記:2008年3月24日 0:52a.m.
目次: 1. トップ、2. 証拠、3. 新聞等の報道、4. 経緯、5.第一回口頭弁論(2008/6/10)、6.第ニ回口頭弁論(2008/8/19)
感想: 診療報酬において数値による規定があることそれ自体が違法だとの思いをますます強くしました。180日で原則としてリハビリ中止、180日超えでも「必要なリハビリ」は月に13単位限定、救急病院では平均在院日数19日など。厚生労働省の官僚が定める数値目標が医学的な根拠を有していることがこれまで一度でもあったでしょうか。根拠なき数値目標は単に不当であるのみか違法なのではないか。なぜならば、目の前の患者さんの診療にあたって、数値を考慮して診断手段や治療手段ないしは入院の判定をするようなことは、そもそも論外であり、そのこと自体が法律違反と断定できるからです。数値目標は市民の公的保健医療受給権を侵害しかねない。逆に申しますと、医師の医療権の否定でもあります。 (2008年3月18日 23時)
一夜経過し、予想以上にたくさんの反響がありとても嬉しいです。ただただ感謝申し上げます。ホームページのアクセス数は、3月17日午後四時で5937でしたが、現時点の3月19日22:49で8074。
3月18日に司法記者クラブで会見しましたが、大手新聞社は取り上げてません。司法関係の記者は医療の素人なので厚労省の弁明に一定の正当性があれば納得するからです。おそらく、記者らは厚労省に確認の電話をしたことでしょう。
「これまで通りに日数制限を越えても必要なリハビリは受けられる。訴訟理由は成立してない」
との回答を得たに違いありません。今は言ってよいでしょう。このことこそ、私が予測し、大いに期待していたことです。厚生労働省は致命的なミスをしました。記者らを騙したことになるからです。このページの詳しい説明をお読みになれば、私がいわんとしていることが理解できると思います。(2008年3月20日23:26)
項目 | 内容 |
脳血管疾患等リハビリテーション料 | 1 血管疾患等リハビリテーション料(T)(1単位) 235点 2 血管疾患等リハビリテーション料(U)(1単位) 190点 3 血管疾患等リハビリテーション料(V)(1単位) 100点 |
注1 | 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術又は急性増悪から180日以内に限り所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他別に厚生労働大臣が定める場合には、180日を超えて所定点数を算定することができる。 |
注2 | 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日に限り、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に加算する。 |
注3 | 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して、必要があってそれぞれ発症、手術又は急性増悪から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。 |
厚生労働省が私の提訴に関して、必ず言い訳すると考えられることがあります。
「180日等の期限を越えても、除外規定があるからこれまで通りにリハビリできる。
したがって提訴理由は成立しない。」
この言い訳こそこちらが期待するところ。いくらでも反問でき、厚労省が反問に対して回答を継続すると、論理的な帰結として、ただ一つの争点が浮かび上がることになります。
(昭和三十二年四月三十日厚生省令第十五号)
最終改正:平成一九年二月二八日厚生労働省令第一三号
参照: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000015.html
項目 | 内容 |
第20条7項 (診療の具体的方針) | リハビリテーションは、必要があると認められる場合に行う。 |
第12条 (診療の一般的方針) | 保険医の診療は、一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなければならない。 |
参照: http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/04/dl/tp0406-1b.pdf
算定日数の上限を超えて脳血管疾患等リハビリテーション料の所定点数が算定できる者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合であり、その留意事項は以下のとおりである。解説いたします。
ア 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する「その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められる者」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に認められる者をいうものである。
注1では医学的に『必要』ならば、180日を超えて所定点数算定することができると記載しているのではあるが、注3により実際は1月13単位に限る厚労省は平成20年4月1日からは、『必要』の定義を、生活機能の維持または悪化速度の軽減と変更するというのが本音なのかも知れません。つまり、『リハビリが必要』という言葉の意味には、『リハビリにより改善が期待できると医学的に認められるから必要』が含まれないと!!!! 馬鹿げてます。
ア 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する「その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められる者」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に認められる者をいうものである。
いうまでもなく『リハビリが必要』か否かを判定できる能力は、現場の医師らリハビリ医療チームにのみあります。『リハビリが必要』の定義を改善が期待できると医学的に認められる者に限定することはそれ自体が違法。
当然のことながら、前述の注3における「必要」の意味は、通知における「必要」と同一であらねばなりません。したがって、注3の規定は、「改善が期待できると医学的に認められる者」に対するリハビリテーションを月に13単位に制限するという意味になります。告示と通知をあわせると、このような解釈とならざるを得ません。厚労省官僚は自ら墓穴を掘りました。注3に『必要であって』という用語を挿入したことが、重大な結果を招くことになることでしょう。
裁判官は基本的に法律、告示、通知という文章に関して違法性判断をします。告示と通知における文章・定義が矛盾している場合は、告示・通知より上位の法律ないし省令(療養担当規則)に依拠して判定することになります。次のような過程で裁判官は考察することでしょう。
