訴  状                                             平成20年4月11日 東京地方裁判所民事部 御中                            原告訴訟代理人                            弁護士  井上 清成       当事者の表示  別紙当事者目録記載のとおり       後期高齢者等リハビリ入院制限等差止請求事件               請求の趣旨 1 厚生労働大臣は、原告に対し、原告が患者に必要と認めて行うリハビリテーション  につき、別紙後期高齢者等リハビリ入院制限等目録記載の制限をしてはならない。 2 訴訟費用は被告の負担とする。  との判決を求める。              請求の原因 第1 原告の地位  1 回復期リハビリ病棟の勤務医    原告は、指定保険医療機関たる○○病院(神奈川県○○)の回復期(亜急性期)   リハビリテーション病棟に勤務し、リハビリに専従している   登録保険医たる医師である。同病院では、高齢者、認知症患者、その他多くの   ハンディを背負い、しかも重症の患者を多く受け入れ、精力的に後期高齢者や   重症患者のリハビリに取り組んでいる。  2 国民の医療権(公的医療受給権)    ところで、憲法25条1項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生   活を営む権利を有する。」と定めて、すべての国民の生存権を保障している。   このうち、「健康な生活を営む権利」は、国民の生存権の健康の側面を明示した   ものである。そして、憲法25条2項は、同1項を受けて、「国は、すべての   生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけ   ればならない。」と定め、国民の生存権を実現する責務を国に課している。生存   権の健康的側面においては、健康保険法を初めとする諸法令が制定され、国民皆   保険制が実現した。よって、すべての国民に公的医療の受給権が保障されている。   このすべての国民の公的医療受給権は、後期高齢者や重症患者の別なく全ての   国民の具体的権利であり、「国民の医療権」である。     3 医師の医療権    一般に医師は、疾病に侵され又は傷害を負った国民(患者)から負託され、    国民の医療権(公的医療受給権)を実現する責務を負い、そして、日々これを    果たしている。医師法19条1項も「診療に従事する医師は、診察治療の求が    あった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と応招    義務を定め、この医師の責務を確認している。     ところで、医師は応招義務があるから、やむを得なく医療を施行しているの    ではない。医療が必要な患者に対して、医師としての当然の使命として、患者    を救うために、医師としての良心に従って医療を行っているのである。     患者を救うために患者の負託を受け、医師がその良心に基づき患者に対し必    要な医療を施す権利は、「医師の医療権」である。  4 原告の回復期リハビリの医療権    原告は、日常業務として、特に重症の患者に対し、回復期(亜急性期。急性期   と慢性期の中間。)のリハビリテーション医療を行っている。たとえば、高齢者   で、脳梗塞・脳内出血後の身体麻痺の後遺症に悩む患者、または、認知症や骨粗   鬆症のための転倒骨折による運動障害に悩む患者など、重症患者が多い。原告は、   重症患者についても軽症患者と区別なく、患者にとって必要と認める限りは、   自己の良心に基づきリハビリ医療を施している。    したがって、原告は、特に重症患者の回復期リハビリにつき、患者の医療権を   受けて、医師の医療権を日々現実に行使しているのである。 第2 後期高齢者等リハビリ入院制限等  1 厚生労働省告示  (1)厚生労働省告示第59号     処分行政庁たる厚生労働大臣舛添要一は、平成20年3月5日、診療報酬の    算定方法を定める件につき、厚生労働省告示第59号を発した。この告示は、    回復期リハビリに関する診療報酬の算定方法を次のように定め、平成20年    4月1日から適用し、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示    第92号)は、平成20年3月31日限り廃止する、というものである。                 記    別表第一 医科診療報酬点数表      第1章  基本診療料      第2部  入院料等      第3節  特定入院料       区分A308回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき)        1 回復期リハビリテーション病棟入院料1 1690点          (生活療養を受ける場合にあっては、1676点)        2 回復期リハビリテーション病棟入院料2 1595点          (生活療養を受ける場合にあっては、1581点)  (2)厚生労働省告示62号     処分行政庁たる厚生労働大臣舛添要一は平成20年3月5日、基本診療料の    施設基準等を定める件につき、厚生労働省告示第62号を発した。この告示は、    回復期リハビリに関する基本診療料の施設基準等を次のように定め、平成20    年4月1日から適用し、基本診療料の施設基準等(平成18年厚生労働省告示    第93号)は平成20年3月31日限り廃止する、というものである。                 