記:2008年3月24日 0:52a.m.

目次:  1. トップ、2. 証拠、3. 新聞等の報道、4. 経緯、5.第一回口頭弁論(2008/6/10)、6.第ニ回口頭弁論(2008/8/19)


★第一次訴訟: 重症リハビリ医療日数等制限差止請求事件

2008年3月18日、国を被告として東京地方裁判所に訴状を提出し、司法記者クラブで会見

感想: 診療報酬において数値による規定があることそれ自体違法だとの思いをますます強くしました。180日で原則としてリハビリ中止、180日超えでも「必要なリハビリ」は月に13単位限定、救急病院では平均在院日数19日など。厚生労働省の官僚が定める数値目標が医学的な根拠を有していることがこれまで一度でもあったでしょうか。根拠なき数値目標は単に不当であるのみか違法なのではないか。なぜならば、目の前の患者さんの診療にあたって、数値を考慮して診断手段や治療手段ないしは入院の判定をするようなことは、そもそも論外であり、そのこと自体が法律違反と断定できるからです。数値目標は市民の公的保健医療受給権を侵害しかねない。逆に申しますと、医師の医療権の否定でもあります。 (2008年3月18日 23時)

一夜経過し、予想以上にたくさんの反響がありとても嬉しいです。ただただ感謝申し上げます。ホームページのアクセス数は、3月17日午後四時で5937でしたが、現時点の3月19日22:49で8074

3月18日に司法記者クラブで会見しましたが、大手新聞社は取り上げてません。司法関係の記者は医療の素人なので厚労省の弁明に一定の正当性があれば納得するからです。おそらく、記者らは厚労省に確認の電話をしたことでしょう。
  「これまで通りに日数制限を越えても必要なリハビリは受けられる。訴訟理由は成立してない」
との回答を得たに違いありません。今は言ってよいでしょう。このことこそ、私が予測し、大いに期待していたことです。厚生労働省は致命的なミスをしました。記者らを騙したことになるからです。このページの詳しい説明をお読みになれば、私がいわんとしていることが理解できると思います。(2008年3月20日23:26)

■リハビリの日数制限という違法・憲法違反の証拠

▼平成20年度の診療報酬改定に関する厚生労働省告示

『診療報酬の算定方法を定める件』(告示第59号 官報号外43号 3月5日発行)より、引用いたします。
項目 内容
脳血管疾患等リハビリテーション料 1 血管疾患等リハビリテーション料(T)(1単位)         235点
2 血管疾患等リハビリテーション料(U)(1単位)         190点
3 血管疾患等リハビリテーション料(V)(1単位)         100点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術又は急性増悪から180日以内に限り所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他別に厚生労働大臣が定める場合には、180日を超えて所定点数を算定することができる
注2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日に限り、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に加算する。
注3 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して、必要があってそれぞれ発症、手術又は急性増悪から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。
 この注3こそ提訴の契機です。もちろん勝手に180日などの期限を決めること自体が違法ですが、この注3がなければ提訴に踏み切ることはなかった可能性が大です。致命的ですね。
 正常な言語能力を有する方々は、注1と注3を読んでどのように解釈するでしょうか、非常に興味があります。そもそも注3必要な!!リハビリ1月13単位に限る!!、それ自体が違法なことは言うまでもありません。

厚生労働省が私の提訴に関して、必ず言い訳すると考えられることがあります。

  「180日等の期限を越えても、除外規定があるからこれまで通りにリハビリできる。
   したがって提訴理由は成立しない。」

この言い訳こそこちらが期待するところ。いくらでも反問でき、厚労省が反問に対して回答を継続すると、論理的な帰結として、ただ一つの争点が浮かび上がることになります。

裁判官は、憲法、公的医療保険に関する実定法、厚生労働省令である療養担当規則に照らして、違法か否かを判断することになります。(この一点に関してリハビリ医療の現場の医師はおそらく一人残らず不当だと判定してます。裁判官は医学的、政策的に不当か否かの判断をすることはできません。)

