■高齢者の医療の確保に関する法律

Go 後期高齢者医療制度後期高齢者の「暴力・闘争・泥酔など」

確認しておきます。
  1. 「後期高齢者医療制度」は『高齢者の医療の確保に関する法律』の中に含まれるものである
  2. 『高齢者の医療の確保に関する法律』のただ一つの目的は、高齢者および身体障害者一人当たりに対する公的支出(医療費だけでなく、税の減免、交通機関利用費の補助)削減
  3. すなわち、医療費適正化とは、「高齢者および身体障害者一人当たりに対する公的支出削減である、つまり高齢者・障害者の一人一人に対する公的支出をどんどん減額する政策が適正化
  4. 厚労省官僚に対して「医療費削減」は駄目だと非難することは無効。なぜなら、官僚は「高齢者に関する医療費が増大することは認めている。増大しすぎないようにすることが適正化の意味だ。非難をされるすじあいはない」と開き直ることであろう

第1章 総則

第二章 医療費適正化の推進

第一節 医療費適正化計画等

第4章 後期高齢者医療制度

法律の本文を読み、明白なことは、厚労省は憲法を全く知らないか、あるいは知っていても無視しているかのどちらかということ。条文の多くが憲法違反であるは素人の私にすら明確に見えます。全体の内容が論外なことはもちろん。憲法学者はおろか普通の法律家ですら、明白な違憲と断定することでしょう。このような稚拙な法律が国会を通過したことは、我が国の三権分立が既に言葉遊び以上の何ものでないことを示しています。

厚労省が自らを検察と同様の強制力を有する捜査機関とみなしていることも明白です。厚労省は、被保険者の全員を潜在的な犯罪者とみなしています。すべての被保険者を強制捜査できると法律に明記しており、信じがたいことに、強制捜査を拒否したら保険給付をしないこともあると脅迫してます。

この法律を英訳して諸外国に公開することはとてもできません。すなくとも、米国やヨーロッパの先進国の市民には見せられません。先進国の市民はこの日本国を次のようにみることでしょう。

  1. 日本国には法の支配(rule of law)はなく、法による支配(rule by law)どころか政令による支配(rule by decree)のレベルである
  2. このような法律が国会を通過したということは、日本には三権分立がないことを証明している
  3. このような法律が国会を通過した後に、市民の反対運動が起こらなかったとしたら日本国の市民は政治的には幼児の状態にとどまっているか、あるいは市民に自由が与えられてないかのどちらかであろう
私は日々後期高齢者の方々の診療にあたってます。一日も早く後期高齢者医療制度を根絶することが私に課せられた義務。恥を忍ぶほかないかもしれません。日本の官僚は外圧に弱く、他の先進国からの評判を必要以上に気にするから。つまり。
国を被告としての提訴後に、外国人の記者クラブで記者会見する(検討中: ご意見があればメールでどうぞ)
不吉、脅迫的、あるいは不気味なところをいくつか引用します。もちろんそれらは一部の例外をのぞいてすべては憲法違反と断定できそうなものです。多くは解説は不要でしょうが、末尾で
いくつか指摘します。

▼所感

▽「別に政令で定める」の多用

政令は法律ではない恣意的な命令。市民の権利、市民が治療を受けられるか否か、こんな重要なことが官僚の気まぐれで左右されるなどあってはならないこと。後期高齢者医療制度という法律自体が違憲の条項だらけれですが、法律とは「別に定められる政令」に依存していることそれ自体が違憲です。

第六十条第九十一条

憲法31条の「適正な法手続き」違反の疑い。「適正」の意味は「法律で規定したら何をしてもよい」ではなく「適正な内容」ということなので。

▽「連帯して払う義務」を法律で規定可能か

連帯保証人制度は私人と私人の契約で日本国では合法ですが、保険料の納付に関して連帯支払い義務を課するのが合法ではないのでは。もしも合法ならば、滞納者の未払い保険料について、配偶者や妻の預金口座が差し押さえられて合法ということになります。

第八十八・八十九条:「泥酔」や「闘争」等に伴う事故等による患者を保険給付の対象から外すという規定

この一点のみでも論外

「泥酔して自転車に乗って転倒して、脊髄損傷により重度四肢麻痺になり、気管切開を受け、鼻の管から栄養」というような人は、普通の回復期リハビリ病棟から「当院ではみていけません、他の病院をあたって下さい」と入院を拒否されます。理由は:

  1. 極めて重症であることそれ自体(看護師らの手間が大変)
  2. ある程度の手足の麻痺の改善は得られるだろうが、生活は自立しないだろうから
  3. 入院期間が厚労省が定めた期間を超過することが目に見えている(期間を超過すると厚労省により罰せられる)
  4. 退院先が決まるまで長いと一年もかかると予想される

私が勤務している病院は、あちこちから入院お断りとされた、このような重症四肢麻痺・気管切開・経管栄養の患者さんを断らずに受け入れてきてます。そのような方針の病院は医療費を無駄遣いしているという理由で、厚労省の攻撃対象になってしまいました。

みなさま、自問自答してみて下さい。

  1. 大怪我の理由が「泥酔」の場合は、年齢にかかわらず医療保険の支払い対象にすべきではないのだろうか
  2. 後期高齢者医療制度は4月1日から開始されるとのことであるが、その法律では「75才以上の人々」および「65才〜74才の身体障害者」に関してだけは、「泥酔」による怪我は医療保険の支払い対象にしないことがあるとなっている。これは正しいのだろうか?
  3. もしも2がYESだとして
    1. 「泥酔」か否かは道路交通法の如く警官による測定により、あらかじめ決められた基準で判定されるのか
    2. 「泥酔」か否かの判定基準は厚労省官僚が道路交通法とは別にどこかに明記しているのだろうか
    3. 「泥酔」か否かの判定は厚生労働省の担当官がするのか。24時間いつでも
    4. 「飲酒」に伴う事故で救急外来に運ばれた方々が、後期高齢者の場合に限っては、警察を呼んで「泥酔」か否かを判定させるのが法律上の義務なのであろうか
    5. 「飲酒」に伴う事故で救急外来に運ばれた方々が、後期高齢者の場合に限っては、警察を呼んで「泥酔」か否かを判定させないと、後から法律違反で逮捕される可能性があるのであろうか
    6. 法律違反で逮捕される、あるいは有罪にされるのは診察した医師なのか、それとも病院長なのか???
  4. これまでも、医療保険に関する法律上は、大怪我の理由が「泥酔」の場合は保険の対象にならないことがあるとなっていたのだろうか
  5. これまで、「暴力事件において発生した怪我人については救急搬送お断り」としてきた救急病院は存在していたであろうか
  6. 厚労省は医療費削減のために、後期高齢者の「暴力事件において発生した怪我人については救急搬送お断り」を全国の病院に指導するつもりなのであろうか
  7. 厚労省は、「75才以上の人々」および「65才〜74才の身体障害者」は、その他の人々に比べて、暴力事件・闘争をすることが多いという証拠を持っているのであろうか
  8. 「75才以上の人々」および「65才〜74才の身体障害者」は、その他の人々に比べて、暴力事件・闘争をすることが多いという証拠が存在するとしても、後期高齢者の方々全員が暴力事件を起こすわけではないから、一律にあつかうべきではないのではないだろうか
  9. まさか、厚労省は、「75才以上の人々」および「65才〜74才の身体障害者」は、その他の人々に比べて、暴力事件・闘争をすることが多いという証拠を持っていないことはないと思うが、万が一証拠を持ってないとしたらば、何を根拠に「75才以上の人々」および「65才〜74才の身体障害者」だけを特別扱いするのであろうか
  10. 「75才以上の人々」および「65才〜74才の身体障害者」に限っては、闘争や暴力事件をおこしたら保険から一円も治療代を出さないという厚生労働省の政策は、要するに高齢者や障害者への医療はすべて金の無駄だという考えからではないのか
  11. さすがの厚労省でも、『「75才以上の人々」および「65才〜74才の身体障害者」はすべて自費で診療するべき』との本音をもらすことはできないのか
  12. 後期高齢者の「暴力・闘争・泥酔など」に限っては保険から一円もださないという制度にした理由は、厚生労働省が「高齢者に対する医療費は金の無駄だと社会的合意がすでに存在しているする」と信じており、「その人が悪い場合は怪我をしても診療の必要はない放置しろ」ということならば、社会的合意が得られやすいと思っているからなのであろうか
  13. 後期高齢者「暴力・闘争・泥酔など」限っては保険から一円もださない』ことがあると法律に明記されていることが、広く社会に知られたらはたして社会的合意など得られるであろうか

記:2008年3月14日 18:30