記    第9 特定入院料の施設基準等     10 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等      (2)回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準        ロ 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した         者等を除く者の割合が6割以上であること  2 重症患者の受入制限等  (1)「自宅退院率」という結果概念の導入―いわゆる「成果主義」「質の評価」     の導入      前記厚労省告示第62号は、自宅退院率(退院患者のうち他の保険医療機     関等へ転院した者等を除く者の割合)が6割以上であることを、回復期リハ     ビリテーション病棟入院料1の施設基準としている。しかしながら、この自     宅退院率は重症患者数も軽症患者数も合算した患者数を基礎としている。     因みに、重症患者と軽症患者とでは、自宅退院率は全く異なる。      たとえば、原告の試算によれば、後期高齢者の自宅退院率は、軽症患者     (看護必要度B項目で0〜9点)が79%、重症患者(看護必要度B項目で     10点以上)が32%であった。後期高齢者だけで単純計算すれば、重症患     者を40%以上の割合で入院させると、自宅退院率が6割未満になってしま     うのである。そうなると、診療報酬点数が1690点(病棟入院料1)から     1595点(病棟入院料2)に下がってしまう。      しかしながら、確率的に見ると、重症の後期高齢者の自宅退院率は、どう     やっても32%に留まらざるを得ない。6割との間には、28%の差が生じ     ざるを得ない。つまり、重症の後期高齢者の28%には「格差」を生じさせ     ざるを得なくしているのである。これを被告は、「成果主義」ないし「質の     評価」と称しているらしい。だが、これは「成果」でも「質」でもなく、     「結果」という概念に過ぎないのである。  (2)回復期リハビリ病棟の選択肢―低い原価か受入拒否か      自宅退院率の新たな定めに基づく、回復期リハビリ病棟の選択肢は、大き     く分けて2つある。      1つは、後期高齢者の重症患者を40%以上受け入れて、病棟入院料1か     ら病棟入院料2の診療報酬水準に下げることである。つまり、40%以上の     重症患者のリハビリを敢えて低い原価で行うのである。重症患者を少しでも     多く受け入れるため、リハビリ医療を低い原価で行い、そのリハビリ医療の     水準を低下させるのである。      もう1つは、重症患者のリハビリ水準を低下させないために、重症患者の     受け入れを制限して、後期高齢者の重症患者の割合を40%未満に下げるこ     とである。そうすれば、病棟入院料1の診療報酬水準で、高い原価のリハビ     リ医療を提供できる。しかしながら、リハビリ医療が必要な重症患者を大量     に断わらざるを得ないので、いわゆるリハビリ難民が発生してしまう。そし     て、それらリハビリ難民は、現実には、後期高齢者に多く発生するのである。  (3)数値目標60%と治療結果責任による医師への拘束      自宅退院率60%という数値目標の導入によって、医師は、低水準による     医療という拘束、または、高齢重症患者の受入制限という拘束にさらされて     しまう。数値目標は、医師に対し、本来の医療以外の他事考慮を強制するの     である。      さらに、この数値目標は、医師に治療結果の責任を取らせることも意味し     ている。つまり、治療の結果として自宅退院ができなかった場合には、その     診療報酬を減額して医師に責任を取らせようというのである。しかしながら、     医師の治療は、結果を約束するものではないし、ましてや結果責任でもない。     結果に対して、診療報酬減額という制裁措置をリンクさせることは、医療の     本質に反することである。 第3 重症患者の受入制限等の違法性  1 法令違反  (1)省令(療養担当規則)違反    @療養担当規則20条六号(リハビリの医学上の必要性)違反      厚生労働省令である「保険医療機関及び保険医療養担当規則」の20条     六号「リハビリテーション」は、「リハビリテーションは、必要があると     認められる場合に行う。」と定めている。      療養担当規則は、軽症患者であれ重症患者であれ、それらに制限をしてい     ない。たとえ軽症であっても医学上の必要があればリハビリを認め、たとえ     重症であっても医学上の必要がなければリハビリを認めない。どのくらいの     原価でどのくらいの水準で行うかも、患者の状態に応じて決められるもので     あって、要は、医学上の必要性の有無次第である。      また、医学上の必要性は、結果論から判断するものではない。もちろん、     療養担当規則(その上位法の健康保険法も)は、医学上の必要性を結果論か     ら判断していない。      因みに、厚労省令たる療養担当規則は、厚労省告示よりも上位の法令に当     たる。      したがって、前記第2・1(1)(2)の厚労省告示の当該部分は、省令     (療養担当規則)に重大かつ明白に違反するので、違法無効である。    A療養担当規則12条違反(他事考慮)      前記厚労省告示の当該部分は、その制定目的に医学上の観点が考慮されて     いない。専ら、財政目的である。