▼保険医療機関及び保険医療養担当規則

(昭和三十二年四月三十日厚生省令第十五号)

最終改正:平成一九年二月二八日厚生労働省令第一三号
参照: 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000015.html

厚生労働省令たる療養担当規則は、厚労省告示よりも上位の法令です。
項目 内容
第20条7項 (診療の具体的方針) リハビリテーションは、必要があると認められる場合に行う
第12条 (診療の一般的方針) 保険医の診療は、一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進妥当適切に行われなければならない。
解説: 健康の保持(維持)および増進が医師の責務と明確に規定されております。1型糖尿病患者のインスリンは健康の保持に必須、高血圧症者の多くは健康維持に降圧剤の内服継続が必要。インスリンも降圧剤も継続することにより、健康を増進させることは基本的にありません。
平成20年3月15日の告示において、厚生労働省の本音は、リハビリテーションに関しては、生活機能の増進のみに診療報酬を支払い、保持(維持)のためのリハビリテーションは1ヶ月13単位にかぎるということかも知れません。そうであるならば明白な療養担当規則違反です。

▼平成19年3月30日の厚労省通知

「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について 保医発第0330001号より引用します。

参照: http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/04/dl/tp0406-1b.pdf

算定日数の上限を超えて脳血管疾患等リハビリテーション料の所定点数が算定できる者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合であり、その留意事項は以下のとおりである。
 ア 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する「その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められる者」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に認められる者をいうものである。
解説いたします。 お気づきのごとく、平成19年3月30日の厚労省告示における『必要』の定義が、リハビリにより改善が期待できるでありますから、当該通知が廃止されてない限りは、平成20年3月5日の官報告示における『必要』の定義は変わってないはずです。その通知が無効になったとの別の通知を発見することはできませんでした。 従って、平成20年3月5日の官報告示の注3における『必要』の定義は、リハビリにより改善が期待できると解釈するほかありません。つまり、注1本文の規定にかかわらずの意味はこうなります。
注1では医学的に『必要』ならば、180日を超えて所定点数算定することができると記載しているのではあるが、注3により実際は1月13単位に限る
厚労省は平成20年4月1日からは、『必要』の定義を、生活機能の維持または悪化速度の軽減と変更するというのが本音なのかも知れません。つまり、『リハビリが必要』という言葉の意味には、『リハビリにより改善が期待できると医学的に認められるから必要』が含まれないと!!!!  馬鹿げてます。
療養担当規則からすると、医師は『必要』なリハビリテーションを実施しなければなりません。ところが、平成19年3月30日の厚労省告示は『必要』なリハビリテーションを1月13単位に限ると明確に規定しております。完全な矛盾ですね。 なお、『平成20年度診療報酬改定に係る通知等について』(
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0305-1.html)にある、「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」(保医発第0 3 0 5 0 0 1 号 平成2 0 年3 月5 日)の202頁ページ (http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1d.pdf)をみると、『必要』の定義は『改善が期待できると医学的に認められる』ではなく、『維持』または『悪化速度の緩和』みたいに読めます。医師による『リハビリが必要』の定義は何かともうしますと。
  1. 生活機能の向上のために必要
  2. 生活機能の維持に必要
  3. 生活機能の悪化速度の軽減に必要
当該文書の203ページにある記載は平成19年3月30日のものと同じ内容です。
ア 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する「その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められる者」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できる医学的に認められる者をいうものである。

いうまでもなく『リハビリが必要』か否かを判定できる能力は、現場の医師らリハビリ医療チームにのみあります。『リハビリが必要』の定義改善が期待できると医学的に認められる者に限定することはそれ自体が違法。

