■悲しみも喜びも分かち合う、困った時はお互い様の日本を実現しよう

善とは人と人とを結び付けること、悪とは人と人とを離反させること

トルストイ

大事は軽く考えよ、小事は重く考えよ

曲者は頼もしき者、頼もしき者は曲者なり

『葉隠』より

法律、政府の措置、あるいは他のいかなる行政や慣例であろうとも、
患者の権利を否定する場合には、
医師はこの権利を保障ないし回復させる適切な手段を講じるべきである。

世界医師会の患者の権利に関するリスボン宣言の序文より


■原発再稼動の不可能化、TPP不参加、消費増税阻止、米軍基地廃絶、買収禁止法制定、特定秘密保護法阻止

2011年3月12日からの当面の諸目標

 鳩山政権が崩壊後、リハビリ棄民政策中止の声は民主党に全く届かなくなり、今日に至るまで何の成果もあげられていません。私(たち)の力不足で申し訳ありません。守銭奴奴隷と化した売国奴から日本の良き文化と郷土を愛する愛国者に政権を取り戻すことが私達の最重要課題です。
 核エネルギー発電所(原発)の全廃、TPP参加阻止、日米安保条約廃止、消費税廃止実現のため頑張りましょう。
 デモや集会だけでは、一般の人々の行動を変容するには不足です。あなたが、街頭で目の前の人に、笑顔で目をみて語りかけること!! とっても大切だと思います。  

■TPP、特定秘密保護法、子宮頸癌予防(?)ワクチン、買収禁止法、医療・介護についての論考

是非とも以下の文書をお読み下さい。ゆっくりと更新していきます。感想・苦情・提言などあれば私に遠慮なくメールして下さい⇒ jsawa@attglobal.net

■三年後の選挙で愛国政党の連立政権を実現するため私たちにできることをしよう

最優先目標は全国各地でTPPに限らずストリートミーティング(アクション)が、毎日のように実施されること
 デモや集会で千人集まるよりも、その千人が一人とか四人一組で街頭で語り合いする方が、デモ・集会よりもはるかに実効的だと思います。
 デモ・集会千人のTPP・原発のこと「賛成またはわからない」方々への実際の効果(無関心者が真剣に考え始めたり、賛成の人が再考したり)は最大で10人かも知れません。1000人があちこちの街角で語りかけることの効果は最低で2000人になるのではないでしょうか。200倍!!

■脱原発、STOP!TPP等の行動記録集(私の感想文や論考も)

  • 脱原発・STOP TPP!などの活動記録集(最初の方で掲載した文書以外)
  • 私がめざす目的と目標についての論考やエッセイ(反対を超えた理想)とtwitterのハッシュタグ
  • 高円寺ストリートミーティング on TPP (TPPちゃぶ台) since 2013.04.05 について
  • ジンタらムータwithリクルマイ『平和に生きる権利』は素晴らしい。50万枚のベストセラーにして、紅白歌合戦に!!
  • 脱原発・STOP!TPPなどについての動画を記録している方々(時折checkを)

    ★是非とも見てください⇒NNNドキュメント08「笑って死ねる病院」 08年06月29日放送


    著者: 澤田石さわたいし 順 (昭和37年、秋田県生まれ)
    回復期リハビリテーション病棟専従医(02年2月〜)
    ★SPYSEEで著者を検索
    全国医師連盟(2008年6月8日設立)と全国医師ユニオンのメンバー
     澤田石のメールアドレス
    生きがい=沢登り(山登り)「困った時はお互い様」の日本実現の活動、特技=岩魚の手掴み、趣味=フリーソフトのOS/2への移植
    自己紹介: http://d.hatena.ne.jp/sawataishi/about
    ★★毎日必読のところ★: ロハス・メディカルリハ医の独白カズ食堂


    ■活動の予定、足跡、重要報道等

    ★最新情報重要な言説等★基本的考え方●はじめに

    ▼リハビリ棄民政策中止の行政訴訟そのもの

    08/7/6-最高裁判所がリハビリ日数制限差止め訴訟の上告受理申立を棄却、 08/5/29-最高裁判所がリハビリ成果主義差止め訴訟の上告受理申立を棄却、 08/4/6-リハビリ日数制限差止めで最高裁判所に上告受理申立、 08/2/23-リハビリ成果主義差止めで最高裁判所に上告受理申立、 09/2/4-東京高裁がリハビリ日数制限差止訴訟の判決⇒却下、 08/12/18-東京高裁がリハビリ成果主義差止めを却下、 、08/9/26-東京地裁がリハビリ日数制限訴訟を、 08/9/17-9月11日、第二次訴訟(偽装された成果主義)の判決!⇒却下(門前払い)、 08/4/11-リハビリ成果主義差止めで国を提訴、 08/3/18-リハビリ日数制限差止めを求めて国を提訴

    ▼リハビリ棄民政策廃止活動関連

    10/5/17-「にっぽんリハビリ応援団」(NHK教育テレビ)で長期リハビリの必要性放送、 10/5/15-医療危機を考える公開懇談会で講演、 10/4/24-医療制度研究会の研修会で講演、 10/4/23-阿部知子代議士がリハビリ問題で再び質問、 10/4/9-阿部知子代議士がリハビリ問題で長妻大臣に質問、 10/1/30-医療制度研究会で意見書配布、 10/1/22-厚生労働省にパブリックコメント提出、 09/10/09-『多田富雄の落葉隻語 民主政権、脱官僚の試金石』、 09/4/11-★「医療志民の会」の設立集会にてプレゼン、 09/3/3-多田富雄の落葉隻語 目に付く「李下に冠」、 09/3/3-テレビ朝日スーパーモーニング『リハビリ難民問題』、 09/3/2-脳卒中患者 リハビリ医療を奪われた 「棄民」(多田富雄)、 09/2/15-回復期リハビリの研究会で発表、 09/2/8-NHKの『闘うリハビリU』、 09/2/6-NHKのゆうどきネットワークでリハビリ難民問題放送、 09/1/20-TBS報道特集NEXT関連のブログ記事、 08/12/20-TBS報道特集NEXTで「切り捨てられるリハビリ患者」放送、 08/11/9・10-現場からの医療改革推進協議会で講演、 08/10/31-もうやめようよ、障害者自立支援法、 08/10/30-東京新聞にリハビリ難民問題、 08/10/17-TBSのイブニングニュースでリハビリ難民 08/8/18-脳卒中患者の障害者病棟等からの追い出しが全国紙で報道、 08/8/5-リハビリ制限問題がみのもんたの「朝ズバッ」、 08/6/10-第一回口頭弁論、 08/6/5-厚労省のリハ医学を馬鹿にする新たな通知、 08/5/24-東京保険医協会のシンポジウムで口演(スライド印刷用)

    ▼後期高齢者医療制度廃止活動関連

    08/11/6-『日本の論点2009』発売:私の論説が掲載、 08/9/28-後期高齢者医療制度の講演、 08/9/5-後期高齢者の差別医療を厚労省が欺瞞的に「見直す」通知、 08/8/28-後期高齢者の差別医療を厚労省が欺瞞的に「見直し」、 08/8/4-後期高齢者を差別する診療報酬の見直し、 08/7/7-本田 宏先生編著の新書、 08/6/9-中医協会長の遠藤氏に意見具申、 08/5/10-TBS報道特集NEXTで『後期高齢者 新たな医療難民発生の恐れ』放送、 08/5/7-民主党の【厚生労働部門会議】で証言(配布文書→要約,印刷用,閲覧用)、 08/5/2-東京新聞に高齢者の追い出し報道

    ▼医療破壊・崩壊から再生へ

    09/10/25-新書『笑って死ねる病院』初版発行、 09/9/27-つまづいても「生きていける国へ」--貧困をなくし社会保障を守る「基本法」を考える、 08/5/23第ニ回 『医療危機を考える懇談会』: 『公立病院が赤字で何故いけない!?』、 08/2/23NNNの国保難民、 08/12/27医学生の交流会で講演、 08/12/14-第一回 『医療危機を考える懇談会』、 08/10/19-「STOP!医療・介護崩壊、増やせ社会保障費 10・19中央集会」に参加、 08/9/1-福田首相退陣について、 08/6/8-全国医師連盟設立集会・総会

    ▼はじめに

     厚生労働省は後期高齢者、障害者、そして認知症患者に関する医療費は金の無駄だから、リハビリテーションと入院すること自体を厳しく制限すると固く決意するに至りました。
     厚労省は、2008年4月1日から『リハビリテーションの日数制限』を更に強化し、『重度障害者のリハビリテーションを入り口で制限する』という偽装された「質の評価」(虚偽の"成果主義"診療報酬)を開始しました。
     10月1日からは、脳卒中・認知症患者が障害者病棟・特殊疾患病棟に入院できなくなり、後期高齢者の脳卒中・認知症患者は90日以上の一般病棟入院が極めて困難となります。
     一連の政策は一人当たりへの公的医療支出を極限まで削減するためのものであり、最も深刻な被害を受けるのは後期高齢者障害者です。厚労省は憲法が保障する生存権(医療権)を明白かつ重大に侵害し、憲法が禁じる不当な差別を堂々とおこなっています。
       2008年3月2日、行政事件訴訟法を根拠として差止めを求めて提訴すると決断し実行しました。  厚生労働省官僚に直接中止勧告することは時間の無駄という単純な理由のみで、速やかに法的手段に訴えたのではありません死亡ないしは障害が固定してしまう被害者(主に後期高齢者)の発生を最小限にするためなのです。日本医師会はもちろん、リハビリ関連の諸団体も厚労省との取引にしか関心がなく、明白な棄民・迫害政策を容認したからでもあります。
    既に、テレビ局等の報道機関が、10月1日から始まる後期高齢者と障害者(脳卒中・認知症)の迫害について幾度も報道しました。この深刻な問題についての問い合わせ・取材は、増加する一方です。10月1日までにすべてを止めさせねばなりません。10月1日からの迫害を自民党と公明党がそのまま放置するならば、次期衆議院選挙で三分の一しか得票できないであろうと私は予言します。
     私は全国医師連盟の運営委員(http://doctor2007.com/)の一員なのですが、非常に恐縮なことに準備委員会は訴訟支援の募金を呼びかけてくださいました。同志の方々、そして浄財をよせて下さった皆様に深謝いたします。

    GO ▼最新の情報一覧、▼後期高齢者に対する迫害、▼粉砕すべきは高齢者の医療の確保に関する法律


    ▼私の基本的考え方

    大事は軽く考えよ、小事は重く考えよ

    曲者(くせもの)は頼もしき者、頼もしき者は曲者なり

    『葉隠』


    ■最新の情報、これまでの経過等

    10/5/17 「にっぽんリハビリ応援団」(NHK教育テレビ)で長期にわたるリハビリの素晴らしさが放送されました。NTT関東中央病院リハビリ部長の稲川利光先生が2004年に"美帆ちゃんが個展を開くまで"と題して学会でポスター発表した時、私は落涙しました。その美帆ちゃんがテレビに登場しました。
    10/5/15 第3回 医療危機を考える公開懇談会リハビリ問題について講演
    10/4/24 2010年4月24日 医療制度研究会の草津温泉での勉強会で、リハビリ問題について発表しました。⇒スライド印刷用
    10/4/23 2010年4月23日 社会民主党の阿部知子衆議院議員が再びリハビリ日数制限、回復期リハビリ病棟の成果主義問題を取り上げて下さいました会議録⇒(http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htmの「厚生労働委員会」をクリック、ついで「第174回号数一覧」をクリック、最後に第19号をクリックすると閲覧できます)) : 故多田富雄先生の奮闘に言及されております。長妻大臣と足立政務官の答弁は医系技官の欺瞞をそのまま述べたようなもので論外でしたが、それでも実態調査するような言質は得られました。6月18日、多田富雄先生を偲ぶ会までに、リハビリ棄民政策廃止を現政権が宣言するべく頑張ります
    10/4/9 社会民主党の阿部知子衆議院議員リハビリ日数制限、回復期リハビリ病棟の成果主義問題を取り上げて下さいました会議録⇒(http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htmの「厚生労働委員会」をクリック、ついで「第174回号数一覧」をクリック、最後に第16号をクリックすると閲覧できます): 故多田富雄先生の奮闘に言及されております。長妻大臣と足立政務官の答弁は医系技官の欺瞞をそのまま述べたようなもので論外でしたが、それでも実態調査するような言質は得られました。6月18日、多田富雄先生を偲ぶ会までに、リハビリ棄民政策廃止を現政権が宣言するべく頑張ります
    10/1/30 医療制度研究会講演会『民主党が考える医療政策』でこの意見書を配布しました。
    10/1/22 「平成22年度診療報酬改定に係る検討状況について(現時点の骨子)」について、パブリックコメントを提出しました。リハビリを疾患別に分断したり、日数で制限したり、治療の結果で懲罰を与えることが法令違反だと強調。
    09/10/25 ★新書『笑って死ねる病院』初版発行
     日本国の全市民に読んでいただきたい本です。映像を視聴してほしい。本の発行は10月25日(2009)となってますが、私は10月16日(2009)に書店で購入。
     この本はテレビ金沢の番組から生まれたものです。2008年の7月に全国民医連から招かれて講演した時に会場で(同年6月に全国で放送された)『笑って死ねる病院』が放映されました。涙もろい自分は滝のごとく落涙。
     幸運にも、末期癌の患者さんのために尽力された柳沢 深志先生と対面。惚れました。「暗闇の中だからこそ、光が周囲を照らす」と思いました。  下記に示すNNNの映像を幾度も幾度も(おそらく100回以上)視聴したのですが、今回書籍となり誠に喜ばしい限りです。映像の視聴、本を読むこと、順番はどちらでもいいので強くお勧めいたします。  映像も本も、医療制度を直接批判していないことで、かえって強く訴えかける力を持っていると思います。それでも制度の問題は厳然として存在します。例えば、 後期高齢者(75才以上"と"65才以上の障害者)の入院が90日を超えると病院に金銭的な懲罰が与えられるという厚生労働大臣の告示(診療報酬)。
    09/10/09 ★多田富雄の落葉隻語 民主政権、脱官僚の試金石
    一部、引用します。
     リハビリ日数制限撤廃は、脱官僚政治の試金石である。民主党にとっては、官僚任せで発生した政策事故を、政治家の責任で解決できることを示す絶好のチャンスではないか。新政権がこれを撤廃できなければ、やっぱり官僚依存との失望感が広がるだろう。  しかもその実行には、財源などいらない。厚労省はこの制度が、医療費抑制のためではないことを自ら認めている。単に厚労省に白紙撤回を指示すればいい。患者は1日も待つことはできないのだ。長妻厚生労働相が、いち早く撤廃を指示すれば、新政権の姿勢を示す成果として、国民は喝采(かっさい)を送るだろう。
     新政権が発足しました。しかしながら、未だにリハビリ日数制限(途中での打ち切り)も成果主義(入り口での遮断)もそのままになっています。長妻昭厚生労働大臣は旧政権の頃に、リハビリ日数制限を国会で追及(2007年1月16日)。社会民主党の阿部知子さんは2007年5月16日に、福島瑞穂党首は2006年11月28日に官僚に対してリハビリ棄民政策の中止を求たのでした。2007年7月の参議院選挙直前、日本障害者協議会が各政党に「リハビリテーション医療の日数制限」についての姿勢を質したところ、民主党、社会民主党、国民新党等は反対を表明
     新政権の閣僚は忙しくて、リハビリ棄民政策の廃止という当然の政策を忘れている<のか、ネタが乏しくなったら表明するつもりで遅らせているかのどちらかかも知れません。
    09/9/27 ★つまづいても「生きていける国へ」--貧困をなくし社会保障を守る「基本法」を考える
     京都府保険医協会主催。参加しました。竹下義樹氏(盲目の弁護士)、本田宏氏(済世会栗橋病院副院長)、落合恵子氏(作家)、湯浅誠氏(NPO法人自立生活サポートセンター「もやい」事務局長)、河添誠氏(首都圏ユニオン書記長)。解説・感想を述べる必要はまったくありません、是非とも下記のURLをクリックしてご覧下さい。特に、落合恵子さん、「報告2」の本田先生、湯浅さん、「生活保護」の竹下弁護士の講演は是非とも。 私の活動の主題であるリハビリ日数制限という棄民政策について、落合さんと本田先生が言及して下さいました。
    09/7/6 ■最高裁がリハビリ日数制限差止訴訟の上告を棄却
    平成21年6月16日付けで「裁判官全員一致の意見で、本件を上告審として受理しない」との決定。重ねて、これまで応援・支援して下さった方々に感謝申し上げます。二件とも門前払いとなりました。本件は原告適格なし、成果主義の法は厚労省の告示は行政行為(処分)でないので、行政裁判が成立しないということでした。衆議院選挙による解決に全力を傾注することとします。
    09/5/29 ■最高裁がリハビリ成果主義差止訴訟の上告を棄却
    本日、「裁判官全員一致の意見で、本件を上告審として受理しない」との調書が届きました(決定日は平成21年5月20日)。これまで応援・支援して下さった方々に感謝申し上げます。私の力量が不足していた故の敗訴であります。これを一区切りとして、更に言論活動を強化する所存であります。ますますのご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
    09/5/23 ■第二回 医療危機を考える懇談会
    2009年5月23日(土)(午後1時30分〜4時)、神奈川県地域労働文化会館(神奈川県自治労会館2階)にて開催されました。
    09/4/11 医療志民の会設立シンポジウム
    発起人の一人として、リハビリ棄民政策中止活動についてブースで展示・発表します。 ○配布文書展示文書展示文書(印刷用)
    09/4/6 ■リハビリ日数制限差止めで最高裁判所に上告受理申立
    ⇒訴状のWORD文書テキスト文書
    09/3/3 多田富雄先生の落葉隻語 目に付く「李下に冠」
     読売新聞 2009年3月3日(火)
    09/3/3 ■テレビ朝日スーパーモーニング『リハビリ難民問題』
     12才の女の子、愛ちゃんがリハビリ日数制限で切り捨てられて、それでも頑張っている姿が放送されました。 ⇒3月3日・テレビ朝日スーパーモーニング『リハビリ難民問題』感想 CRASEED Rehablog 09/3/3
    09/3/2 ■脳卒中患者 リハビリ医療を奪われた 「棄民」
    朝日新聞・私の視点 多田富雄・東京大名誉教授
      多田先生がリハビリ日数制限と成果主義診療報酬を厳しく告発されました。
    09/2/23 ■リハビリ成果主義差止めで最高裁判所に上告受理申立
    ⇒訴状のWORD文書テキスト文書
    09/2/23 ■NNNドキュメント シリーズ「命の値段」  増える国保難民)
     是非ともご覧ください。→http://veohdownload.blog37.fc2.com/blog-entry-1807.html
    09/2/15 全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会第13回研究大会(大阪)
    リハビリ日数制限とリハビリへの成果主義を中止するべき根拠を示します。
    • 2006年度からのリハビリ日数制限と発症後60日以内の入院制限の影響: 抄録スライド(パワーポイント)
    • 2008年度からの質の評価(成果主義診療報酬)の影響: 抄録スライド(パワーポイント)
    09/2/8(日) ■NHKの『闘うリハビリU』放送
    リハビリテーションの日数制限や成果主義という棄民政策の問題点が赤裸々に描かれました。今回も私が担当する患者さんや自分のインタビューが取り上げられました。
    09/2/5 ■NHKのゆうどきネットワークでリハビリ問題
    私が担当する患者さんの苦境と自分のインタビューが取り上げられました。  NHKの紹介文⇒『リハビリが受けられない!? 困惑する現場: 全国におよそ200万人といわれるリハビリ患者。去年改定されたリハビリの診療報酬制度によって、リハビリが受けられる病院を探すのが困難な事態が起きている。揺れるリハビリの現場の現状をお伝えする。
    09/2/4 ■東京高等裁判所によるリハビリ日数制限差止訴訟判決
     「医師が必要と認めて所定日数を超えて所論のリハビリテーション治療を行うことを制限するものではない」との理由で「原判決は相当であり、控訴人の本件控訴は、理由がないから棄却」したと。国の答弁書、東京地裁・高裁の判決文においても06年度以降の患者被害に関して一切の言及がなかったことに強い憤りを覚える。4月9日までに最高裁に上告受理申立書を提出します。
    09/1/20 ■TBS報道特集NEXTや日経新聞の記事についてについてのブログ
    08年12月27日 医師のキャリアパスを考える医学生の会
    第1回「臨床のイメージを抱こう!」交流会に呼ばれまして、楽しく語ってきました。同会は医学部の3〜4年生が中心。医師としての将来像を真摯に考える学生さんらの姿勢に感銘いたしました。
    スライドには、自己紹介やこれまでの活動の概要など盛りだくさんです。医療のための財源についての提案もしております。是非とも閲覧ください。
    08年12月20日 ★★『切り捨てられるリハビリ患者』/TBS報道特集NEXT(08/12/20)