しかしながら、これでは制定目的が専ら他     事考慮であったと断ぜざるを得ない。目的が専ら他事考慮であったが故に、     前記厚労省告示の当該部分は違法無効である。      因みに、自宅退院率60%という数値目標が、医学と乖離した結果論であ     り、「成果」でも「質」でもなく、単なる財政論に過ぎないことは、明らか     であろう。      なお、制定目的が違法であることは、療養担当規則の第2章「保険医の診     療方針等」の第12条所定の「保険医の診療は、一般に医師又は歯科医師と     して診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、適確な診断をも     ととし、患者の健康の保持増進上適切に行わなければならない。」という規     定に反していることからしても、明らかであり、かつ、重大な違反である。  (2)重症患者(特に、後期高齢者)のみの不利益扱い     後期高齢者に重症患者が特に多い。ところで、重症患者は、前記厚労省告示    の当該部分が施行されるまでは、他の軽症患者たる国民と同じ公的医療の受給    が、医学上の必要に応じて得られていた。医師も、重症患者・軽症患者の区別    なく、また、後期高齢者と他の国民との区別なく、医学上の必要に応じて公的    医療を実施していた。     また、前記告示の施行後においても、軽症患者、特に他の国民には、従来通    りに回復期リハビリにつき適切な公的医療の受給が得られ、医師も同じく公的    医療を実施できるのである。     つまり、新たな自宅退院率の設定は重症患者(特に後期高齢者)のみを、他    の国民と区別して不利益に取り扱うものである。 2 憲法違反  (1)憲法25条(生存権)違反     憲法25条(生存権)と健康保険法等から導き出される国民の医療権、    そして、この国民からの負託を受けた医師の医療権は、具体的な権利である。     厚労省告示の当該部分は、特に回復期リハビリを必要とする重症患者の    後期高齢者(国民)の医療権、そして、リハビリを施している保険医(医師)    の医療権を侵害するものである。     したがって、自宅退院率の設定が、憲法25条(生存権)、健康保険法等、    患者の医療権、医師の医療権に反することは、明白であり、かつ、重大な    事態である。  (2)憲法31条(適正手続)違反     患者の健康の保持増進こそが、憲法25条・健康保険法そして、これらを受    けて制定された厚労省令たる療養担当規則の目的であった。     ところが、厚労省告示の当該部分は、専ら財政目的に基づくものである。    財政目的だけの行政目的である。     このように明らかに逸脱した他事考慮は、国民一般に事前に知らしめていな    かったことと相まって、憲法31条(適正手続)に違反するものでもある。      (3)憲法14条(合理的理由なき医療権への差別)違反    @国民と医師の医療権への差別      前記告示は、他の国民と区別して、重症患者(特に後期高齢者)たる国民     の医療権を侵害し、重症な(特に後期高齢者の)患者に対する医師の医療権     を侵害するものである。そして、この侵害(不利益取扱い)には、医学上の     理由が何もなく、つまり、何ら合理的理由が存しない。    A法の下の平等への違反      憲法14条は、合理的理由なき差別を禁じている。しかるに、前記告示は、     医学上の合理的理由が何ら存しない差別であるので、憲法14条に定める     「法の下の平等」に反するものであり、違憲無効である。 第4 厚労省告示の施行の差止め      厚労省告示の当該部分は平成20年4月1日より適用が開始され、回復期     リハビリテーションが医学上必要な重症(特に、後期高齢者)患者は、自宅     退院率という数値目標の創設により、必要なリハビリを受けられなくなり、     そして、原告も重症(特に、後期高齢者)患者にとって必要なリハビリ医療     を施せなくなる。      したがって、原告は、一人の医師としてその良心に従い、重症患者(特に、     後期高齢者)の重大な損害の発生を抑止するため、既に告示が施行されてし     まった緊急事態に鑑み、自宅退院率という数値目標の違法性・違憲性を主張     し、医師の医療権を根拠として、行政事件訴訟法3条7項、37条の4に     基づき、本件差止訴訟の提起に及んだ次第である。                                    以 上            当 事 者 目 録 〒227−0048       神奈川県横浜市青葉区柿の木台10−5                 パームステージ藤が丘503                 原       告   澤田石  順 (送達場所) 〒105−0003       東京都港区西新橋1−12−3                 西新橋TMビル4階                 井上法律事務所                 TEL03−3509−1711                 FAX03−3509−1707                 原告訴訟代理人   弁護士  井上清成 〒100−8913       東京都千代田区霞ヶ関1−1−1                 被       告   国                 上記代表者法務大臣   鳩山  邦夫                 処 分 行 政 庁   厚生労働大臣                 上記大臣            舛添  要一