当然のことながら、前述の注3における「必要」の意味は、通知における「必要」と同一であらねばなりません。したがって、注3の規定は、「改善が期待できると医学的に認められる者」に対するリハビリテーションを月に13単位に制限するという意味になります。告示と通知をあわせると、このような解釈とならざるを得ません。厚労省官僚は自ら墓穴を掘りました注3『必要であって』という用語を挿入したことが、重大な結果を招くことになることでしょう。

裁判官は基本的に法律、告示、通知という文章に関して違法性判断をします。告示と通知における文章・定義が矛盾している場合は、告示・通知より上位の法律ないし省令(療養担当規則)に依拠して判定することになります。次のような過程で裁判官は考察することでしょう。

  1. 裁判官は『リハビリが必要』の意味を、療養担当規則(厚生労働省令)から導こうとする
  2. 裁判官は、『必要なリハビリ』とは「医師が患者の生活機能(健康)の保持または増進に必要と判断」したリハビリテーションとの理解に到達する
  3. 裁判官は、厚生労働省の告示・通知においては、健康の維持のためのリハビリは、『必要でない』と規定されていることを明瞭に理解する
  4. 厚生労働省告示第59号にある注3、『注1本文の規定にかかわらず必要であってそれぞれ発症、手術または急性増悪から180日を超えてリハビリテーションをーおこなった場合は、1月13単位に限り算定できるものとする』は、療養担当規則(厚生労働省令)違反であると断定せざるを得なくなる
  5. 裁判官は、日数制限の規定そのものが、療養担当規則(厚生労働省令)違反であると断定することであろう
  6. 更に、裁判官は医師が『必要と判断するリハビリ』は憲法25条(生存権)により保障された権利であることをも勘案して、日数制限の規定そのものが憲法25条違反であると断定することであろう
厚生労働省がミスに気づいて、注3『必要であって』という用語を削除したらどうでしょうか。その場合は『必要でないリハビリ』月に13単位やっていいということなります。さすがの厚労省でもそんな不埒なことはできないのではないかと思います。厚労省には逃げ道がありません。

▼日本国憲法

参照: http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM

項目 内容
前文  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第25条 1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
2 国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない
第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

■第一次訴訟に関する新聞報道等

■第一次訴訟(等)の経緯

年月日 内容
3月18日 第一次訴訟: 3月18日、重症リハビリ医療日数等制限差止請求事件として国を被告に東京地方裁判所に訴状を提出。15〜16時、司法記者クラブで会見。
訴状(WORD文書)、訴状(テキスト)、記者クラブで配布した資料(PDF文書)
3月15日(土) 最終(3回目)打ち合わせ:
3月11日(火) 第二回目の打ち合わせ: 『リハビリの期限超えは月に13単位限定』事件のみを、第一次訴訟で取り上げるとことで合意。提訴は3月18日(火)と決定。私の当初の目的である『リハビリの入り口での棄民政策』という、回復期リハビリテーション病棟による重症患者排除問題での提訴は、事件構成として困難があることについて了解しました。
3月10日(月) 朝日新聞夕刊に、ニッポン 人脈記 多田富雄(朝日新聞3月10日夕刊)掲載: (道免先生らによる『医療破壊・診療報酬制度・介護保険問題を考える』にリンクさせていただきました。)
3月7日(金曜) 平成20年度の診療報酬改定に関する厚生労働省告知・省令(官報号外43号、3月5日発行)等を購入し、夕方より弁護士事務所で第一回目の打ち合わせ
3月5日(水) 平成20年度の診療報酬改定に関する厚生労働省告知・省令(官報号外43号、3月5日発行)
 平成20年度診療報酬改定に係る通知等について公開
3月5日(水) 薬害エイズ事件:松村元課長、有罪確定へ 最高裁が上告棄却、官僚不作為で初: 私は冤罪だと断定いたします。システムのエラー(欠陥)ではないのでしょうか。
3月4日(火) 現代の「姨捨」を憂える:多田 富雄先生の落葉隻語(読売新聞3月4日夕刊)、必読!!
2008年3月2日 16時 ある弁護士事務所にFAX送信: 厚労省のリハビリに関する政策を差し止めることを目的に、行政事件訴訟法に基づく提訴を行いたいと
2月29日 1:20a.m. 行政事件訴訟法を根拠とした提訴手続き開始を決意。4月1日からの執行を止めるのは裁判所の命令による他に方法がないと悟ったため。