    リハビリへの成果主義により苦悩する病院と患者さんの赤裸々な姿が全国に放送されました。福岡県大牟田市のみさき病院の回復期リハビリテーション病棟は自宅退院率6割を達成できなかったために年間で約二千万円の減収。地域には老人世帯が多いため、優れたリハビリ医療を実践しているにもかかわらず、厚生労働省により質が低い(成果があがってない)とされ、全患者に関して一日当たり入院料金が減額されることになったのです。厚労省の蛮行を一日も早く中止させるため、更に努力します。私のインタビューと自分が担当した患者さんの映像も放送されました。
    • 番組を制作したジン・ネットのホームページ: 今度の番組ではほんとにお世話になりました。
    • なぜ?病院追われる高齢者: 厚生労働省の嘘と欺瞞に満ちたコメントが必見です
    • 厚生労働省の嘘と欺瞞
      1. 性懲りも無く、リハビリ日数制限の理由を、「高齢者リハビリテーション研究会」の報告(平成16年1月)に責任転嫁している。
        • 同文書の「長期にわたって効果の明らかでないリハビリテーション医療が行われている」は研究会の議事録に記載がない! 官僚が勝手に挿入した文章である。ご指摘した事実は存在しないこのことは社会民主党党首の福島みずほ氏が既に事実を明らかにしています参議院 厚生労働委員会議事録 2006年11月28日。一部引用しましょう。
          ○福島みずほ君
           はっきり言いますが、研究会の中の議事録を全部点検いたしました。急性期こそ集中的なリハビリ訓練が必要という指摘は石神委員という方がされています。それはそうだろうと。急性期こそ集中的なリハビリ訓練が必要だという指摘はそのとおりだと思います。 しかし、水田参考人、あなたはずっと高齢者リハビリテーション研究会専門家会合において長期にわたって効果が明らかでないリハビリが行われていると指摘があったと言っています。しかし、どんなに議事録を点検しても出てきません。厚生労働省に今日まで何回も何回もこの指摘があったという資料を提出せよと言っていますが、今日に至るまで出てきておりません。これはどういうことですか。指摘がなかったにもかかわらず、勝手にそういう報告をしてリハビリの百八十日などの打切りを決めたのは問題ではないですか。

          ○政府参考人(水田邦雄君)
           その点につきまして精査をいたしましたところ、会議の場におきましては、この長期にわたる効果がないリハビリテーションに関して特段の意見は出されてございませんが、報告書の取りまとめ時におきまして委員の意見調整をする段階で記述が加えられ、特に各委員から異論が出されることなく合意に至ったものと、このように認識しております。 さらに、診療報酬改定に当たりましては、これは中医協にも報告され、その点については説明をした上で今回の改定は定まったものでございます。
      2. 回復期リハビリ病棟に対する(欺瞞的)質の評価(成果主義)導入について、「回復期リハビリテーション専門的に行っている医療機関の団体からの要望を踏まえて導入をした」と明白な嘘を言っている。全国回復期リハビリテーション連絡協議会は数年前から、看護師、医師、歯科衛生士、管理栄養士等の人員配置が手厚い回復期リハビリ病棟について診療報酬を増額することを求めてきた。自宅退院率による(欺瞞的)質の評価・成果主義を求めた事実は全くない
    08年12月18日 ■リハビリ成果主義差止め訴訟が東京高裁により却下(08/12/18)

    2008年12月19日(土)、リハビリ成果主義差止め訴訟の打ち合わせのために井上清成先生の事務所に。その場で井上先生が書類をチェックしたら、東京高等裁判所から08年12月18日に判決との記載がみつかりました。08年11月18日の控訴してからずいぶんと迅速却下判決に違いないので、その場で最高裁まで争うことを決定。08年12月22日、井上法律事務所に判決が送達されました。
    第二審判決の主文
    1. 本件控訴を棄却する。
    2. 控訴費用は、控訴人の負担とする。

    『回復期リハビリテーション病棟の自宅等(医者がいないところ)退院率が六割を切ったら、全患者の入院料金を減額する』という具体的・個別的な厚生労働省告示<は、行政行為(処分)ではないと、東京高等裁判所も断定したということです。これまでは偽装された質の評価(成果主義)に関しての証拠が不足しておりましたが、既に膨大な証拠が積み重なってきています。最高裁判所に提出する証拠は次のようなものを検討しています。
    • 私が担当した患者さんと家族による証言(ビデオないし文書)
    • 私が担当している患者さんを紹介してくださった救急病院の脳外科や神経内科の医師またはソーシャルワーカーの証言
    • TBSの朝ズバッや報道特集NEXTの映像
    • 自宅等退院率6割未満のために診療報酬が減額されてしまった全国の回復期リハビリ病棟を有する病院の見解
    • 自宅等退院率6割以上のために診療報酬が減額はされなかった全国の回復期リハビリ病棟を有する病院の見解
    さて、もしも最高裁がまたも却下、つまり門前払いすることとなればその意義はいかなるものか?
    • 厚労省が国会の審査なしで決定する診療報酬支払い条件の内容がいかなるものであっても医師を含めた何人にも行政訴訟で内容の違法性を問うことはできない
    • 厚労省が例えば「胃癌の5年生存率が6割未満とか、肺炎の治癒率が8割未満の病棟に関してはすべての胃癌ないし肺炎の患者に関する診療報酬を減額する」という告示を発しても、違法性を問うことは何人にもできない
    • 行政事件訴訟法というものが、厚生労働省の診療報酬に関する告示が如何なる内容であっても無効ならば、診療報酬に関する告示は国会での審査を必要とすると法律で規定するか、または健康保険法で告示の内容に関しての禁止事項を列挙しなければならない。禁止すべきは、治療の結果による差別的診療報酬、日数による治療制限、年齢等の個人的属性による制限であろう。
    2008年12月14日 ■第一回 『医療危機を考える懇談会』
     私はリハビリ制限と後期高齢者の差別医療について言論活動と法廷闘争をしてきました。神奈川県の市民、医療従事者、労働組合活動家代議士などの方々のグループから、お誘いがあり仲間に入れさせていただきました。
     現場からの声を上げて、みんなで考え、提言していこうという趣旨です。
     今のところは小さなグループですが、今度の懇談会が契機となり人と人とのつながりが生まれて、大きく育って行くことを夢みております。
     直前の案内となってしまいましたが、ご参加をお待ちしております。

    /***** 以下チラシより引用 ********/
    ■第一回 市民と医師がホンネで語る 『医療危機を考える懇談会』

     12月14日(日) 午後三時から五時半

     神奈川県民センターホール (横浜駅西口ヨドバシカメラ裏)

      資料費 五百円

     妊産婦の救急受け入れ拒否で死亡事故が相次ぎ、公立病院が廃止・民営化 され、民間の病院、医院も経営悪化でつぶれています。医療危機はいま、私 たちの生命・健康を脅かしています。
     政府は財源不足を口実に社会保障費を削減し、医療費の国民負担を増やして います。後期高齢者医療制度の実施は棄民に等しいものがあります。
     日本はこれまで、先進国でも低い総医療費で国民の健康・生命を守ることが できていましたが、現在は医療の危機が進行して医療崩壊、医療破壊とも 言われています。
     医療の現場はどうなっているのか? なぜこうなるのか?
    どうしたらよいのか? 共に考え、国民の生命と健康を守る政治を求めて、 県民の声を大きくあげていきたいと思います。
    ▼主な発言予定者
     澤田石順・鶴巻温泉病院
      「医療破壊は厚生省による棄民政策」
     鈴木登・医療問題研究会
      「市民、労組、医師は協働して医療危機を食い止めよう」
     福士博美・横浜市退職者
      「横浜市南部地域の医療状況について」
     日下景子・県議
      「今まで関ったお産と助産院、周産期ネットワーク問題などについて
       議員の立場から」
     濱木珠恵・都立墨東病院内科医長
      「救急医療の現場から」(仮題)

    ▼医療危機を考える懇談会について
    代表: 原田章弘・横須賀市議、鈴木登・医療問題研究会
       澤田石順・鶴巻温泉病院医師、池川明・産科医

    連絡先: 090-9689-1443 依岡桂美 fzp05704@ybb.ne.jp


    ★配布資料→081214.pdf
    11月8〜9日 ▼現場からの医療改革推進協議会 第三回シンポジウム
    協議会の目的を引用します。
    医療は医学を中心としたいくつかの社会のシステムを包含するため、医療現場における諸問題を解決するためには、医学関係のみならず政策、メディア、教育、等の異なる分野の有機的な連携が必須である。
     協議会では医療現場における問題事例を取り上げ、医療現場の主人公である患者とそれを直接支える医療スタッフたちが、現場の視点から具体的な問題提起を行い、その適切な解決策を議論する機会と場を創出することを目的とする。
    わが国の医療を再生するために各界の有志が集い、様々な分野について提言し、議論します。多くのご参加を。 11月9日(日)10時からの『5.患者と医療者の協同医療』というセッションで、演者のv一人としてお話させていただくことになっております。
    ⇒See 口演の抄録
    スライド→閲覧用印刷用
    11月6日 『日本の論点2009』発売: 私の後期高齢者医療制度批判が掲載
    • 高齢者の早死にを誘導する後期高齢者医療制度は即刻無効にすべし
       澤田石 順、488〜491ページ。根源的な批判をしております。
    • 高齢者に応分の負担を求める後期高齢者医療制度は必要な制度である
       春山 満氏、492〜495ページ。制度を高く評価し、厚生労働省の棄民政策を絶賛。官僚と与党の宣伝文書を遥かに上回るすごい内容。双方を読んで判断して下さい。
    • 正しいリハビリさえおこなえば、脳卒中による寝たきりは防げる
       酒向 正春氏(長嶋 茂雄さんの元担当医)、500〜503ページ。脳卒中の発病早期からのリハビリの必要性・重要性、そして地域医療としてのりハビリの必要性を簡潔に述べております。(私は酒向先生を個人的に知っておりまして尊敬してます)
    10月31日(金) もうやめようよ! 障害者自立支援法 10.31全国大フォーラム
     ↑の画像をクリックするとホームページに
     とき: 2008年10月31日(金) 正午開会(11時開場)
     ところ: 日比谷野外音楽堂→国会方面にデモ行進(予定)

