白に違反するので、違法無効である。 (2)療養担当規則12条違反(他事考慮)  前記厚労省告示の当該部分は、その制定目的に医学上の観点が考慮されていない。 専ら、財政目的である。しかしながら、これでは制定目的が専ら他事考慮であったと 断ぜざるを得ない。目的が専ら他事考慮であったが故に、前記厚労省告示の当該部分は 違法無効である。  なお、制定目的が違法であることは、療養担当規則の第2章「保険医の診療方針等」 の第12条所定の「保険医の診療は、一般に医師又は歯科医師として診療の必要がある と認められる疾病又は負傷に対して、適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上 適切に行わなければならない。」という規定に反していることからしても、明らかであ り、かつ、重大な違反である。 2 憲法違反 (1)憲法25条(生存権)違反  憲法25条(生存権)と健康保険法等から導き出される国民の医療権、そして、この 負託を受けた医師の医療権は、具体的な権利である。  厚労省告示の当該部分は、特に回復期リハビリを必要とする重症患者(国民)の医療 権、そして、リハビリを施している保険医(医師)の医療権を侵害するものである。  したがって、憲法25条(生存権)、健康保険法等、患者の医療権、医師の医療権に 反することは、明白であり、かつ、重大な事態である。 (2)憲法31条(適正手続)違反  患者の健康の保持増進こそが、憲法25条・健康保険法そして、これらを受けて制定 された厚労省令たる療養担当規則の目的であった。  ところが、厚労省告示の当該部分は、専ら財政目的に基づくものである。財政目的 だけの行政目的である。  このように明らかに逸脱した他事考慮は、国民一般に事前に知らしめていなかった ことと相まって、憲法31条(適正手続)に違反するものでもある。 第4 厚労省告示の施行の差止め  厚労省告示の当該部分は平成20年4月1日より適用が開始され、心大血管疾患・ 脳血管疾患等・運動器・呼吸器の回復期リハビリテーションが医学上必要な重症患者 は、制限日数(150日、180日、150日、90日)を超えると必要なリハビリを 受けられなくなり、そして、原告も重症患者にとって必要なリハビリ医療を施せなく なる。  したがって、原告は、一人の医師として、重症患者のリハビリ打ち切りによる当該 患者の重大な損害の発生を抑止するため、告示施行が差し迫った緊急事態に鑑み、行政 事件訴訟法3条7項、37条の4に基づき、本件差止訴訟の提起に及んだ次第である。                                    以 上           当 事 者 目 録 〒227−0048       神奈川県横浜市青葉区柿の木台10−5                 パームステージ藤が丘503                 原       告   澤田石  順 (送達場所) 〒105−0003       東京都港区西新橋1−12−3                 西新橋TMビル4階                 井上法律事務所                 TEL03−3509−1711                 FAX03−3509−1707                 原告訴訟代理人   弁護士  井上清成 〒100−8913       東京都千代田区霞ヶ関1−1−1                 被       告   国                 上記代表者法務大臣   鳩山  邦夫                 処 分 行 政 庁   厚生労働大臣                 上記大臣            舛添  要一 重症リハビリ医療日数等制限目録 1 心大血管疾患リハビリテーションについては、患者に対して、治療開始日から 150日を超えてリハビリテーションを行う場合は、1月13単位に限る。 2 脳血管疾患リハビリテーションについては、患者に対して、それぞれ発症、 手術又は急性増悪から180日を超えてリハビリテーションを行う場合は、 1月13単位に限る。 3 運動器リハビリテーションについては、患者に対して、それぞれ発症、手術又は 急性増悪から150日を超えてリハビリテーションを行う場合は、1月13単位に限る。 4 呼吸器リハビリテーションについては、患者に対して、治療開始日から90日を 超えてリハビリテーションを行う場合は、1月13単位に限る。