■第一回口頭弁論


6月7日(土)、井上清成弁護士と打ち合わせ: 待望の被告(国)の答弁書を受けとりました。告示には処分性がないので裁判そのものが不成立とお定まりの主張。その理由付けの支離滅裂さには正直申しまして驚きました。哀れとも感じます。
 入り口で逃げようとするだけにとどめればよいのに、リハビリ日数制限問題という内容についての言い逃れをしています。内容についての言い訳こそ、私が大いに望むところ。厚労省は自ら墓穴を掘りました。井上弁護士によると、答弁書の特徴は次の通りです。
  1. 弁護士の数が八人と少ない: 私は八人も名前が羅列されていて、なんでこんなに多いのだ馬鹿みたいだと笑いました。税金の無駄使いということでは、激怒しました。ところが、通常の行政訴訟では15名程度の国側弁護士が名をつらね、裁判所にずらりと勢ぞろいするそうです。今回の提訴にはそれなりに報道機関の注目が集まりそうなので、万が一テレビ局が来た場合に、たった一人の医者がたった一人の代理人弁護士と二人で参加し、それに対して国側が大弁護団を結成しては、具合が悪いからではないかとの由。確かに。私の側はお金にはいつも不自由してますが、国側は湯水のごとく金を使えます。厚労省(国)が提訴された時は、国民の税金を無駄遣いすることにまったく良心の呵責などないわけです。今回は少し遠慮したのでしょう。それにしても八人もの国側弁護士とは馬鹿げてます。厚労省の役人と八人も弁護士が知恵を絞って作成した答弁書の内容の稚拙さにはほんとあきれました(知恵が全くないようです)。福田首相と舛添大臣には本当に心より同情いたします。傷口が広がらないうちに、さっさと告示をとりけしたようがよいと私はお二人にアドバイスします。
  2. 訴えの理由に言及: 通常ならば厚生労働省告示には処分性がないと入り口で排除する主張のみとして、三ページ程度で答弁書はおしまいだとのこと。マスコミに注目されつつあることを気にしているため、厚労省告示、つまりリハビリ日数制限は正しくかつ適法だとの主張を追加したのであろうとの由。確かにそうかも知れません。入り口での排除を主張するだけだと、必ずマスコミは「では、リハビリ日数制限そのことについて、国としての姿勢はどうなの。」と尋ねます。厚労省としては「ノーコメント」とできればしたいところですが、それは政治的に不可能なので、厚労省として回答せざるを得ません。口頭で官僚なり大臣が回答すると思いつきで間違ったことを言ってしまう危険があります。だから、答弁書に厚労省としての弁明を記載したのでしょう。