    障害者自立支援法はサービスに自己負担を求める論外な制度。障害が重いほど利用料金が高くなるのです。言い換えると、自立の度合いが低いために手厚いサービスが必要な障害者ほど、高いお金を支払わねばならない!。世界に恥ずべき蛮行は一日も早く中止させねばなりません。
    10月30日(木) (自宅)■退院率低いと診療報酬減額 リハビリ難民も: 東京新聞朝刊 (砂本紅年)
    回復期リハビリテーションへの成果主義診療報酬の問題が有力日刊紙の朝刊に初めて掲載されました。反響は予想以上です。本日(11月1日)までに、新たに二つのテレビ局から取材申し込みがあり、フリージャーナリストからの取材申し込みも相次いでます。私は2008年10月2日から『医療破壊』(←お読みください)という新たな概念を広く訴え始めました。『医療破壊』は厚生労働省の現場無視官僚による意図的な医療差別であり、「困った時はお互い様」という善良なとは相容れません。今年度中にこの蛮行を中止させるべく、全力を尽くします。
    10月19日(日) ■「STOP!医療・介護崩壊、増やせ社会保障費 10・19中央集会
    ★★集会とデモの映像(11月19日まで配信)
    日比谷公会堂での集会で時勢の動きを実感。本田 宏先生、黒川 衛先生(全国医師連盟代表)らの連帯あいさつには大いに勇気付けられました。初めてのデモ行進(会場から東京駅を越えて)参加でしたが、本気で訴えたいことを大声で連呼することは実に爽快。今度の選挙で『医療崩壊』から再生への筋道をつけ、『医療破壊』(高齢者差別、リハビリ日数制限、リハビリの成果主義診療報酬)は一挙に根絶やしにしましょう。
    デモ行進の写真
    ★右端が私、赤いネクタイは全国医師連盟代表の黒川 衛(まもる)先生、その右隣が本田 宏先生
    10月17日(木) ■『リハビリ難民』問題について、TBSイブニング・ニュースで放送
    リハビリ難民問題についてはTBSは積極的で、朝ズバッが2008/8/5に取り上げて以来二回目。ありがとうございました。私の所感をディレクターの方にメール(←必見)しましたので、でお読みください。
    9月28日(日) ■医療制度研究会 第51回講演会
      「後期高齢者医療制度はなぜ評判が悪い?」
       演者 1)「年齢と病気と医療費の理解に向けて」
          中澤堅次氏(済生会宇都宮病院院長)
         2)「診療報酬からみた後期高齢者医療制度」
           澤田石 順(鶴巻温泉病院)
         3)「後期高齢者医療制度の問題点」
           寺越博之氏(石川県社会保障推進協議会)
       期日 平成20年9月28日(日)午後2時〜5時
    スライド→閲覧用印刷用
    資料:
    9月26日(金) ■リハビリ日数制限事件(第一次訴訟)の判決⇒却下=門前払い: 予定通りに控訴します
    9月11日(木) ■9月11日: 第二次訴訟(偽装された成果主義の差止め請求)の判決!⇒却下=門前払い
    控訴する: 控訴委任状控訴状
    ▼所見
    1. 定塚 誠裁判官【厚労省による偽装された「成果主義=質の評価」】についての法的判断を回避した
    2. 定塚裁判官『診療報酬に関する厚生労働書告示は行政処分でない』、『行政処分ではないものの差止めを求めることは不適法』と断定した
    3. 定塚裁判官は、行政訴訟が成立しないと判断して却下した: 口頭弁論なし!!
    4. 本判決は行政事件訴訟法が改正された趣旨(行政行為による市民の被害を広く救済)に反する
    5. 与党および中央政府におもねった恥ずべき判決である
    6. 判決の意味
      • 厚労省による反人間的な偽装された成果主義=質の評価に関して、法律判断は不可能と裁判官が断定!!
      • 厚労省が『胃癌患者の五年生存率が8割未満の病院に関して、患者一人の一日当たり入院について保険から払われる診療報酬を減額する』という告示を発しても、医師も患者も法的に争うことができない!!
      • 厚労省が『医師が治療をして、治らなかったら医療機関に診療報酬を払わない』という告示を発しても、医師も患者も法的に争うことができない!!
      • 厚労省が告示の形式で公布する医療機関に保険から払う診療報酬の計算方法の内容がいかなるものであっても、市民、医師、患者はそのまま諦める他ない
      • 厚労省が告示の形式で公布する診療報酬の計算方法に関して、新たな立法または健康保険法を改正する必要が生じた
        • 厚労省は診療行為を日数で制限する告示を発してはならない
        • 厚労省は診療行為の結果により、診療報酬を増減する告示を発してはならない
        • 厚労省は年齢等の個人には変更不可能の属性による差別を医療機関に求める告示を発してはならない
        • その他
      • 厚労省による弱者(高齢者、障害者、認知症患者)迫害政策を止めさせるための、法的手段は次のものとなる
        • 患者ないし家族が厚労省官僚個人の行為にする被害届けを警察に提出
        • 患者ないし家族が厚労省官僚個人刑事告訴警察ないし検察が厚労省官僚個人を刑事訴追
          • (障害)刑法第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
          • (障害致死)同第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
          • (過失傷害)同第209条 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
          • (過失致死)同第210条 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
          • (業務上過失致死傷等)同第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする
        • 患者ないし家族が国家賠償請求
        • 患者、家族ないし検察が厚労省の医師免許を有する官僚個人医師法(応召義務)違反を理由に刑事訴追・告訴
    9月5日(金) ■後期高齢者を差別する後期高齢者特定入院基本料姑息的微調整についての通知 9月5日(金)
      ⇒厚労省のページhttp://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-13.html
      ⇒文書: 一般病棟に長期入院している高齢の脳卒中患者・認知症患者に関する診療報酬算定の際の留意事項について  ⇒照会先 保険局医療課 電話03-5253-1111(内線3288、3172)
    • この欺瞞的見直しにより厚労省の権力が強化された!!
    • 表題に後期高齢者という文字を含めていない。検索にひっかからなくするためか。
    • 「高齢の」と表現することにより、65〜74才の障害認定患者も含まれることを隠蔽している
    • 見直しの理由については一言も触れずに頬かむり
    • 後期高齢者特定入院基本料廃止されなかった。あからさまな高齢者・障害者差別が存続することになったため、民主党をはじめとする野党は、次期衆議院選挙において自民党・公明党を徹底的に攻撃することができる
    9月1日(月) ■福田首相退陣: 所見を述べます
    • 理由は簡単。与党にとってこのタイミングが最良だから。後期高齢者医療制度だけでも次期衆議院選挙では過半数割れが必至10月1日からのお年寄りの入院医療差別、障害者・認知症患者の迫害が本格化することも与党が危機を深刻に受け止める要因だと思われます。親が保険料を滞納すると子供が無保険になっている事態も広く報道されてます。福田氏から麻生氏に変更することにより、市民の関心をそらすことができそうだと与党が考えたのです。
    • 野党、特に民主党に望むこと: リハビリを必要とする障害者の迫害、認知症患者の迫害、お年寄りの迫害、保険料滞納を滞納した親の子供達の無保険化などの、蛮行をすべて中止すると約束することです。増税も保険料アップもなしで、財源はあります。労働保険特別会計は8000億円も黒字ですが、一般会計から2000億円も繰り入れられてます。その2000億円を社会保障費2200億円削減にあてたらよいのです。2200億円のうち、診療報酬削減が660億円、生活保護の母子家庭への補助削減が50億円。たった、710億円を労働保険特別会計への必要なき予算から回すだけで、リハビリ制限、高齢者の医療差別、生活保護の母子家庭の迫害を中止できます。8月30日の医療制度研究会の講演で、高橋 洋一氏(霞ヶ関埋蔵金、『さらば財務省』で高名)がこのことを指摘してくださいました。
    8月28日(木) ■後期高齢者の迫害手段として最強の後期高齢者特定入院基本料姑息的微調整 8月28日(木)
     後期高齢者の入院医療は91日を超えると明白に差別されるのですが、その政策は3つの要素からなります。以下の三つの迫害政策は後期高齢者に対してのみ。
    1. 一日当たり入院料は91日目から15,550円(7:1看護)から9,280円に減額される--入院料減額
        これは病院にとっては、極めて苦しいというほどではありません。
    2. 薬、検査、処置などに保険からは一円も出さない--診療報酬の包括化
        病院の負担に!! これは深刻な事態です。厚労省は91日目からはできるだけ検査も治療もするなと言っているようなものです。
    3. 平均在院日数の計算対象になる--全患者の入院料減額
        一般病棟の平均在院日数が19日を超えると、全入院患者の一日当たり入院料が減額されるような事態となります。
        脳卒中や骨折における地域連携(救急病院とリハビリ病院の連携)を優遇する加算を受けるためには平均在院日数が14日以下でないとなりませんから、後期高齢者が91日以上入院を続けることは病院にとって非常に困ることになります。
     救急病院は後期高齢の脳卒中・認知症患者をできるだけ90日以内に、退院・転院させたいのですが、回復期リハビリ病院自宅等退院率6割を超えないと倒産しかねないほど診療報酬を減らされるので、今年の4月1日から後期高齢者(多くは自宅に戻れない)の入院は以前より困難になってます。そもそも回復期リハビリ病棟には救急病院に入院して61日以降は入院できません。61日以降は障害者病棟でリハビリすることができてましたが、10月1日から脳卒中・認知症の障害者は障害者病棟に入院できません。重症の脳卒中・認知症の障害者は特殊疾患病棟に入院する逃げ道がありましたが、10月1日から脳卒中・認知症の障害者は障害者病棟に入院できません
     このように厚生労働省は冷酷にも、後期高齢者・障害者・認知症患者が救急病院にとってお荷物になる強力な政策を開始し、同時にリハビリを入り口で制限・禁止する政策10月1日から本格化させるのです。
     このような反人道的な後期高齢者・障害者・認知症患者の差別は、人間として許される一線を超えています。現場の医師らはホームページやブログで厚労省の政策を糾弾し、報道関係者や国会議員にこの3月から幾度も幾度も情報提供してきました。(日本医師会、リハビリ関係の学会などは沈黙したまま!!) その結果、新聞、週刊誌、テレビなどで取り上げられ、民主党などの野党が厚生労働省の冷酷な官僚を断固追及して、「やめろ」と命じてきました。
     後期高齢者医療制度は次期衆議院選挙で与党が過半数割れすることを既に決定付けましたが、後期高齢者・障害者・認知症患者差別する政策を厚生労働省の馬鹿役人が決めた通りに放置すると、過半数を大幅に割りかねないと気づいたために、今回の異例の見直しになったと
    ■新聞やネットニュースでの報道
    ■8月27日に決定した厚労省の欺瞞的「見直し」  まずは上記文書を読んでみてください。厚労省の言葉使いになれてない普通の人々にはもっともらしく読めるかも知れないので、解説します。 厚労省が中医協に提出した資料には嘘と欺瞞がちりばめられています。文書からの文字通りの引用は《 》で囲みます。
    1. 《平成20年度改定において、一般病棟が本来担うべき役割を明確にするため、対象患者の見直しを行い、脳卒中患者や認知症患者のうち、重度の意識障害、人工呼吸器装着、喀痰吸引等のない患者についても診療報酬を減額することとし、半年間の準備期間を設け、10月から実施することとした》
        これは真っ赤な嘘中医協の会議ではこのような理由付けはされてません。証拠となる文書は平成20年2月13日(水)の中医協の答申書(43ページ)です。題目は特殊疾患療養病棟等の役割に着目した見直し。以下にそのまま引用します。
      1. (1)平成20年3月31日に廃止予定であった特殊疾患療養病棟入院料及び特殊疾患入院医療管理料については、期待される役割があることから存続させるとともに、本来設けられた趣旨・目的に照らして対象となる疾患を見直すこととする。
      2. (2)疾患の見直しの具体的内容:入院患者の概ね8割以上を占めることが要件とされている「重度の肢体不自由児(者)又は脊髄損傷等の重度の障害者」から、脳卒中の後遺症患者及び認知症の患者を除外する。
      3. 障害者施設等入院基本料についても、本来設けられた趣旨・目的に照らして1(1)及び(2)と同様の措置を講ずる。
      4. 後期高齢者特定入院基本料においては、算定対象から除かれる疾患や状態が別に定められているが、特殊疾患療養病棟入院料及び障害者施設等入院基本料の対象の見直しにあわせて、同様に対象の整理を行う。
        特殊疾患病棟からの脳卒中・認知症の排除というとんでもない蛮行がにあり、何一つ理由が示されることなく障害者病棟も同様とされました。これら二つの種類の病棟については入院させない政策です。破廉恥きわまりないことに、後期高齢者特定入院基本料「同様の見直し」をした!! 正常の人には理解できないでしょう、入院から排除することと、退院を強要することでは性質が全く異なります。論外!!
        いたし方ない理由が万が一あって、脳卒中・認知症患者を救急病院から90日以内に追い出す政策を実行するならば、同時に救急病院からの転院先を広くするというのが正常人の思考です。厚生労働省正反対に転院先を極力狭める政策を同時実行しているのです。
    2. 10月1日からの後期高齢の障害者・認知症患者の差別医療を中止するのではない!
    3. 過労死レベルで疲弊している医師に新たな書類作成を強要している、しかも毎月毎月
        《退院支援状況報告書には、病名や日常的に行われている医療行為、退院に係る問題点・課題や退院に向けた支援の概要等を記載いただく》--どうしても書類を書かせたいならその内容は「回復期リハビリ病院に申し込みしたが断られた。現在、3つの療養病院に入院申し込みし、審査待ち」のごとく、転院・退院のために何をしているかにとどめたらよい。   厚労省の意図は明瞭です。
      • 多忙な医師は書類を作成しないことがあるから、その場合は医療費削減効果がある
      • 書類が提出されたら必ず認められることはあり得ない(これは常識): つまり、書類の内容が不備だという一方的な支払い側の判断で、差別医療をそのまま実施することができる。書類の内容の合格・不合格の基準は厚労省の通知でいかようにもなる。通知中医協の会議とはまったく無関係に厚労省が好き勝手に決めます
    4. 書類の名前は「退院支援状況報告書」
        退院支援という言葉は欺瞞的です。退院の「促し」や「強要」という実質を表す言葉を「支援」言い換えると厚労省官僚への非難が和らぐと勘違いしているようです。
        全国の救急病院は、後期高齢の重度障害者・認知症患者の退院・転院先が見つからなくて困ってます。そのような行き場のない患者さんは、厚労省の意図的な政策によりこの4月から増加しており、10月からは激増します。厚労省の政策により、回復期リハビリ病棟には入院できにくくなり、療養病棟は重症の脳卒中・認知症患者を受けいれたがらない(介護・看護の手間が大変で、しかも点滴、抗生剤、検査の費用は病院負担なので)から。
        救急病院の医師らは行き場がなさそうな患者さん(特に後期高齢の脳卒中・認知症患者)が入院すると、できるだけ早期に療養病院やリハビリ病院への入院申し込みをするように家族を促して、最大限の「退院促し努力」をしてます。家族がいやいやながら早期に転院申し込み書類を提出しても、療養病院等は「重症なので」とか「大声を出すから、抑制しているから」との理由で断ることが多く、入院が認められたとしても2〜4ヶ月(特に認知症の場合は長期の待ちになる)も待たねばならないことが普通。
        医師らと家族が努力をしても、そう簡単には転院できないのです。どの病院でもやっていることを「退院支援」と表現することに何の意味もありません。どこでもやっているに違いないことについて、新たに書類を作成させる意味は全くありません
    5. 《一定期間経過後、実態の把握を行う》: 厚労省がこれまで実施してきた実態調査や検証はほとんど常に初めに結論ありきです。厚労省には、実態調査や検証をする資格はまったくなく、能力もありません。調査書の質問項目を報告書では意図的に変更して都合のいい結論を出そうとしたことが、これまで幾度もあります。例として、二つあげます。
      1. 悪名高い5分ルールに関連する調査: 「診療時間」(患者に看護師・医師らがかかわる時間)を「診察時間」(医師が患者を直接みる時間)と表現を変えた。「診療時間」平均が5分なら「診察時間」の平均は例えば3分と短くなる。厚労省は「診療時間」平均が5分の結果なのに虚言を弄して、「診察時間」5分というルールを作成し、診療所が得る診療報酬を大幅に減額しようとした
      2. 療養病棟削減の根拠となった報告書: 医師の支持変更の頻度」を「医師による診療の頻度」と捻じ曲げて、「療養病院には医療の必要がない患者がたくさんいる」との最初から想定していた結論を導いた
    6. 薬、検査、処置などに保険からは一円も出さないことに変更があるとは記載されていない
       入院料の減額は回避されても、診療報酬の包括化されたら話になりまぜん
    7. 平均在院日数の計算対象にはならないと記載されていない
       平均在院日数の計算対象になるのであればお荷物化にほとんど変わりはありません