参照: http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
項目 | 内容 |
前文 | 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 |
第11条 | 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 |
第13条 | すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 |
第25条 | 1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 |
第31条 | 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 |
第32条 | 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 |
第36条 | 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 |
年月日 | 内容 |
3月18日 | 第一次訴訟: 3月18日、重症リハビリ医療日数等制限差止請求事件として国を被告に東京地方裁判所に訴状を提出。15〜16時、司法記者クラブで会見。 訴状(WORD文書)、訴状(テキスト)、記者クラブで配布した資料(PDF文書) |
3月15日(土) | 最終(3回目)打ち合わせ: |
3月11日(火) | 第二回目の打ち合わせ: 『リハビリの期限超えは月に13単位限定』事件のみを、第一次訴訟で取り上げるとことで合意。提訴は3月18日(火)と決定。私の当初の目的である『リハビリの入り口での棄民政策』という、回復期リハビリテーション病棟による重症患者排除問題での提訴は、事件構成として困難があることについて了解しました。 |
3月10日(月) | 朝日新聞夕刊に、ニッポン 人脈記 多田富雄(朝日新聞3月10日夕刊)掲載: (道免先生らによる『医療破壊・診療報酬制度・介護保険問題を考える』にリンクさせていただきました。) |
3月7日(金曜) | 平成20年度の診療報酬改定に関する厚生労働省告知・省令(官報号外43号、3月5日発行)等を購入し、夕方より弁護士事務所で第一回目の打ち合わせ |
3月5日(水) | 平成20年度の診療報酬改定に関する厚生労働省告知・省令(官報号外43号、3月5日発行) 平成20年度診療報酬改定に係る通知等について公開 |
3月5日(水) | 薬害エイズ事件:松村元課長、有罪確定へ 最高裁が上告棄却、官僚不作為で初: 私は冤罪だと断定いたします。システムのエラー(欠陥)ではないのでしょうか。 |
3月4日(火) | 現代の「姨捨」を憂える:多田 富雄先生の落葉隻語(読売新聞3月4日夕刊)、必読!! |
2008年3月2日 16時 | ある弁護士事務所にFAX送信: 厚労省のリハビリに関する政策を差し止めることを目的に、行政事件訴訟法に基づく提訴を行いたいと |
2月29日 1:20a.m. | 行政事件訴訟法を根拠とした提訴手続き開始を決意。4月1日からの執行を止めるのは裁判所の命令による他に方法がないと悟ったため。 |
▼そもそも本件告示は、一般的抽象的規範の定立にとどまるから、「行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為(以下「処分」という。)には該当せず、その限りにおいて、本件訴えは不適法である。
●そもそも診療報酬の算定に関する告示は、保険医療機関が診療に要する費用を計算するためのものである。計算の結果としての診療に関する費用を保険者が支払うための規定である。費用計算のための告示であるから個別的かつ具体的な記載でなければならない。もしも費用の計算方法が、被告の主張するごとく 『一般的抽象的規範の定立にとどまる』ならば、計算は不可能となる。すなわち、保険医療機関は社会保険診療報酬支払い基金に対して任意に診療報酬を請求せざるを得ない。診療報酬の計算方法を定める厚生労働省告示が『一般的抽象的規範』であれば、『具体的金額』を決定することが原理的にはできない。
保険医療機関が『一般的抽象的規範』に依拠して任意に具体的金額を決定して請求したとして、支払い基金がその請求の妥当性を判断するに際して、『一般的抽象的規範』にしか依拠できないならば、判定は不可能であろう。
要するに、『そもそも本件告示は、一般的抽象的規範の定立にとどまる』との被告の言明は完全なる虚言である。告示の内容は一般的抽象的ではなくして個別的具体的である。すなわちリハビリテーションに関する診療報酬は一単位(20分)当たり何円と具体的に定めており、発症後から最長で180日までしか支払わないと明確に具体的に規定している。告示では数多くの薬の値段に関して個別的具体的に一つ一つ定めている。
私はリハビリは最長で180日までに限り診療報酬を払うという具体的な規定は省令違反であり違法だと主張しているのである。リハビリは最長で180日までが妥当であるという医学文献を見つけることはできなかったし、厚労省もそのような(存在しない)文献を引用したことはない。
180日を超えても支払う例外の規定があり、「機能の改善が得られる場合」と『一般的抽象的』に表現している。この表現は厚生労働省令(療養担当規則)から導かれる『リハビリは生活の機能の維持および増進のために必要がある場合に実施する』に、明白に違反している。療養担当規則という厚生労働省令は『一般的抽象的』であり、厚労省告示における日数制限超えのリハビリについての例外規定も『一般的抽象的』なのであるが、告示より上位の省令に違反しているのである。
すなわち、厚生労働省令である療養担当規則は、保険医は『健康の維持ないし改善』のための診療を実施すると定めており、リハビリは『必要がある場合に実施する』と規定している。厚労省告示は機能の『維持』を目的としたリハビリテーションには診療報酬を支払わないとした。
健康の『維持』のために高血圧患者は年余にわたり内服治療をするし、腎不全の患者は透析を続ける。血圧降下剤や透析に『具体的』な日数制限を課す厚労省告示が発せられたとしたら、直ちに全国で騒動が起こるであろう。そのような診療報酬改定に対して差止め請求の行政訴訟がおきた時に、厚生労働省は治療の日数制限は『一般的抽象的規範の定立にとどまる』ので降圧剤治療に関する日数制限は『行政処分ではない』と主張するのであろうかか。笑止なり。
厚生労働省は自らの省令に違反する告示を発したのである。この厚労省自身による省令違反告示は史上稀な事態である。訴状で明確に指摘したにもかかわらず、告示が厚生労働省令たる療養担当規則に違反しているとの原告の主張に関して一字一句も言及がないのであった。
▼本件告示は、既に平成20年4月1日から適用されているのであるから、本件訴えについては、訴えの利益が喪失しているというべきである。したがって、この点からしても、本件訴えは不適法であり、却下されるべきである。
●珍妙な理屈なり。コメント不要。
目次: 1. トップ、2. 証拠、3. 新聞等の報道、4. 経緯、5.第一回口頭弁論(2008/6/10)、6.第ニ回口頭弁論(2008/8/19)