■答弁書で『本件訴えは不適法ゆえに却下すべし』と二つの理由付け
  ▼は答弁書の記載
  ●は私の見解
  1. 厚労省告示には処分性が無い
    ▼そもそも本件告示は、一般的抽象的規範の定立にとどまるから、「行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為(以下「処分」という。)には該当せず、その限りにおいて、本件訴えは不適法である。
    ●そもそも診療報酬の算定に関する告示は、保険医療機関が診療に要する費用を計算するためのものである。計算の結果としての診療に関する費用を保険者が支払うための規定である。費用計算のための告示であるから個別的かつ具体的な記載でなければならない。もしも費用の計算方法が、被告の主張するごとく 『一般的抽象的規範の定立にとどまる』ならば、計算は不可能となる。すなわち、保険医療機関は社会保険診療報酬支払い基金に対して任意に診療報酬を請求せざるを得ない。診療報酬の計算方法を定める厚生労働省告示が『一般的抽象的規範』であれば、『具体的金額』を決定することが原理的にはできない
     保険医療機関が『一般的抽象的規範』に依拠して任意に具体的金額を決定して請求したとして、支払い基金がその請求の妥当性を判断するに際して、『一般的抽象的規範』にしか依拠できないならば、判定は不可能であろう。
     要するに、『そもそも本件告示は、一般的抽象的規範の定立にとどまる』との被告の言明は完全なる虚言である。告示の内容は一般的抽象的ではなくして個別的具体的である。すなわちリハビリテーションに関する診療報酬は一単位(20分)当たり何円と具体的に定めており、発症後から最長で180日までしか支払わないと明確に具体的に規定している。告示では数多くの薬の値段に関して個別的具体的に一つ一つ定めている。
     私はリハビリは最長で180日までに限り診療報酬を払うという具体的な規定は省令違反であり違法だと主張しているのである。リハビリは最長で180日までが妥当であるという医学文献を見つけることはできなかったし、厚労省もそのような(存在しない)文献を引用したことはない
     180日を超えても支払う例外の規定があり、「機能の改善が得られる場合」『一般的抽象的』に表現している。この表現は厚生労働省令(療養担当規則)から導かれる『リハビリは生活の機能の維持および増進のために必要がある場合に実施する』に、明白に違反している。療養担当規則という厚生労働省令は『一般的抽象的』であり、厚労省告示における日数制限超えのリハビリについての例外規定『一般的抽象的』なのであるが、告示より上位の省令に違反しているのである。    
     すなわち、厚生労働省令である療養担当規則は、保険医は『健康の維持ないし改善』のための診療を実施すると定めており、リハビリは『必要がある場合に実施する』と規定している。厚労省告示は機能の『維持』を目的としたリハビリテーションには診療報酬を支払わないとした。
     健康の『維持』のため高血圧患者は年余にわたり内服治療をするし、腎不全の患者は透析を続ける。血圧降下剤や透析に『具体的』な日数制限を課す厚労省告示が発せられたとしたら、直ちに全国で騒動が起こるであろう。そのような診療報酬改定に対して差止め請求の行政訴訟がおきた時に、厚生労働省は治療の日数制限は『一般的抽象的規範の定立にとどまる』ので降圧剤治療に関する日数制限は『行政処分ではない』と主張するのであろうかか。笑止なり。
     厚生労働省は自らの省令に違反する告示を発したのである。この厚労省自身による省令違反告示は史上稀な事態である。訴状で明確に指摘したにもかかわらず、告示が厚生労働省令たる療養担当規則に違反しているとの原告の主張に関して一字一句も言及がないのであった。
  2. 本件告示は既に適用されている
    ▼本件告示は、既に平成20年4月1日から適用されているのであるから、本件訴えについては、訴えの利益が喪失しているというべきである。したがって、この点からしても、本件訴えは不適法であり、却下されるべきである。
    ●珍妙な理屈なり。コメント不要。

■第ニ回口頭弁論

東京地方裁判所にて、11時より第705号法廷にて。5分で終了。
 国の新たな主張:
  1. 原告には、侵害される権利、法律上保護される利益が存在しない=原告適格がない
  2. ゆえに、本件訴えは不適法であり速やかに却下されるべきである
  3. 医師に医療権ない
 私は、憲法25条(生存権)を根拠として、市民(被保険者)の医療権と医師の医療権とは表裏一体であり不可分であると主張しております。厚労省(国)は、私が医師法19条(応召義務)にのみ医療権の根拠をおいていると歪曲した記載をしました。破廉恥ここに極まれリ。

目次:  1. トップ、2. 証拠、3. 新聞等の報道、4. 経緯、5.第一回口頭弁論(2008/6/10)、6.第ニ回口頭弁論(2008/8/19)