    報道関係者や代議士はよほど勉強してないとほとんど常に厚労省に騙されます。厚生労働省に次のような質問をしてください。
    • 入院の長期化で困るのは救急病院なのだから、何も診療報酬で懲罰を与える必要はないのではないか?
    • 後期高齢者(75才以上、および65才以上の重度障害認定者)のみについて91日以降の入院を制限しなければならない理由はあるのか?
      • 後期高齢者(75才以上、および65才以上の重度障害認定者)に「ふさわしい」からなのか?
      • 救急病院の医師らから要望があったのか
      • 後期高齢者(75才以上、および65才以上の重度障害認定者)から要望があったのか
      • 救急病院の医師ら、そして後期高齢者(75才以上、および65才以上の重度障害認定者)に厚労省はこのような政策について意見を求めたのか?
    • このような政策の目的は一人当たり医療費削減(適正化)なのか?
      • YESの場合: 何億円の削減になる見込みなのか。政策実施前と比較して年間でリハビリができなくなるのは何人くらいと想定しているのか、より早期に死亡するのは何人くらいと推定しているのか。
      • NOの場合: 何のためか?  誰かが要求したのか?  後期高齢者(75才以上、および65才以上の重度障害認定者)を大切に扱うためか?
    • なぜ「見直し」をすることになったのか
    • 「見直し」により平均在院日数の計算対象にしないのか
    • 「見直し」に診療報酬の包括化(検査や治療に金を出さない)は含まれているのか
    • 「退院支援」の書類を提出したら、無条件で認めるのか
    • 「退院支援」の書類の是非を判定する明文化された基準についての通知はいつ発行するのか
    • 「退院支援」の書類の是非を判定する明文化された基準の内容はどうなるのか
    • 10月1日以降、リハビリへの欺瞞的成果主義導入および障害者病棟・特殊疾患病棟からの認知症・脳卒中患者排除政策は救急病院に入院しているリハビリを必要とする重症患者にとって深刻な事態となるとは予想してないのか?
    • 10月1日以降、行き場のない患者が増加し、そのような患者・家族の少なからずが国(厚生労働省)に不服審査請求する事態になるとは予想しないのか?
    • 不服審査請求をこれまで通り厚労省は必ず却下すると予想されるが、却下されて泣き寝入りする患者・家族もいるであろうが、不服審査でだめな場合は行政訴訟をすることができる。厚労省は行政訴訟の増加を予想してないのか?
    • 既に、ある医師(私、澤田石)は「リハビリ医療への偽装された成果主義」と「リハビリ日数制限」について、それぞれ行政訴訟をおこしている。厚労省の見解は如何に?
    • リハビリ日数制限の行政訴訟において厚労省(国)は8人もの代理人(弁護士)をたてているが、8人に対する報酬は何円になるのか?
    • リハビリ日数制限についての行政訴訟は東京地裁で9月26日に判決が下されるのだが、判決の前にリハビリ日数制限を中止することを検討していないのか?
    • 薬害エイズ事件では厚労省官僚が業務上過失致死傷罪で有罪が確定した。高齢・脳卒中・認知症患者の医療を差別する厚労省の政策の危険性・反人間性・不法性を現場の医師らは、半年以上にわたり糾弾してきている。厚労省には「止めろ」との要求と、「やってしまったら大変な事態になる」との警告がたくさん届いている。厚労省官僚にとって、被害は予見可能になっており、有害な結果の<回避能力が厚労省にはあり、有害結果回避義務も官僚にはある。これまでさんざん、中止勧告と警告がなされてきたのに、そのまま実行した場合、刑法211条1項の業務上過失致死傷罪で官僚個人が有罪になる可能性があるのではないのか。如何に?
    8月26日(火) ■民主党の厚生労働部門会議: 後期高齢者特定入院基本料について厚労省を追求
    • 後期高齢者特定入院基本料について議論−民主: excite.ニュース 2008-8-27
      民主党の山井和則衆院議員らは「受け皿である療養病床が減っているのに、なぜ75歳以上の患者、脳卒中や認知症の患者を差別して追い出すのか」と、同入院基本料の凍結を求めたところ、厚生労働省の担当者は、「いろいろな治療を並行して受けている患者は継続して入院できる」と言い逃れをし、「適切な病棟に移っていただくということであって、追い出すのではない」とまたも虚言を弄した。その上で、「救急医療が必要な患者がたらい回しにされているという指摘もある。医療の病床を適切に使う必要がある」と厚労省が意図的に行き場をなくしている現実から目をそらそうとした。
    8月19日(火) ■リハビリテーションの日数制限(第一次訴訟)の第二回口頭弁論: 結審!
     ▼東京地方裁判所にて、11時より第705号法廷にて。5分で終了。
     ▼被告代理人: 倉持俊宏、神谷一秀、佐々木健、中田勝己、佐藤礼子、鈴野崇、堀岡伸彦、藤野雅弘と総勢8名!!⇒これら代理人に何円の費用がかかっているか情報公開請求します

    ○厚生労働省国の新たな主張
    1. 原告には、侵害される権利、法律上保護される利益が存在しない=原告適格がない
    2. ゆえに、本件訴えは不適法であり速やかに却下されるべきである
    3. 医師に医療権ない
    私は、憲法25条(生存権)を根拠として、市民(被保険者)の医療権と医師の医療権とは表裏一体であり不可分であると主張しております。厚労省(国)は、私が医師法19条(応召義務)にのみ医療権の根拠をおいていると歪曲した記載をしました(後述)。破廉恥ここに極まれリ。
    人を馬鹿にした記載: 厚労省官僚が大嘘をついたり、欺瞞・偽装を平然と実行することには既に慣れたので、怒ることはありません。しかし、裁判所に提出する書面で堂々と以下の記載をしました。これには少しだけビックリさせられました。文字通り引用しましょう。
    被告としては、原告が医師であることについて「不知」であるところ、仮に、原告が医師法2条の医師免許を有し、医師として診療に従事しているとしても、そもそも原告が根拠として挙げる同法19条1項の趣旨は、診療に従事する医師に対し診療の求めがあった場合に応召する義務を課すというものにすぎず、この規定から何らかの具体的権利が導き出されるというものではない
    (強調は澤田石による)
    8月18日(月) 『脳卒中患者らに退院圧力も 入院基準厳格化で』: 2008/8/18(月) 共同通信社
     とうとう、10月1日から障害者病棟(リハビリができる病棟)と特殊疾患病棟(重症の脳卒中や神経難病等の病棟)から、脳卒中と認知症の障害者が排除されることが、共同通信により全国の新聞を通じて報道されました。この政策と、回復期リハビリ病棟への重症者入院制限、そして後期高齢者医療制度による90日までの入院制限がセットになるため、10月1日から大変な事態になります。必ずやこのセットでの蛮行は中止せねばなりません。厚生労働省は人間として許されない一線を超えようとしていることが、全国の市民に知られるに至りました。
    厚生労働省は共同通信社に「他の患者にベッドを空けるのが狙いで、療養病床や介護施設などに移ってもらいたい」大嘘をつきました。事実は次の通りです。
    • 障害者病棟・特殊疾患病棟の半数以上は脳卒中障害者
    • この政策は中医協の委員ではなく厚生労働省が提案し、そのまま決定した
    • 厚労省は2006年度から、脳卒中患者が一般病棟に入院して60日を超えると、回復期リハビリ病棟に入院不可能とした
    • 一般病棟に入院して60日を超えた障害者(脳卒中、認知症)は、障害者病棟に入院してリハビリをすることが可能であったが、厚労省は非常にも入院できなくすると決定。医療費の無駄との破廉恥な理由で。
    • 特に重症の脳卒中・認知症患者は特殊疾患病棟に入院することができていたが、厚労省はその<「逃げ道」を遮断する
    • 既にこの四月から、障害者病棟・特殊疾患病棟からの脳卒中・認知症の追い出しは始まっている
    • 障害者病棟・特殊疾患病棟が脳卒中ないし認知症の障害者を「追い出し」て、神経難病等の患者で埋め合わせることができる施設はごく限られているため、障害者病棟が回復期リハビリ病棟に転換したり、普通の療養病棟に転換する動きが既に始まっている。つまり、障害者病棟そのものがどんどん減少を続けている
    • 障害者病棟・特殊疾患病棟に入院している脳卒中・認知症の障害者は重症が多いため、老人保健施設はもちろん一般の療養病棟に転院することが極めて困難、ましてや自宅退院などできる方はほとんどいない
    • 「逃げ道」としての療養病床は厚生労働省の意図的政策により減少してきている
    報道機関はほとんど常に厚労省に騙されてます。次のような質問をしてください。
    1. 「他の患者にベッドを空けるのが狙いで、療養病床や介護施設などに移ってもらいたい」と厚労省は共同通信に回答したが、入院できなくするのだから、「もらいたい」という表現は言い間違いではないのか
    2. そもそも「他の患者」とはどんな患者のことなのか。「他の患者」がたくさんいて困っている証拠でもあるのか。
    3. 療養病床や介護施設などに移ることができない患者さんはどうなるのか
    4. 療養病床や介護施設などに患者さんを移すことができない病院は、障害者病棟から療養病棟または回復期リハビリ病棟に転換するほかないのではないか
    5. 障害者病棟から療養病棟に転換しても、転換しないで患者を追い出してそのまま存続しても、<脳卒中患者がリハビリをする場は減ることになる。そのようになることを望んでいるのか望むとしたらその理由は
    6. 障害者病棟から回復期リハビリ病棟に転換すると: その部分についてリハビリの場所は減らないが、発症後61日以降の脳卒中等の障害者のリハビリの場は減少する回復期リハビリ病棟は自宅等退院率6割未満だと診療報酬上で厳罰に処せられるため、重症者のリハビリの場は減ってしまう。そのようなことを望んでいるのか。YESならばその理由は何か。
    7. 現場の医師らから、あるいは医師組織から脳卒中・認知障害者を入院させるなとの提案があったのか、あったのなら文書で証拠を示せ
    8. 脳卒中・認知障害者を入院させないようにすることについて、現場の医師ら、患者、ないしは家族に意見を求めたのか
    9. 脳卒中・認知障害者を入院させないようにする理由は何か
    10. 目的は医療費削減のためか。YESなら何円の削減効果になるのか。
    11. 障害者病棟が何床程度なくなると予想しているのか
    12. 特殊疾患病棟が何床程度なくなると予想しているのか

    参考文献(2008/5/7に民主党の厚生労働部門会議で配布): 要約詳細 両文書を中医協会長の遠藤氏に手渡し(2008/6/7)しました。
    8月5日(火) ■リハビリテーションの日数制限や成果主義診療報酬の問題が、みのもんたの朝ズバッ!でとりあげられました(澤田石のインタビューも含む)。10月1日までに厚生労働省の蛮行を止めさせるまであと一押しです。
    ⇒テレビの録画映像はこちら(全国肢体障害者団体連絡協議会)
    8月4日(月) ■後期高齢者の迫害手段として最強の後期高齢者特定入院基本料
    厚生労働省・与党が見直しへ
    今更ではあるが、いい方向ではあります。もちろん、お年寄りのみを差別する診療報酬は凍結ではなく廃止しなければなりません。
    7月19日(土) 全日本民医連 シンポジウム
     崩壊の危機にある日本の医療・介護制度「再生」に向けて
      東京・両国KFCホール 参加費=500円
     シンポジスト: 本田 宏(済生会栗橋病院・副院長)、浦野 広明(立正大学教授・税理士)、権上 善一(慶應義塾大学教授)、掘毛 清史(全日本民医連・副会長)
    7月14日(月) ■後期高齢者の迫害手段として最強の後期高齢者特定入院基本料が、みのもんたの朝ズバッ!でとうとうとりあげられました。みの もんたさんありがとう。みのさんをささえるスタッフの皆様、ありがとう。10月1日までに厚生労働省によるお年寄り・障害者・認知症患者の迫害を止めさせねばなりません。
     若い頃に貧乏だと、年をとったらまともな医療を受けられないという制度は持続可能ではありません。厚労省が10月1日から開始する冷酷無比な迫害は、人道に対する罪(crime against humanity)という他ないものです。こんなことが厚労省の予定通りに開始されるとしたら、この国は終わりじゃないでしょうか。
    7月11日 ■舛添厚生労働大臣会見: 後期高齢者特定入院基本料について記者がとうとう質問しました。後期高齢者の迫害手段として最強の後期高齢者特定入院基本料について。
      舛添さんの回答は官僚が用意したものがベースでチンプンカンプンの内容。またしても官僚は大臣を騙したようです。気の毒としかいいようがありません。見よ⇒平成20年7月11日付大臣会見概要

    • (記者)後期高齢者医療制度の特定入院基本料を策定して、今度の10月から脳卒中や認知症等の重度の障害を負った人も包括化の範囲に含められるということで、事実上の診療報酬の減額になるのではないかということで、家族等から退院を迫られるのではないかというような不安の声が上がっているのですけれども、これについては、どのように受け止められていらっしゃいますか。
    • (大臣)これは、ご承知のように、後期高齢者医療制度に伴って入った制度ではなくて、平成10年に「老人長期入院医療管理料」という形で入った制度で。要するに、これはもう前から療養病床等について言われているように、社会的な入院を少なくする、急性期で入った時には、そこでまずきちんと処置をして、後は回復のリハビリをやるということで。昨日実は、栃木県の大田原赤十字病院に行った時に、出口ですね、リハビリで受け入れてくださる所は少ないから、本当は早くそちらに行った方がいいのだけれども、急性期の病院で受けざるを得ないので、実を言うと入り口だけでなくて出口が問題ですよ、ということを昨日現地視察で良く分かったのですけれども、そういう問題があるわけです。ただ、基本的には、そういうことであっても、今おっしゃったのは非常に重度であって、どうしてもその病院で見てもらわないと駄目だということについて言うと、きちんとそれは運用の側面で見られるような体制はしたいと思いますから、ケースバイケースで対応できることはやっていくと、これは、出口が十分でなければどうしてもそこに集中しますので、是非そういう必要な医療サービスが受けられるような見直しが必要であればやりますので、是非ご安心していただけるように強調しておきたいと思っております。
     ▼澤田石の解説: これまでは脳卒中と認知症の患者が除外されていたので老人だけを差別する診療報酬の実害はほとんどなかったのですが、10月1日からはそうじゃなくなります。回復期リハビリ病棟は自宅退院率6割という数値目標を達成しないと生き残れません。倒産するか、医者などの人減らしをするか、あるいは重症者の入院を制限するか。お年寄りの脳卒中患者は特に重症が多いため、回復期リハビリ病院はなかなか入院させてくれません。厚労省はリハビリのチャンスを制限しつつ、救急病院には90日までしか入院できなくするわけです。これはお年寄りを迫害する政策です。
     週刊文春の7月17日号に、後期高齢者特定入院基本料の問題が載ってます(私や私が担当している患者さん・家族の話を含む)のでご覧ください。
    7月9日 ■厚労省官僚が大嘘宣伝を再び!!
      「75歳以上の方々が受けられる医療が制限されない」とまたも主張!
      長寿医療制度に関するQ&A後期高齢者特定入院基本料に一言も触れることなし!!
    7月7日 『医療崩壊はこうすれば防げる』 本田宏編著(洋泉社)発売→CBニュースの紹介記事本田宏先生のインタビュー「立ち上がれば、医療は良くなる」
    私の主張は第一章の後期高齢者医療制度に記載されております。有賀徹先生や桑江千鶴子先生らと私ではあまりにも格違いで、非常に恐縮しております。本田 宏先生との御縁のおかげで発言する機会をいただくことができしまた。ただただ感謝申し上げます。リハビリ制限と後期高齢者医療制度は、幕府の崩壊を決定的にした『安政の大獄』に匹敵する大事件だと私は思います。死者を一人でも減らしたいです。10月1日までにリハビリ制限と後期高齢者にふさわしい診療報酬の芽を摘み取らねばなりません
    7月5日(土) ■2008年度全日本民医連都道府県連 医師委員長・医学生委員長合同会議で講演
      『人間の顔をした医療・福祉制度の実現のために』
        スライド→閲覧用印刷用
       前夜の懇親会では、鈴木 篤会長、東北大出身の元社会衛生部の諸先生らとじっくりと語り合うことができました。諸先生は皆公的精神に満ちあふれており、長年にわたって人間の顔をした社会保障制度実現のために粉骨砕身されてこられた方々。何の実績もない私ですが、同志として協業していくことをご了承いただき身に余る光栄です。
       一時間余りの講演は始めての経験。本田 宏先生のごとき名人芸と比較すると、話しにならない語り様でしたが、信念だけはどうにか伝えらられたのではないかと思います。ありがとうございました。
    自分の講演の次は、NNNドキュメント08「笑って死ねる病院」(08年06月29日放送)が放映されました。落涙。
      (社)石川勤労者医療協会 (社)石川勤労者医療協会 城北病院(金沢市)です。
       See http://veohdownload.blog37.fc2.com/blog-entry-495.html(テレビ小僧)
    7月1日 舛添要一・厚生労働大臣 インタビュー 必見!!
    舛添さんを応援しましょう!!→ ウソをつく官僚は、クビを切るしかない: MRIC vol86. 2008/7/1発行
     次期衆議院選挙では与党の敗北が不可避。厚生労働大臣は民主党からとなるのが自然でしょうが、舛添さんに続投してもらうのが良いかも知れません。幕末の勝 海舟みたいですね。素晴らしい。
    6月28日 『 あなたを診る医師がいなくなる!』
    当日、少しだけお手伝いさせていただきました。
    6月21日 ■日経メディカル ブログ:本田宏の「勤務医よ、闘え!」の医学生がついに立ち上がった!山梨県民のつどいへのコメント

