Go 後期高齢者医療制度、後期高齢者の「暴力・闘争・泥酔など」
確認しておきます。
- 「後期高齢者医療制度」は『高齢者の医療の確保に関する法律』の中に含まれるものである
- 『高齢者の医療の確保に関する法律』のただ一つの目的は、高齢者および身体障害者一人当たりに対する公的支出(医療費だけでなく、税の減免、交通機関利用費の補助)削減
- すなわち、医療費適正化とは、「高齢者および身体障害者一人当たりに対する公的支出削減である、つまり高齢者・障害者の一人一人に対する公的支出をどんどん減額する政策が適正化
- 厚労省官僚に対して「医療費削減」は駄目だと非難することは無効。なぜなら、官僚は「高齢者に関する医療費が増大することは認めている。増大しすぎないようにすることが適正化の意味だ。非難をされるすじあいはない」と開き直ることであろう
法律の本文を読み、明白なことは、厚労省は憲法を全く知らないか、あるいは知っていても無視しているかのどちらかということ。条文の多くが憲法違反であるは素人の私にすら明確に見えます。全体の内容が論外なことはもちろん。憲法学者はおろか普通の法律家ですら、明白な違憲と断定することでしょう。このような稚拙な法律が国会を通過したことは、我が国の三権分立が既に言葉遊び以上の何ものでないことを示しています。
厚労省が自らを検察と同様の強制力を有する捜査機関とみなしていることも明白です。厚労省は、被保険者の全員を潜在的な犯罪者とみなしています。すべての被保険者を強制捜査できると法律に明記しており、信じがたいことに、強制捜査を拒否したら保険給付をしないこともあると脅迫してます。
この法律を英訳して諸外国に公開することはとてもできません。すなくとも、米国やヨーロッパの先進国の市民には見せられません。先進国の市民はこの日本国を次のようにみることでしょう。
国を被告としての提訴後に、外国人の記者クラブで記者会見する(検討中: ご意見があればメールでどうぞ)不吉、脅迫的、あるいは不気味なところをいくつか引用します。もちろんそれらは一部の例外をのぞいてすべては憲法違反と断定できそうなものです。多くは解説は不要でしょうが、末尾でいくつか指摘します。
「泥酔して自転車に乗って転倒して、脊髄損傷により重度四肢麻痺になり、気管切開を受け、鼻の管から栄養」というような人は、普通の回復期リハビリ病棟から「当院ではみていけません、他の病院をあたって下さい」と入院を拒否されます。理由は:
私が勤務している病院は、あちこちから入院お断りとされた、このような重症四肢麻痺・気管切開・経管栄養の患者さんを断らずに受け入れてきてます。そのような方針の病院は医療費を無駄遣いしているという理由で、厚労省の攻撃対象になってしまいました。
みなさま、自問自答してみて下さい。
記:2008年3月14日 18:30