    本田先生、こんにちわ。時勢の変転は決定的になったと判断されると思います。人間の顔をした医療政策の再構築が実行される条件は整いました。

    ▼幕末〜明治維新との共通性
     医師不足と低すぎる診療報酬による医療崩壊が急速に社会に認識され始まったのは2006年だったと思われます。本田先生、小松秀樹先生らの全国遊説は幕末における先覚者を想起させます。私はどうも医療崩壊認識における黒船は「慈恵医大青戸病院事件」(医師三名が逮捕され、報道機関が極悪非道の人非人と大宣伝し、市民の大多数は信じた)ではないかと思います。
     本田先生らは脱藩(救急医療から撤退)しておりませんから、西郷、大久保、桂、高杉らにたとえられると思われます。幕末において時勢の転回に大きな影響を及ぼした学者である佐久間 象山らに対応するのは二木氏、権上氏らの学者でしょうか。
     島津 斉彬らの賢侯にたとえられるのは、医療制度研究会理事長の中澤 堅次先生(済生会宇都宮病院院長)ら。
     幕府の官僚であった勝 海舟に匹敵するのは、舛添大臣だと言えばほめすぎでしょうか。舛添さんは福田内閣が崩壊することを、自民党・公明党は次の衆議院選挙で過半数を割ることを明確に認識しつつ、最後の努力を続けていると思います。その意味で、舛添さんを私は勝 海舟にたとえたいです。  反人間的かつ差別的な診療報酬(リハビリの日数制限)が始まったのは2006年4月1日でした。そして決定的なのはこの4月1日からの後期高齢者医療制度という迫害政策、そして後期高齢者特定入院基本料等の診療報酬におけるお年寄り差別、および回復期リハビリ病棟の成果主義導入・リハビリ日数制限の強化という診療報酬における反人間的政策の開始。これらの新制度と診療報酬による障害者とお年寄りの迫害は、井伊 直弼による安政の大獄を想起させます。
     安政の大獄は結果として幕府崩壊過程の不可逆的な始まりとなりました。わが国の医療政策における安政の大獄に反発して自分は活動しないことができなくて、1月からできるかぎりのことをしてきております。自分のごとき、脱藩(急性期医療から撤退)した者が行動を開始せざるを得なかったことは、この国の医療崩壊と弱者の迫害政策が臨界点を越えた一つの証拠だと思います。
     人間の顔をした医療の実現、もっと広く、人と人とが結びつく本来の日本国の再生が可能なほどに時勢が動いたと私は断言いたします。労働者の3人の一人が派遣という異常事態を是正する法規制をせねばならないし、社会保障に関連するマンパワーと公的支出の飛躍的増大は必ず実現しなければなりません。そのためには、キャピタルゲイン課税の強化、個人所得税の増税、道路・橋等への支出抑制などが必要となります。
     時勢が決定的に回天しつつある今日、我々は必要な医療政策の変革を求めるだけではなく、持続可能な日本を実現するために経済人等と幅広く協業していかねばならないと思います。

     本田先生にふさわしい坂本 龍馬の詩。
     
      貧すといえども浮雲の富を求むる勿れ  
     
      窮すといえども丈夫の心を屈する勿れ
     
      矯々龍の如く沈々虎の如く身を潜め名を隠して
     
      まさに一陽来復の時を待つべし
    6月10日(火) 第一次訴訟(重症リハビリ医療日数等制限差止請求事件)の第一回口頭弁論  6月10日(火)11:00a.m.より東京地方裁判所第522号法廷にて
     15分ほどで終了。国の答弁書を読んで大いに笑わされました。厚労省は予想通りに、診療報酬に関する告示は一般的抽象的な運命であるから行政行為ではない、すなわち処分性がないから訴訟は成立しないと主張⇒詳細な解説
     ▼訴訟関連の最新報道
    6月8日(日) 全国医師連盟が設立しました。人間の顔をした医療を実現するために頑張ります。
     ★記念講演で発表したリハビリ制限訴訟問題のスライド⇒閲覧用、印刷用
    6月7日(土) 6月7日(土) 医療制度研究会第48回講演会 :『後期高齢者医療保険制度について』 遠藤久夫氏 (中央社会保険医療協議会・会長、学習院大学経済学部教授)
    • 講演の印象: わが国の高齢化がもたらす財政問題、現在の後期高齢者医療制度が創設されるにいたった理由、他の選択枝もあったこと、批判されている諸点の列挙など、ユーモアを交えて懇切丁寧な語り口。
    • 質問・意見への対応: 現中医協会長の立場なので個人的な見解は自由に述べるわけにはいかないのは当然でしたが、それでも実に率直に見解を表明されてくださいました。
    • 遠藤先生という人物: 一言で言えばopen-mindedな優れた研究者という印象です。
    • 私の意見陳述: 『先生は天引き問題、外来診療の報酬などのこれまで云われている諸問題を述べました。それらはたいした問題ではないと思います。私は入院医療の制限が最大の問題だと見てますが、そのことはほとんど知られてません。後期高齢者特定入院基本料というもの。入院して91日目から入院料が減額され、検査や治療に一円も払わせません。入院が長引くのは主に脳卒中や認知症の高齢者ですが、今のところ後期高齢者特定入院基本料の対象から除外されてます。しかし、10月1日から脳卒中や認知症の高齢者が対象となるのです。リハビリ病院は自宅退院率の数値目標を達成しないと10月1日から厳罰に処せられます。10月1日から大変な事態になるのです。このことを、先生はご存知ないでしょうし、厚労省の宣伝文書では一言も触れられてません。』⇒遠藤先生は単純に知らないためかこれに対してコメントはなし。
    講演終了後、遠藤先生にご挨拶したところ、「教えてください」と。やはり知らなかったのです。私は改めて口頭で説明し、「10月1日までにリハビリ制限と後期高齢者特定入院基本料は撤回してください」とお願いし、詳しい文書を手渡ししました。5月7日の民主党の勉強会で厚労省官僚がウソを言ったこと、既に東京新聞に掲載され、TBSに放映され、これから大問題となることを指摘しました。
    遠藤先生に手渡しした文書⇒厚生労働省の大嘘、民主党勉強会で配布の要約詳細高齢者の医療の確保に関する法律6月8日の講演スライド一覧
    遠藤先生は後期高齢者が10月1日から入院医療において深刻に迫害されることを理解することでしょう。厚労省の『これまでと変わりない医療を受けることができる』という宣伝が完全なる虚偽であることを知ることでしょう。大いに期待しております。
    6月5日(木) ★★5月30日付けの通知⇒原文書(2ページを身よ)、画像: リハビリ医学・医療にたずさわる人々は、『信じがたい、こんな破廉恥な通知をこの時期に突然発するとは!!』と驚愕し、ついでリハ医療・医学が馬鹿にされたと憤慨することでしょう。第45回日本リハビリテーション医学会学術集会(横浜)に、早退して急遽かけつけて、知り合いの先生やポリオの会の方々に話をしてきました。⇒手渡しした文書
    5月24日(土) 東京保険医協会での口演: 診療関連死のシンポジウムで、障害者と後期高齢者の差別的にからめて⇒スライド、印刷用
    5月10日(土) ★TBS報道特集NEXTで『後期高齢者 新たな医療難民発生の恐れ』放送
    08/05/02の東京新聞に続いて、TBSが厚生労働省の大嘘を放送!! TBSのホームページの⇒ご意見番(←必見)
    5月7日(水) 5月7日 民主党の【厚生労働部門会議(後期高齢者医療制度勉強会)】で証言
     ●配布した文書(PDF)→要約印刷用モニターでの閲覧用
    • 場所: 衆議院第一議員会館 第一会議室 (13〜15:30過ぎまで)
    • 座長(司会): 山井 和則代議士(ネクスト副厚労大臣 http://www.yamanoi.net )
    • 参加者(意見発表者は除く)
      • 民主党国会議員: 山田 正彦代議士(ネクスト厚生労働大臣 http://www.yamabiko2000.com/)、鈴木 寛代議士(http://www.suzukan.net/)、大河原 まさこ代議士、下田 敦子代議士、郡 和子代議士、森田 高代議士ら
      • 厚生労働省: 木倉大臣官房審議官(医政、医療保険担当)、宇都宮保険局医療課企画官ら
      • ジャーナリスト: 新聞社、テレビ局など多数
      • NPO: 医療制度研究会など
    • 【1】後期高齢者医療制度について: 茨城県医師会会長  原中 勝征先生
    • 【2】高齢者医療におけるリハビリテーションの問題点について
      • 澤田石: 強調したことは。
        • リハビリ日数制限、回復期リハビリ病棟の偽装された成果主義、障害者病棟の対象から脳卒中・認知症除外、後期高齢者特定入院基本料の除外規定から脳卒中・認知症除外という迫害政策のすべてが10月1日に勢ぞろい→後期高齢の重症脳卒中・認知症患者が棄民化してしまう
        • 既に障害者病棟からの排除や回復期リハビリ病棟の重症患者入院制限は始まっている
        • 10月1日は与党にとっての4/15に続いての、もっと深刻な厄日となる
        • これらの政策は、65才以上の障害者、75才以上のお年寄りの中で特に脳卒中・認知症患者というリハビリを必要とする方々の早期死亡ないし障害固定化をもたらすものである
        • 厚生労働省はこのような入院医療に関する迫害をひた隠しに隠してきた
        • 財源の問題はない! 『第二東名(10兆円)やめますか、それとも、高齢者と障害者の迫害を10月1日から本気で実行しますか』というだけのこと
      • 本田 宏先生: 多田 富雄先生のメッセージを代読。医療崩壊から再生への訴え。
        5月7日へのメッセージ

         国政を担っている国会議員の皆様。
         こうして病床からメッセージを送ることをお許しください。
         今この国で起こっている恐ろしい現実を、ぜひ皆さんのお力で阻止していただきたいと、失礼を省みず書いています。
         この4月から施行された後期高齢者医療制度は、75歳以上の患者、65歳からの障害者の命を差別し、病気が治らない患者には、医療を制限し、早く死ねという、露骨な非人道的制度です。もしこれを座視すれば、この国のモラルは破壊され、いつかは国自身が崩壊するのではないかと、私は本気で憂いています。
         小泉改革で推し進められた強引な医療費削減政策は、まず無情なリハビリ制限を強行し、見る見るうちに患者の療養権、医師の医療権を踏みにじった、今度の後期高齢者医療制度を生み出しました。この制度は、日本の医療を破壊し、医師の心を萎縮させ、高齢者や患者の人権を踏みにじるばかりか、日本国憲法にも違反している疑いが濃厚だと私は思っています。
         世界に誇る国民皆保険まで崩壊させる危機を招いては、もはやこれを放置することはできません。私たち高齢者も戦います。どうかこの事態を国の危機と見て、この制度の撤廃までがんばってください。

        東京大学名誉教授  多田 富雄

      • お年寄り代表2名: 「後期高齢者が受けられる医療に変わりないと厚労省は言う。負担が増えるわけじゃないともいう。じゃ何で新制度をつくったのか。おしえていただきたい」
     訥々と真実を語る原中先生に私は惚れました。
     本田先生が読み上げた多田先生のメッセージを聴いていて、目頭があつくなりました。本日の白眉だったと思います。多田先生のメッセージにすべていいつくされております。
     「ご安心下さい。今までと同じ医療を受けることができます」という厚労省の宣伝文句が完全なる虚偽であることが参加者のほとんどに認識されたのではないかと思います。
     驚いたことに、厚労省官僚は質問に対して明白な虚言を弄しました
     「後期高齢者にふさわしい診療報酬や重症障害者のリハビリ制限」は誰が提案したのかと議員にたずねられて、「中医協での議論をふまえまして」と!!。
     厚生労働省が公開している文書のすべては、「後期高齢者にふさわしい診療報酬や重症障害者のリハビリ制限」を中医協に提案したのは厚生労働省だということを証明しています。昨年11月〜12月の中医協の議事録を厚労省はこの4月になって公開しましたが、それら議事録をみても委員が迫害政策を提案した記載はまったくありません。このことを私は明確に言いました。昨年末の議事録を公開することなく隠していたのは意図的だと私は確信しています。
     詳細な報告はまた後日。  
    5月2日(木) 東京新聞朝刊に、『長寿医療』で診療報酬減額 長期入院打ち切り懸念が掲載された
     この日を長らく待望しておりました。後期高齢者の入院医療において明白な差別を受けることが、とうとう首都圏の一般市民に知られてしまいました。他の新聞社・テレビ局はこぞって後追い取材することになります。厚労省と福田内閣は五月中に窮地にたたされることになります。
    4月30日(火) お知らせ
     第一次訴訟、『重症リハビリ医療日数等制限差止請求事件』(2008年3月18日に提訴)の第一回口頭弁論は東京地裁にて6月10日午前11時(522号法廷)
    4月19日(土) ▼厚生労働省の虚偽広告
     1) 朝日新聞(2008/4/19)の一面左下に、「長寿医療制度が始まりました」とあり、「治療内容も変わりません」と: 明白かつ重大な虚偽です。この嘘について、日本公共広告審査機構(JARO)に告発しましょう。
     2) 厚生労働省のホームページにある“長寿医療制度”が始まりました: 破廉恥にも、「長寿を国民皆で喜ぶことができる仕組み」と記載してあります。ここまでお年寄りと市民を馬鹿にするとは....
     3)長寿医療制度でここがよくなる!!(PDF:199KB)(08年4月18日掲載): 「ご安心ください。今までと同じ医療を受けることができます」と。ヒトラーは『我が闘争』という著作において「嘘を繰り返すと、言われた方は信じるようになる」と言いました。ヒトラーに反対する報道機関をつぶすことができたから、ヒトラーのその言葉は正しかったのですが、現代日本はそうではありません。厚生労働省の宣伝を虚偽だと看破する報道機関はもちろんインターネットでの情報発信もあります。厚生労働省による障害者およびお年寄りに対する迫害ヒトラーの政策と性質が同一なのですが、ヒトラーの宣伝手法をも学んでいるようです。厚生労働省は虚偽宣伝は逆効果にしかならないことを全くわかってないのですね。政治的にあまりにも幼稚で気の毒になります。
    4月15日(火) ▼後期高齢者医療制度について最新情報等
    ▼今後の方針: 1.全国の障害者(患者)団体との協業を模索   2.全国医師連盟(設立準備中)の同志らと共に、市民の公的医療受給権を確立する運動を展開   3.医療過誤の「被害者」団体と公的医療受給権を確立するための協業を模索   4.公的医療受給権のための立法を目標として、法律家、国会議員、市民、医療関係者、報道関係者らが協業するためのネットワークを形成する   5.現内閣に棄民・迫害政策の早期撤廃をあらゆる手段を用いて訴えていく  
    4月11日(金) ▼第二次訴訟: 『後期高齢者等リハビリ入院制限等差止請求事件』として国を被告として東京地方裁判所に訴状を提出し、司法記者クラブで会見しました。
    訴状(WORD文書)、訴状(テキスト)。  
    4月3日 長寿(にならないための)医療制度についての所見
    3月22日 医療制度研究会(自分は会員)の講演会『平成20年度診療報酬改定について』(土田武史氏 中医協会長、早稲田大学教授): 久々に本田 宏先生(ホームページ)が司会者としてご出席。小松 秀樹先生二木 立先生中原 のり子さんらのオピニオンリーダーの方々もご来場され、大盛況でありました。⇒詳細報告
    3月20日 第一次訴訟の経緯と、資料、見解のページ作成 (Updated 3/25 0:05a.m.に更新): 厚労省が窮地に陥った理由を詳しく説明
    ●2月19日の国会議員への告発メールの数値の誤りを修正(3/20)
    3月18日 第一次訴訟: 3月18日、重症リハビリ医療日数等制限差止請求事件として国を被告に東京地方裁判所に訴状を提出。司法記者クラブで会見。
    訴状(WORD文書)、訴状(テキスト)、記者クラブで配布した資料(PDF文書)
    3月14日 1) 『高齢者の医療の確保に関する法律』の第4章 「後期高齢者医療制度」が日本国憲法に違反し、医療を破壊すると言える理由(3/14 18時に加筆・修正)、後期高齢者に対する迫害、厚労省の大嘘(3/14)
    2) 宇沢弘文東大名誉教授の全国保険医団体連合会への特別寄稿: 必見です(3/20にリンク)
      日本の医療崩壊と後期高齢者医療制度
        世界に誇るべき国民皆保険制度 完全な崩壊への決定的一歩
    3月10日 後期高齢者に対する迫害と厚労省の大嘘←現時点で判明していること、これは大スキャンダル(3/14 18時に加筆・修正)
    3月7日(13時で早退) 14:40、霞ヶ関の書店で平成20年度の診療報酬改定に関する厚生労働省告知・省令(官報号外43号、3月5日発行)等を購入。(ごく一部だけ印刷・閲覧するなら→http://kanpou.npb.go.jp/20080305/20080305g00043/20080305g000430000f.html

    14:50〜15:10、初めて厚生労働省がある合同庁舎に。入り口では身分証明書の提示のみ。警備員に言いました。「こんなに甘いやり方じゃまずいと私は思います。薬害エイズで刑事罰が確定しました。冤罪ですよ間違いなく。でも世間の人々は冤罪とは思ってません。新年度から、厚労省は人間として許される一線を越えた人殺し政策を実行することを、3月5日官報で告示しました。これから大問題になります。爆弾テロみたいなことが発生しないとは言い切れません。もしもこのビルが無人になったときに爆破したらば厚労省の棄民政策が中断されると100パーセントの確信があれば、この私はやりたいくらいの気持ち。そんなことは違法だし、そもそも無意味なので私はしません。合法で意味があるならしますよ。ともかく、明日からでもいいので、疑わしい人物の手荷物の検査をするべきです。金属探知機の設置はもちろん必須だと思います。」

    厚労省のビルに入った第一の目的は朝食の摂取であったが、地下のうどん屋はちょうど閉店の時間。17時に営業再開とのことなのであきらめる他なし。
    第二の目的は、何十回と電話で迷惑をかけた保険局医療課の方への挨拶であったが、空腹のため断念。
    15:20〜17:50、喫茶店で平成20年度の診療報酬改定に関する厚生労働省告知・省令を熟読。リハビリ関係は2月13日の中医協答申の通りであったが、後期高齢者特定入院基本料の内容を知り、戦慄した

    救急(一般)病院に入院した、後期高齢者(75才以上、および65〜74才の身体障害者)についての病院への診療報酬が入院後91日目からは、一日15,550円から一日9,280円に減額され、薬代と検査代については一円も出ない(7:1の場合)

    と。 後期高齢者(75才以上、および65〜74才の身体障害者)の外来に関しての棄民政策は、2月13日の中医協の答申で明らかであったが、入院についてもこのような冷酷な仕打ちとは。ある程度は予想していたが、ここまで酷いとは。中医協の善良な有識者の方々の誰一人として、こんなことが実行されるとは夢にも思ってなかったと確信する。この一点だけでも、行政庁による裁量権の濫用ないし逸脱で、日本政府を行政事件訴訟法で提訴する十分な理由となる。
    18:00〜20:30、ある弁護士様と差し止め訴訟(行政事件訴訟法を根拠として4月1日からの厚生労働省告示および通知の差し止め要求)、および不服申立書(行政不服審査法に基づき、厚労省に対して執行停止を要求)を開始するための第一回目の打ち合わせ。
    3月6日(準備の一日) 朝六時起床。夕方から当直勤務し、翌日3月7日は朝から通常業務: 平成20年度診療報酬改定に係る通知等についてを印刷して熟読。リハビリ関連は真新しいことはなし。後期高齢者特定入院基本料という不気味な用語の意味するところを薬も、検査も一円も金が出ない制度に違いないと予感
    3月5日 平成20年度診療報酬改定に係る通知等についてを発見(14時)
    2月13日の中医協答申案から変わったところを見つけることはできなかった。回復期リハビリ病棟に関して、やっと腑に落ちたことがある。厚労省が退院先として、自宅、特養、グルーブホーム..などなど列挙することにより自宅等には何が含まれるかを表現することがなかった理由が判明した。
    死亡退院を高く評価したいからなのである。しかし、そのように列挙する方法だと死亡自宅退院が同列になり、具合が悪いから。
    「医師が不在」のところは金の節約になるのでそのようなところに6割以上なら高く評価するということ。
    死亡の場合も医師がいないところへの退院なので厚労省にとってはうれしい。 極端な話、回復期リハビリ病棟の患者がたくさん死亡するほど、自宅退院率が高くなるのである。
    破廉恥さもここまでくると、表現のしようもない。
    私は、厚労省が医師の病棟専従条件を廃止する理由を、入院基本料削減のための偽装目的と考えていたが、それだけではなくて、医学的管理の質が低下して患者の死亡率が高まることも厚労省の暗黙の狙いだと思われる。
    3月5日 0:30a.m. 日経メディカルに投稿: 激烈な批判なので、投稿しても採用されないと予想してましたが、有難くも。
    3月4日 20〜21:30 後期高齢者医療制度の問題で取材を受け、同制度、回復期リハビリの重症者切捨て、リハビリ期限越えは月に4時間20分のみしか認めない、との三つの問題はつながっていることを訴えました。記者は実によく勉強しており、期待できます。
    3月4日 多田 富雄東大名誉教授(免疫学者)の『現代の「姥捨て」を憂える』(落葉隻語)が読売新聞の夕刊に掲載。後期高齢者医療制度、救急病院の重症者切捨て、発症後180日越えのリハビリを必要とする方々切り捨ての根底にある政府の政策を根源から批判しております。是非ともおよみください。
    2008年3月3日 14時 厚労省の官僚に、後期高齢者医療制度に関する診療報酬について、いろいろと質問したところ、懇切丁寧な回答をいただきました。その内容は近日中に公開します。私が要注意人物としてマークされていることを知り嬉し。厚労省の担当者の口調が明らかに良い感じに変化! 「医療人と厚労省官僚は同志として協業しよう、後期高齢者医療制度もリハビリについての棄民もやめましょう。難しいことは一つもありませんよ」と本気で呼びかけた次第。
    2008年3月2日 22:45 首相官邸に、厚労省の棄民政策撤回を求める文書をメール5通にわけて送信(厚労省を提訴することの予告を含む)
    2008年3月2日 16時 ある弁護士事務所にFAX送信:厚労省のリハビリに関する政策を差し止めることを目的に、行政事件訴訟法に基づく提訴を行い、さらに、同省に対して行政不服審査法に依拠して不服申立書を送りたいと正式に申し込みました(直後に、FAXで厚労省に予告と最後の撤回要求)
    3月2日 2:45a.m. 行政行為についての解説と行政不服審査法についてのメモを追加: 厚労省への不服申立書提出を推奨します
    2月29日 1:20a.m. 行政事件訴訟法を根拠とした提訴手続き開始を決意
    2月28日 23:19 「リハ医の独白」の先生へのコメント: リハビリ期限を越えたら一ヶ月に4時間20分しか認められないことについて(http://d.hatena.ne.jp/zundamoon07/20080215)
    2月27日 厚労省保険局医療課との質疑応答: 救急病院の脳卒中重症者割合を把握していないことの確認等
    2月26日 1:00a.m. 「リハ医の独白」の先生へのコメント:  しつこく、あきらめないのがリハビリということについて(http://d.hatena.ne.jp/zundamoon07/20080225/1203947463)
    2月25日 ある全国紙からの取材。私はあえて新聞社とはその一紙のみとしかコンタクトしてません。一つの新聞が報道した問題が重大だと判明したら、他社は競って取り上げることになるからです。新聞に取り上げられることにより、国会議員へのメール・Fax・文書送付の有効性は飛躍的に高まります。
    2月19日零時より 国会議員へのメール送信を開始。内容はappeals/ToRepresentatives.txt(version 1.0)
    2月13日 中医協が診療報酬改定案を舛添要一厚生労働相に答申しました→読む: 重要な計算結果等加えましたのでごらんください。

    ▼なぜ、私は実名を公開して、反対運動をしているのか

    私が最も嫌いな言葉は正義です。正義原理主義。自らを正義とみなす人間は他者との対話をする意志がなく、他者の意見を傾聴する姿勢もありません。なぜならば、自ら信奉する「原理」は「正義」、つまり現実とは無関係に正しいのですから。
    歴史を紐解くと明瞭なことは、戦争、大虐殺のごとき巨大な犯罪行為のほとんどすべては正義の名のもとで実行されてきたこと。ヒトラーの人種主義は「ユダヤ人という人類の敵」を滅ぼさないと人類が滅亡するという「正義」でしたし、ロシア共産主義は「金持ちが貧乏人を搾取する体制を変革しなければならない」という「正義」。自爆テロなどの爆弾テロを堂々と正当化するイスラム原理主義もその一例
    私は小泉 純一郎さんを尊敬しております。彼は官僚の自由裁量権の危険をよく理解していた点で石橋 湛山元首相に匹敵する珍しい人物であります。しかしながら、小泉氏はどうもお坊ちゃんのため、反官僚主義という当然の施政方針が、歳出削減原理主義になってしまう危険を認識してなかったのです。小泉内閣の閣議決定と「医療改革」の法案は、厚労省官僚に何をもたらしたか。
    診療報酬削減原理主義あるいは財政中立原理主義であります。このような原理主義が厚労省官僚に深く根付いております。今回の診療報酬改訂のリハビリ関連分野において、とうとう厚労省は人間として越えてはならない一線を逸脱しました。本ページの内容は、リハビリ医療の現場を知らないかたには、言葉使いが難しいところもありますが、一般市民にも理解できるのではないかと思います。ご意見などありましたら、遠慮なくメールしてください。

    ▼棄民

    棄民(きみん)とは、政治的・経済的な理由から、国家が見捨てた(元)自国民のことです。典型は、サハリン残留日本人。第二次大戦の終結間際のどたばたで帰国しようにもできななかった方々は、日本国家から帰国を拒まれました。その一人の川端 芳子さん(
    誰も書かなかったサハリン読売新聞の記事)と、1995年にサハリンの大地震の時に、AMDAの一員として救援活動に参加した時に知り合いました。彼女は60を過ぎたご高齢にもかかわらず、州政府やロシア軍との交渉に奮闘。被災地までまで行くには軍のヘリコプターに乗せてもらわないとどうしようもななく、ロシア軍の将校は当然のことながら「事前の許可がないから駄目」。川端 芳子さんは、断固たる口調で「わざわざ日本から救援にきたのだよ。何言ってるの。乗せてあげなさい。神戸の大地震の時、ロシアは日本を助けたくれた、そのお礼にきたのよ。」と強行に主張し、とうとうヘリに載せてもらうことができました。
    彼女は言ってました。
    ずっと日本人は差別されてきたの。この度のネフチェゴルスクの大地震に日本から救援が来て本当にうれしい。日本人としてこんなに誇らしいのは初めて。ありがとうね
    川端 芳子さんは、長年の厚労省(ずっと拒否してきた)との交渉がやっと実り、帰国できることになりました。しかし、帰国直前にご逝去されました。別の機会に川端 芳子さんのことについて、詳しく書きたいと思います。

    棄民のそもそもの意味は、国家が国外に棄てた人々のことでしたが、近年は厚労省による切捨てに棄民という言葉が使用されることが普通になっています。 わが国の医療における最初の棄民は、平成16年度の診療報酬改定による発症後180日でリハビリ打ち切りです。多田 富雄先生(免疫学者、東京大学名誉教授)ら全国に被害者が出ました。その棄民政策の目的は医療費削減のみにあり、新年度の棄民も目的は同一です。違いは初回の棄民政策は実施前に全国の現場からの反対行動があまりなかったのですが、今回はそうではないことです。共通しているのは、現場のことを厚労省はまったく実態調査することなく、ごく一部の御用学者や組織の幹部の意見だけを元に棄民を決定したことです。
    国外の日本人に対する棄民政策に責任があるのは厚生労働省で、医療に関する棄民もやはり厚労省が決断したことです。困った官庁というほかありません。


    棄民と難民の違いや、第二回目の厚労省による医療棄民について述べます。
    1. 難民は政治的・経済的理由である国家から逃亡したために国籍を失い、国家による保護がなくなった人々。あるいは国外追放とされた人々。
    2. 棄民: 国家が明確な政治的・経済的理由で、国に所属する市民から不法に権利を剥奪したことにより発生する
    3. 一般に難民は自立歩行できるため、どこか救ってくれる国に定住することができなくはない
    4. 歴史上、重度の障害を持つため、つまり金がかかるためという理由で市民を国外追放した国家はこれまでにひとつもない
    5. 国外の棄民は自立歩行できても、お金があっても母国に戻りたくても、母国から拒絶されている
    6. 国外の棄民は母国に戻ることができないために、直ちに生命の危険に直面するわけではない
    7. 厚労省による議会の審査なしの決定により、医療を受ける権利を剥奪された棄民はすべて障害者であり、高齢者、経済的弱者が多いため、他国に亡命してリハビリ医療を受けることができない
    8. 厚労省による議会の審査なしの決定により、医療を受ける権利を剥奪された棄民はすべて障害者であるが、その方がいくら経済的に恵まれていてもリハビリ医療を受けるために亡命しようとは考えないであろう
    9. 厚労省による国内棄民には文字通り行き場がない
    10. 厚労省による国内棄民は、リハビリを受ける権利を否定されることにより直ちに生命の危険や、日常生活の困難増大という危険に直面する。現実に第一回の棄民により死亡した方がいる
    11. 厚労省が新年度に実行せんとしている、第二回目の棄民政策は、リハビリを受けていた方々に対してリハビリを打ち切るという第一回目とは異なり、発病後間もない障害者に対してリハビリという挑戦への機会を最初から拒絶するという更に冷酷なものである
    12. 厚労省による第二回目の棄民政策は、リハビリの機会を一度も与えられない障害者が救急病院内で、あるいは転院先で早期に死亡することを容認するものである。早期死亡は医療削減につながるからなのか。
    13. 厚労省による第二回目の棄民政策によりリハビリの機会を一度も与えられない障害者の中で、特別に裕福な人は、国外に亡命してリハビリを受けようとするだろうか。
    14. 厚労省による第二回目の棄民政策によりリハビリの機会を拒否された障害者は、入院のリハビリを必要とする方々なので、どんなにお金があっても自由診療のリハビリを受けることができない。医師、看護師、PT/OT/STなどの専門職をそろえた自由診療のリハビリ医療機関は存在しない。第一回目の棄民政策は外来リハビリの打ち切りであったため、高額な自由診療のリハビリを受けられるという可能性がなくはなかった。

    ▼回復期リハビリテーション病棟とは

    脳卒中などの障害者が入院し、集中的にリハビリテーションを行うところです。もともと軽症の患者さんは2ヶ月程度で歩いて自宅に帰る事ができますが、重症の方々は車椅子生活となり人の手助けを必要とすることが多いです。
    重症度と自宅退院率 症状の重さを数字で表わす指標のひとつが「看護必要度」(0〜20点: 低いほど軽症)です。図にあるように軽症群(0〜9点)と重症群(10-20点)では、当然のことながら自宅に戻れる患者さんの比率が異なります。
    病院によって回復期リハ病棟に患者さんを受け入れる基本方針が異なります。おおざっぱに二種類に分けてみましょう。
    1. 自宅に帰れそうな軽症の患者さん以外の入院は厳しく制限
    2. 重症の患者さんであってもよほどのことがない限り断らない
    厚労省が中医協(リハビリ医療の専門家は一人もいない)に提出したある病院のデータを見てください。題は「入院時の生活機能」となってますが、これは看護必要度B項目のことです。驚くのは、たったの20.9%しか重症を入院させてないことです。次に私が勤務している病院の重症度分布を示しましょう。「看護必要度の度数分布表」というのがそれです。私が勤務している病院は重症者が圧倒的に多いので、だから自宅等退院率は6割に到達しません。 厚労省が中医協に提出したある病院のデータ 全国の回復期リハビリテーションは4万床あまりで、全体の自宅退院率は6.5割です 。このことから、1の方針を採用している病院が過半数を越えることが分かります。
    2の方針を採用しているところは、半分以上が重症群になりますから、自宅等退院率は6割に達しません(例外はあるでしょうが)。そのような病院は他の病院から断られた患者さんを受け入れて挑戦する機会を与えるという大切な使命を果たしております。
    自宅に戻れるほどまで回復する可能性が小さい患者さんを、たくさん受け入れることはよくないことでしょうか。詳しくは後述しますが、厚労省は新年度からは重症患者をたくさん受け入れているために自宅等退院率6割未満の回復期リハ病棟に懲罰を加えると本気で言っています。
    当院の看護必要度の度数分布表 重症の患者さんを少ししか(3割未満)入院させない病院を非難すべきでしょうか。いいえ。重症の患者さんは、痰の吸引など看護師の負担が格段に多く、肺炎などになることも多いので点滴治療の機会が多くなります。ですから、看護師の人手が足りないとか、医師が一人で40人も担当しているような回復期リハ病棟が重症患者の入院を厳しく制限するのはやむを得ないことなのです。
    普通の常識的な人なら厚労省は次のような方針をとっていると思うのではないでしょうか。 どちらも、医療費増額になるので厚生労働省は検討すらしてません。これは厚労省の政策誘導というべきもので、回復期リハビリ病棟が重症の患者さんをせいぜい2〜3割程度まで制限するように促してきたのです。何故かについて厚労省は決して本当のところを語る事はありません。理由は簡単で、自宅退院が医療費が安いから。つまり、重症者は医療費がかさむ療養病院や老人保健施設に転院することが多いからです。厚労省は、自宅に戻る確率が低い重症者を、高いお金がかかる回復期リハビリにいかせたくないのです。重症者が救急病院から直接に療養病院や老人保健施設に転院すると、かなりの医療費削減になるというそれだけの理由です。
    厚労省のこれまでの方針は冷酷ではありましたが、重症者を排除しろと明確に求めていたわけではありません。「医療費は治りそうな患者さん以外にはできるだけ使わないようにしろ」という小泉政権が決めた大原則に厚労省は拘束されてますから。

    ▼厚労省の新年度の政策は越えてはならない一線を越えた

    厚労省の新政策がなぜ棄民なのか6行で表現してみます。
    ちなみに私が勤務している病院では、この三年間を集計したところ6割が重症患者さんで、自宅等退院率は6割未満。150床なので、入院料に関して、約4653万円ほどの減収となり、人減らしでもしない限り廃業するほかないでしょう。あちこちから断られた重症の患者さんにとって最後の望みになっている病院の数は多くはありません。そのような病院に対して厚労省は「棄民を実行しなさい、そうしないと倒産だよ」と本気で言っているのです。
    このやり方を厚労省は質の評価だと堂々と公言しています。自宅等退院率が6割以上なら入院料の削減は小さくする、重症者の3割に改善があれば少し褒美を与えるということが質の評価だという厚労省の主張は欺瞞です。 厚労省の政策(中医協の答申という形で偽装)を、一般市民の方々がわかるように翻訳してみます。
    1. 自宅、グループホーム、有料老人ホームなど(以下自宅等)の医療費が安いところへの退院率を高く評価する
    2. 自宅等に退院できる確率が低い重症群(以下重症者)に対するリハビリはお金の無駄である
    3. 世間の批判をかわすために、回復期リハ病棟に重症者を1.5割だけ入院させなさい
    4. 重症者を4割〜8割も受け入れているために自宅等退院率が6割未満の回復期リハ病棟に対して、医療費の無駄使いを理由に厳しく罰を与える
    5. 自宅等退院率が6割未満の回復期リハ病棟は、社会的使命などどうでもいいから重症者の入院を1.5割程度まで制限しなさい
    6. 自宅等退院率が6割未満の回復期リハ病棟がそれまで通りに、どこからも断られた重症者を受け入れるならどうぞ御自由に。念のために言っておきますが、自宅等退院率6割未満の病棟には重症加算与えませんよ。
    7. 重症者の入院制限をするのは現場の医師の責任ですよ。切り捨てられて救急病院で患者さんが死亡したり、障害が固定してチャンスを奪われてもそれは、入院を断った医師の責任です。厚労省は関係ありません。
    重症者を4割〜8割も受け入れて社会的使命を果たしてきた回復期リハビリテーション病棟を持つ病院は、倒産を回避したり、人員削減による医療の質低下を抑止するためは、重症者の入院を制限することにならざるを得ません。誰を受け入れて誰を拒否するかの判定をする者は医師です。 ナチスドイツにおけるユダヤ人の選別をした医師と、重症者をたくさん受け入れてきた回復期リハ病棟の入院審査担当医は同じ立場にたたされます。違いはあります。すなわち:
    前者の医師はナチスの思想に共鳴したそもそもの犯罪者(人でなし)。この現代日本国の回復期リハビリテーション病棟の入院審査担当医の誰一人として「医療費が余計にかかる患者は早く死んだ方が良い」などという思想を持ってない
    ユダヤ人集団はジョセフ・メンゲレ(人体実験で悪名が高い)のごとき人殺しをなんとも思わない医師らの前に順番にならばされました。メンゲレのごとき医師は、死ぬまで兵器工場などで奴隷労働可能な体力がありそうな者は、老人、子供、体力がない男女はと振り分けました。左に分けられた人々はアウシュビッツ、ダッハウなどの絶滅収容所に送られてガス室(チクロンB)で大量虐殺されました。戦後、ニュルンベルグ国際軍事法廷においてナチスの犯罪の詳細までが明らかになり、確かに多くのナチスとその協力者は裁かれましたが、虐殺された人々が生き返ったわけでありません。絶滅収容所や労働収容所を生き延びた人々の多くは深刻な心の傷を負いました。

    21世紀の日本において、言葉の真の意味で善良なる医師らが事実上厚労省に強いられてジョセフ・メンゲレのごとき選別をさせられることになります。メンゲレらは生身の人間を目前にしてでしたが、回復期リハ病棟の入院審査担当医は書類だけで選別することになりますから、直接犯罪行為をしている意識は薄いことがしょうが、良心が痛まないことはないと思います。

    私は明確に規定します。厚労省が「試行」(公開文書に文字通り試行とある!)する「質の評価」という成果主義による診療報酬制度は、「行政的安楽死・大量殺人・障害固定計画」であると。

    厚労省の新政策は、人道に対する罪(これは国際法廷でも適用可能)であり、刑法で規定される故意の殺人・傷害という純粋な犯罪であり、明白な憲法違反(25条の生存権)であり、公的保健医療に関する市民・政府・保険者の間の暗黙の契約に違反する債務不履行でもあります。被害者が発生した後で、どの罪で裁くかを考えらればよいのであり、現時点では犯罪の防止に全力をつくしましょう。

    ▼道徳的立場からの反対は極めて強力である

    これまでも毎年の診療報酬改定という国会の審査なしで厚労省が実施する行政行為の中身については、あちこちからいろいろな反対がありました。例えば、外来の初診料引下げに反対するなどですが、そのような反対は道徳的見地からのものではありません。金が少なくなるので経営がますます苦しくなるという理由の反対なので、医療の現場をしらない一般市民の方々がそのような反対運動に共感することはまずありません。
    厚労省の棄民政策はこれで二回目ですが、棄民に対する反対は道徳的立場からなので、極めて強力で社会のいろいろな人々の共感をえることができます。したがって、私は厚労省が白紙撤回するようになることを毛ほども疑ってません。

    ▼リハビリ医療の現場を知らない方々に: おかしいと感じたら行動して下さい

    今度の厚労省の方針は、あちこちの回復期リハ病棟から入院を断られた重症の患者さんをたくさん受け入れて、社会的使命を果たしてきた回復期リハ病棟に対して、重症者を切り棄てなさいというものです。 一般市民、報道関係者、法律家、政治家、リハビリ医療をしらない医療人などに尋ねます。
    • 重症者をたくさん受け入れる回復期リハビリ病棟は、1つもいらないでしょうか
    • 重症者に対するリハビリは医療費の無駄なので、その1.5割だけリハビリをしてあげて、8.5割は棄民にすべきでしょうか
    • あなた自身やご家族が不幸にも脳卒中で重い障害を負った時に、これからは棄民にされる確率が高くなりますが、それでよいでしょうか
    • 厚労省という行政機関が国会の審査なしで実施する政策が、重症者は棄てなさいである時に、黙っていていいものでしょうか
    重症であるという理由でどこの回復期リハ病棟からも見放された方々は、早期に肺炎で死亡したり、生き延びても障害からの回復はまずみこめません。そのような方々やその家族が、厚労省の新政策が原因で棄民になったと知ればどうするでしょうか。

    ▼厚労省は実験し、観察するであろう

    厚労省が言う「試行」は国家規模の医療制度における危険実験であり、実験の対象となるのは脳卒中等により重症の障害をもつに至った方々、病院、医師らです。 厚労省は実験の成り行きをじっくりと観察して、その後の行動のために更に知恵をつけることでしょう。実験が明らかにしそうなことで官僚が注目しそうなことを列挙します。
    1. 棄民政策に協力しないと大幅に収入が減じる病院(重症者比率が高いため自宅等退院6割未満)
      • 「素直」に患者選別をしない病院は何割くらいか
      • 「素直」に患者選別をする諸病院は平均で重症者を何割に制限するか
      • そのような病院のうち、政策に反対する病院は何割程度か
      • 総じてそのような病院全体で新たに排除した重症者は何人か。そのことによる医療費削減効果は何円になるか
    2. 何もしなくても褒美がもらえる病院(もともと重症者がすくないが1.5割はいて、自宅等に6割以上)
      • そのような病院ですら減収であるが、どの程度の割合で反対するのか
      • そのような病院は、絶対反対の運動をしっても無視すると思われるが、一つでも連帯して厚労省に反抗する病院はあるのだろうか
    3. 重症者をほんの少し増やすと褒美がもらえる病院
      • そのような病院ですら減収であるが、どの程度の割合で反対するのか
      • そのような病院は、絶対反対の運動をしっても無視すると思われるが、一つでも連帯して厚労省に反抗する病院はあるのだろうか
    4. 全国回復期リハ病棟連絡協議会はこれまで厚労省の施策を全国に浸透させるための道具であったが今後もそうでありそうか?
      1. 会員病院そのもの、あるいは個人から幹部に対して批判があった時に、果たして幹部は強硬姿勢を貫いてくれるか? 厚労省を悪者にしないだろうな?
      2. 幹部の中にまさか、反対運動に同調する者が発生しないだろうな?
      3. 幹部連中には「棄民」政策に協力しないと、入院基本料の削減だけが実行されることになると警告してあるが、反対運動の圧力に負けて内密の話をまさかばらすまいな? (一部は私の想像で事実そのような会話があった証拠なし)

    ▼東京地方検察庁に助言を依頼

    私は東京地検の被害者ホットライン(03-3592-7611)に2008年2月8日の午前10時に電話して訪ねました。詳しい自己紹介のあと次のように説明しアドバイスを求めました。
    1. 厚労省が新年度から「試行」しようとあらゆる反対を押し切って実施しようとする政策による帰結は、現場の医師らからすると予見可能であり、危険性を全国の医師らが警告している
    2. 厚労省の官僚には予見する能力がないかもしれないが、全国の医師らのような予見能力を有する人々は厚労省に白紙撤回を求める意見を既に多数送っている
    3. 現時点で厚労省官僚は全国の医師らかの白紙撤回要求の理由をしっている、つまり厚労省は患者の被害を予見可能となった
    4. 重症の患者がリハビリに挑戦する機会を奪われて死亡したり廃人みたいになったままになる事態を回避する義務が厚労省にないとは決していえない
    5. 厚労省は患者を選別した医師個人の責任だと言い逃れることが予見される。ほぼ100パーセントの確度で現場の医師は厚労省の姿勢を予見している。
    6. ある行為に犯罪性を法廷で考案する際には、被害の予見可能性、有害結果回避可能性、有害結果回避能力、有害結果回避義務などある。
    7. 新年度からの患者被害に関して、現場の医師には結果回避義務がある。だから私は連日三時間睡眠で有害結果を回避するために個人的にできることをしている。
    8. 現場の医師には結果回避能力がないというのが真実である。確かに、自分が所属する病院だけはこれまで通りに重症者を8割受け入れて、大赤字になってもよいと私は思う。自分の病院が大赤字になれば、給料が高い医者が何人か解雇されたり、レクリエーションという診療報酬が一円もでない貴重なサービス部門の方々が半分失業したりすることになるだろう。患者さんが死ぬよりも私はそのほうがマシだと思う。私はそれでいいし、私が所属する病院もそのようにするかもしれないが、問題は全国規模であるから、自分のところだけ反人間的なことをしないのでは問題の解決ではまったくない
    9. 結果回避能力は厚労省にのみある。
    10. 中医協の民間メンバーは現場の医療のことには関心もなく知識もない人々であり、最初から最後まで官僚のあやつり人形のお人好しであるから、中医協には結果回避能力はない。
    11. 今度の事態は全国規模の医師ら現場の医療人に対して棄民政策に荷担することを強制するものであり、本質は行政的「安楽死・殺人・障害固定」であり、ナチスによる精神障害者や重病人の「安楽死」と性質が同一の犯罪行為である。病院に入院している患者さん一人あたりの入院料を一律に削減することを同時に実行するということの意味は、犯罪への荷担をしないと病院がつぶれるかもしれないということである。
    12. ナチスドイツにおいて、ナチス協力者とされた者の中には「協力」しないと殺される危険が本当にあった人々もいた、協力しないと失業したり、会社が倒産したりする危険がある場合もあった。現代日本の医師らと病院も同様の立場にたたされている。良心の命じるところに従い、重症患者を排除しない方針を遂行したら病院が倒産したり、赤字が大きくなり長年一緒にがんばってきた仲間が解雇されたり...
    13. 厚労省は今の時点で予見可能であり予見しているが強行しようとの姿勢を崩してない。
    14. 被害者が発生し、裁判となれば、厚労省に予見可能性があり、結果回避義務も結果回避能力も明確にあったことが明々白々なので、厚労省の原氏ら個人に関しては犯罪構成要件が満たされるから少なくとも彼は刑事罰を受けることになると思われる
    15. 後日の法廷では、厚労省官僚側の弁護士はこう弁護することであろう。
      • 官僚が犯罪をした動機は金の節約だけにあり、人を殺したいと思ったのでない
      • 金がかかる重症患者を切り捨てる政策をとるようになった根本原因は歳出削減圧力であった
      • 官僚は医療費削減の官庁としての方針に従わないと昇進できなかった
      • 小泉内閣で成立した医療改革法案が諸悪を生み出した根源である
      • したがって官僚個人には罪がない
    16. このような弁護はニュルンベルグ国際軍事法廷においてナチスの大量虐殺に直接荷担した人々に対する弁護と驚くほど似た理屈の弁護になる
    17. 私は被害者が発生するのを未然に防ぎたいその一心であちこちに問い合わせている
    国会の通過を必要としない厚労省の行政行為という形態の全国規模の犯罪を未然に防ぐ方法についてアドバイスくださいとお願いしたのでした。電話担当者の方は優秀な方のようで問題の本質とその真実性を明確に理解できました。東京地検は実際に犯罪による被害者が発生してから動く組織なので、防止のための有効な行動をする能力が東京地検にはないとのこと。犯罪の防止については警察庁の任務なのでそちらに問い合わせるのが良いでしょうとのこと。

    私は明日から名古屋で回復期リハの全国大会。ポスター発表の準備を一つもしてなく、そもそも仕事が山積み(今、2月8日午後1:45)。どうか時間のある方は、警察庁に問い合わせてください。
    もうひとつ、日弁連の人権擁護委員会(中央や地方支部の)にも連絡して良い方法がないか、訪ねてみてください。

    ■リハビリへ成果主義導入=棄民政策阻止のための文書や資料

    2008年2月6日の厚労省から、退院先の「保険医療機関」に老健施設が含まれると明確な回答が得られたので、 PDF 文書の内容を変更しました。
    内容 説明 ファイル 更新(変更)日
    回復期リハ病棟への成果主義導入反対を呼び掛ける文書 全国の医療関係者、患者・家族(団体)、報道機関、国会・地方議員などに配布を開始しています。全国の関係者に広めたいので、賛同される方は宜しく御願いします。 印刷用: anti-seikashugi.pdf(59ページ) 2008/2/6
    回復期リハ病棟への成果主義導入反対を呼び掛ける文書 同上 画面閲覧用: anti-seikashugi-slides.pdf(46ページ) 2008/2/6
    中医協および厚労省の担当者に届けた文書 2月7日に、anti-seikashugi.pdf(12部)とこの文書を30部印刷して、厚生労働省保険局医療課企画法令第1係に提出 意見書(平文) 2008/2/7
    成果主義導入反対のスライド 2008年2月10日の名古屋でおこなわれる回復期リハビリの研究大会で発表予定 20080210-sawataishi.ppt 2008/1/29
    FIMを用いた成果測定やその応用 これは私が勤務する病院での教育用 FIM_application.ppt 2008/1/29
    成果は重症度毎に測定すべきということ 回復期リハ病棟の成果を評価する方法について FIM-analysis-sawataishi.ppt 2008/1/29
    階層毎評価 病気の種類や病変部位について FIM-analysis-type-sawataishi.ppt 2008/2/1
    階層毎評価 病棟間の比較 FIM-analysis-ward-sawataishi.ppt 2008/2/1
    階層毎評価 回復期リハビリを発症後30日以内に開始したか否かでの比較 FIM-analysis-days-sawataishi.ppt
    報道の一例 回復期リハ、成果主義導入へ/厚労省・原課長 http://www.cabrain.net/news/article.do?newsId=13093 2008/2/1
    あるリハ医の独白(ブログ) リハビリテーション医学の専門医の方が公的精神で市民のためのよりよき医療実現のために奮闘されてます http://d.hatena.ne.jp/zundamoon07/ 2008/2/1

    ■厚労省保険局医療課規格法令第1係への質問と回答

    日時 質問 回答 コメント
    2月6日10:45a.m. 1/30(2/1)の中医協総会の回復期リハに関係する部分の『保険医療施設』に老健施設は含まれるのでしょうか。 含まれます。 いろいろな言い方で訪ねたが、回答者は明確に含まれると回答。多くの回復期リハ関係者は、『医療保険』でなく『保険医療』施設と表現され、しかも「転院」という表現であったため、「病院以外が6割ならOK」ということだと解釈していたと思われる。
    2月6日0:30p.m. 重症者を6割以上も受け入れているところは死亡や急病による精査・治療転院が多いです。それらが分母から除外されるのですよね。 決まってません この回答も明確であった。そこまでは本当に検討していないのであろう
    2月6日0:32p.m. 私は成果主義そのものに私は断固反対なので改めて意見を中医協のメンバーに意見を届けたいです。また、実施された場合の被害を最小にするために死亡と精査・治療転院のケースを分母から除外するべきということも強く主張します。意見をどこにとどければいいのでしょう。中医協のメンバーの連絡先が公開されていたら教えてください。知りたいのは意見の届け先です。 保険局医療課に送ってくだされば、宛名の通りに各委員にとどけます。 本当に各委員に手渡しするのか、そのまま死蔵ないしはゴミ箱行きではないのかと、念を押したところ、確実に委員に渡すとのことであった。

    ●自己紹介
    澤田石 順と申します。2002年2月より回復期リハビリテーション病棟の専従医師として、主に脳卒中により障害を有するに到った患者さんの挑戦を手助けする仕事をしています。医療に成果主義を持ち込むという厚労省の棄民・難民政策を撤回するために大急ぎで活動を開始しました。
    このホームページにある、
    anti-seikashugi.pdf(anti-seikashugi-slides.pdf)というPDF文書が私の主張です。関心があるかたは、どうかご覧になり、脳卒中やリハビリ医療に関係する方々に知り合いがおりましたら、メール等で知らせていただきますれば幸いに存じます。
    パソコンの画面で閲覧するときは、色付きのとろをクリックするとページを飛んだり、インターネット上の文書などに移動します。メールアドレスはPDF文書に記載してますので、ご遠慮なく。

    このページに書いていることはanti-seikashugi.pdfないし anti-seikashugi-slides.pdfから少しだけ引用したものですから、是非ともそれらの文書をお読み下さい。 回復期リハビリテーション病棟は脳卒中や骨折による障害者を受け入れて、日常生活機能の改善を手助けするための病棟です。軽症の方々のほとんどは自宅に退院できますが、極めて重症の患者さんの多くは自宅に戻る事が出来ずに、施設等に退院していきます。
    厚生労働省は平成20年度の診療報酬改定において、回復期リハビリテーション病棟の入院料を一律に削減し、同時に数値目標で示す成果主義を導入することを意図してます。

    ■厚労省/中医協の2008年1月30日の提案に関連して

    実は下記のところにある文書をダウンロードしたのは深夜で、 読んだのは1/31の午前。
    1. 医師の専従条件見直し: 医師の専従を「専任」(定義不明)としてます --a)
    2. 【回復期リハビリテーション病棟入院料1】○○○点 --b)
      1 当該病棟において新規入院患者のうち1割5分以上が重症の患者であること
      2 当該病棟において退院患者のうち、他の保険医療機関への転院した者等を除く者の割合が6割以上であること
    3. 【回復期リハビリテーション病棟入院料2】○○○点 --c)
      回復期リハビリテーション病棟入院料1の基準を満たさないもの
    4. 重症加算 ---d)
      【重症者回復加算】 ○○○点(1日につき)
      [算定要件]重症の患者の3割以上が退院時に日常生活機能が改善していること
      [施設基準]回復期リハビリテーション病棟入院料1の届出を行っている病棟であること
    ここから下は、既に PDF 文書に含まれている内容からの一部抜粋です。

    ■厚労省がたくらんでいる診療報酬の一律削減の内容

    患者さん一日当たりの診療報酬を 削減することです。
    1000円の減額ですと、患者さんが50人の病棟だと、年間で1825万円の減収。タクシー会社がガソリン高騰のために苦しくなるようなことは経済情勢の変化なので、ある意味ではいかんともしがたいところがあり、ガソリン値上げは『不当』と言えることではありません。ガソリンが値上がりしたら、タクシー料金の値上げで対応したらそれでいいことです。
    ところが、病院は薬の値段が上がろうが、大豆などの食料品の値段が上がろうが、『販売価格』の値上げは一円もできないという特殊なところです。収入はすべて厚労省が決めた診療報酬で決ります。
    厚労省は正当な理由なく、いきなり報酬を下げると昨年の11月に堂々と公言しました。一応の理由は「病棟に医者が専従しなくてもよくするから」ということですが、そんなことは理由にはなり得ません。回復期リハビリ病棟の医者があっちこっちとかけもちだとチームとしての医療ができないから、最初から回復期リハビリ病棟は医師は病棟で専従するという条件であり、医師専従という条件により医師が一日中病棟で仕事をしているために、素晴らしいチーム医療が実現してきました。
    厚労省が入院料を下げる理由は単純に医療費を抑制することにあります。それ以外の理由はありません。
    このページを読んでいる常識ある一般の方々には信じ難いことだと思いますが、本当に厚労省はとんでもない報酬削減をしようと公言しているのです。回復期リハビリ病棟に専従する医者を少なくしたり、看護師や理学療法士を何人か解雇したり、つまり人手を減らすほかなくなります。そんなことをしたら患者さんの回復が悪くなります。
    厚労省は診療報酬削減だけでは大反対運動が起こるのは必至とみて、自宅退院率7割ならば報酬を少し補うよとの信じ難い暴挙の実行を同時に打ち出しました。この厚労省の暴挙を全力で阻止することが私の目的です。
    いつものことですが、入院患者の一日当たりの診療報酬を何円下げるかはまったく明らかになってません。厚労省はいつもいつも実に悪辣で、数値を発表するのは新年度直前の3月末です。早期に発表すると反対運動が盛上がるために、反対運動が手遅れになる時期に発表します。小泉政権が決定した「医療費適正化」方針以来、厚労省の新政策は常に医療費抑制・削減が目標で、口先の目的は美しくごまかしてますが、ほとんど例外なく、現場の専門家である医師らの要求を無視した「患者さん切り捨て」政策です。
    厚労省の新方針はどんなに悪辣であっても、有効な反対がないと、新年度は確実に実行されてしまい、よほどの被害がでない限りは、そのまま実行され続けます。厚労省の医療費抑制・削減のみを目的とした政策変更により、医療から見捨てられて早期に死亡する患者さんの数を正確に数えることは私にはできておりませんが、この度の回復期リハビリに関する政策変更は、重症の患者さんの多くが棄民化する恐るべきものです。難民という言葉より棄民がふさわしいのです。
    このホームページは本日1月29日(2008年)に創設しました。まだまだ完成には程遠いのですが、残された時間が少ないので公開することにしました。日々更新していきますので、日本が世界に誇るリハビリテーション体制を守るために、皆様の行動開始を願ってやみません。

    ■回復期リハビリ病棟の収入源と「まるめ」ということ

    全国には4万床余りの回復期リハビリ病棟がありますが、診療報酬といわれる病院の収入は一人一日いくら(入院基本料:一日16800円)、リハビリをしていくらと決ってます。回復期リハビリ病棟に入院する障害者の半数以上は脳卒中後遺症の方々なので、嚥下性肺疾患(肺炎、細気管支炎、肺炎)、尿路感染症などを繰り返す事が多く、点滴をしたり抗生物質を与えたりしますが、点滴や抗生剤をいくら使用してもその分のお金は一円も支払われません。内服薬も何種類飲んでもそのお金は払われません。入院料にすべて含まれてるいるとみなされているからです。このことを「丸め」と表現してます。
    重症の方々ほど抗生剤を使用することが多くなりますから、費用がかかります。ですから、人手が足りない病院は、重症者の入院を制限することが多いです。このことは理解できなくはありません。
    問題は、人手がたくさんある病院であっても、『自宅退院率78%』など自宅退院率が高くなることを目標としている場合が少なくないことです。重症の患者さんはリハビリをしても自宅に帰れる可能性は小さくなりますが、重症の患者さんこそ、リハビリを最も必要としておるのに...。

    ■回復期リハビリ病棟は人手をふやしても一円ももらえないこと

    厚労省が決めている回復期リハビリ病棟の人手の数は驚くほど少ないです。回復期リハビリ病棟を作りやすくするためということが大きな理由ですが、例えば理学療法士はたった二人、作業療法士はたった一人が病棟専従とされてます。看護師にしても非常に少ない基準です。厚労省の定めた人手の数しか確保してなくても、患者さん一人あたり一日で16800円はもらえるので、回復期リハビリ病棟はずっと増加してきました。
    患者さんの回復をしっかりと良くしてあげるためには、看護師も理学療法士なども厚労省が定めた基準よりもたくさんかかえる必要があります。ですから、多くの回復期リハビリ病棟は、例えば理学療法士を病棟(50人)に八人などと頑張ってます。
    全国回復期リハビリ病棟連絡協議会という全国組織があり、いろいろな病院のデータを集めたところ、当然のことながら人手が多いところは患者さんの回復が良いという結果でした。したがって、全国回復期リハビリ病棟連絡協議会は厚労省に求めてきました。 当然のことですね。何年もこのことを訴えてきましたが、厚労省は「結果」だけを求める「数値目標主義」を新年度から実施しようととんどもないことをしようとしているのです。

    ■厚労省が提案している診療報酬への成果主義導入

    ▼リハビリ医療の常識では評価されても、厚労省の「看護必要度B」が評価しないこと

    リハビリをしたら自宅に退院できそうな患者を主として受け入れている病院が少なくありません。そのような病院は重症者がたった二割程度しかいないため、確実に自宅等退院率6割を超えてますから、厚労省の成果主義導入により、一律に削減された報酬を自宅等退院率6割という成果のおかげである程度は補うことができます。
    逆に重症の方々を差別することなく受け入れてきた病院は、入院時の重症割合が5〜8割にもなりますから、自宅等退院率は絶対に6割には到達しません。ちなみに私が勤務している病院は3つの病棟があり、現時点で重症者が7〜8割ですから、自宅等退院率は5割そこそこ。それでも自分の病院は50人に対して医者二人、理学療法士8〜9人などと全国の回復期リハビリ病棟の中でもトップクラスの人手を確保しているので、重症の方々であってもかなりの改善が得られています。
    地域の障害者の方々のために、救急病院から棄てられる患者さんが一人でもすくなくなるためにと、重症を断らないで頑張ってきた病院は厚労省の一律報酬削減により大変な事態におちいります。真面目な病院が真面目でありつづけると『成果』など絶対に達成できませんから、ただただ収入が大幅に減じます。私の病院は150床なので、『成果』が達成できないと、一日千円の減収だと五千四百万程度の収入源となります。私は重症の患者さんを切り捨てない方針は継続するべきだと唱えてはおります。
    赤字どうこうよりももっと重大なことは、診療報酬の一律削減と『数値目標』による『成果主義』の同時実行が実現されると、急性期病院に入院した最も重症の方々の行き場がなくなり、棄民化することです。自宅に戻れる見込みが最もない方々が、無理矢理に自宅に戻されることにより家族が失業してワーキングプア化(税金も年金も保険料も払えなくなく)することが社会問題となることでしょう。
    最も重症の方々は、歩いて自宅に帰れることはすくないのですが、実はもっとも回復期リハビリ病棟に入院すべき人々なのです。急性期病院では口をきれいにしたり、口から食べるためのリハビリがほとんど行われません。単純に忙しいし、口をきれいにしたり、口から食べるためのリハビリをする人が不在だからです。口をきれいにできないとすぐに肺炎になり、少なからずの重症者はなくなってしまいます。回復期リハビリ病棟では口をきれいにすることが看護師の仕事の中で基本中の基本ですから、めったなことで肺炎などおきません。食べる為のリハビリは回復期病棟のSTという専門職が中心となり毎日おこないます。

    ▼厚労省の政策がもたらす直接的効果

    1. 最もリハビリを必要とする、最も重症の障害者の方々が回復期リハビリ病棟にほとんどいけなくなる
    2. 最も重症の障害者は、回復期リハビリ病棟"以外"の療養病棟からみると、一番受け入困難(受け入れたくない)方々であるが、そのような方々を急性期病院は一日も早く療養型病院に転院させるためのがんばらざるを得なくなく
    3. 最も重症の方々は回復期リハビリ病棟に入院できたら、2〜3割は驚くほどの回復をして自宅に戻るのに、そのような方々は回復しないために寝たきりになる
    4. 最も重症の方々は回復期リハビリ病棟に入院できたら、大多数の方は少なくとも食事をすべて口から食べることができるようになるのに、一生涯食事できなくなる
    5. 最も重症の中で気管切開手術を受けている患者さんは、回復期リハビリ病棟に入院できたら、大多数の方は気管に明けられた穴がふさがれて、話しができるようになるのに、一生涯話すことができないままとなる
    6. 急性期病院は例えば平均在院日数が20日を越えると診療報酬が減額されるため、最も重症の方々をなんとかして、自宅退院させたり、療養病院に移す様に家族に圧力をかける
    7. 療養病院は「胃瘻」という手術しないと受け入れないので、必要のない胃瘻手術がたくさん実行される(医療費の無駄: 胃瘻手術は食べるためのリハビリを何ヶ月かやって、口からすべての栄養を摂取できないという結果が出てからするべきもの)
    8. 最も重症の障害者の方々が急性期病院でどこか別の病院への転院を待っている間に肺炎で死亡する数が増加する
    9. 最も重症の障害者の方々という、自宅でみるのに最もふさわしくない方々が無理矢理自宅に戻されることが多くなる(家族は見捨てられた思いにならないはずなし)
    10. これまでは急性期の脳卒中関係の診療科と回復期リハビリ病院とは仲良くやってきたが、回復期リハ病院が重症者の中でも比較的軽い人だけを1.5割だけ入れる方針をとるために、互いの軋轢が増す
    11. 自宅等退院率6割を達成できない病棟はごまかしをする
      • 急性期病院からまっすぐ自宅に戻れる極めて軽症の人を、無理矢理に回復期リハ病棟に入院させるようにして、自宅等退院6割を達成しようとする
      • 回復期リハビリ病棟に入院する必要がない人がベッドを常にある程度うめるために本当にリハビリを必要とする人が排除される
      • 厚労省等に提出するデータそのものをごまかす
      • 回復期リハビリ病院から他の病院や施設に行く患者さんを、一日とか二日だけ自宅経由としてもらう
      • 人手をたくさん確保して赤字ぎりぎりで頑張ってきた回復期リハビリ病院が人手を減らすことにより、リハビリの『成果』(自宅退院率では表現できない本当の成果)が小さくなる
      • これから人手をたくさん確保しようと本気で決意していた回復期リハビリ病院は、人手を増やす「前に」、自宅等退院率6割を最優先せざるを得なくなる。
      • 無理矢理に「自宅等退院率6割」を達成できても、患者さん一人当たりの診療報酬のい一律削減をおぎなうほどでない場合は、人手を増やすことができない
    厚労省の政策による帰結として予想されることは、すべて悪い効果です。

    ▼厚労省の政策が全国の病院にもたらす効果

    1. 全国の回復期リハビリテーション病棟において、総じて人減らしが進行
    2. 全国の回復期リハビリテーション病棟において、総じて診療の質が低下
    3. 全国の救急病院における脳神経外科や神経内科病棟において、行き場がない重度障害者のベッド占有の長期化
    4. 急性期病院の脳神経外科や神経内科と回復期リハビリ病棟医師らとの協業を阻害(離反を促進)
    5. 全国の救急病院における脳神経外科や神経内科病棟において、満床状態が多くなることにより、脳卒中患者の救急車受け入れが更に困難に(満床のためにお断り増加)
    6. 全国の救急病院において、自宅退院の可能性が小さい脳卒中患者(特に75才以上の後期高齢者等)の受け入れお断りが増加 (それまでは自宅で元気な方々のこと)
    7. 療養病院、介護施設、特別養護老人ホームに入院・入所中でもともと生活機能が低下している方が脳卒中になった場合に、救急車を呼んでもあちこちから断られることが増加(行き先が見つからなくて、交渉している間に亡くなってしまうことが多くなる)

    ▼厚労省の政策の本質

    1. 現場を全く知らないこと、および短絡的な医療費削減のみを追求することによる棄民政策
    2. 間接的な殺人!!: 最も重症の方々が回復期リハビリから排除されるために早期に死亡する

    ■そもそもの回復期リハビリ病棟の役割

    1. 容易に改善する軽症の方々に集中的なリハビリをおこない、自宅退院の手助けをする
    2. 重症の方々を回復困難という理由で差別することなく受け入れて、挑戦の機会を与える
    3. あまりにも重症のためリハビリによって少ししか回復できなかった障害者とその家族が「やるだけのことはやった」と満足していただく
    4. 生活する能力の回復が少ししか得られなくても、人としての誇りを取り戻すための支援をする
    5. 自宅に戻れるほどの回復が得られなかった方々の適切な療養先探しを支援する

    ■回復期リハビリ病棟が目標としてはならないこと

    ■回復期リハビリ病棟の仕事をする医療者の公的役割

    1. 患者・家族・市民のためにリハビリテーションという人と人とを結び付ける助け合いの制度を維持するために最善の努力をする
    2. 医療費削減・抑制以外に関心がない厚労省の政策を常に監視していく
    3. 厚労省が重症の患者を切り捨てる政策を打ち出す事を予防する
    4. 厚労省が重症の患者を切り捨てる政策を打ち出したら、全国的な反対運動を展開して、撤回させる

    ■棄民政策を考える

    多田 富雄先生の『わたしのリハビリ闘争』

    我が国の公的医療保険において、厚労省が初めて棄民政策を断行したのは、平成16年度の診療報酬改訂における『発症後180日でリハビリ打ち切り』という大事件でした。多田先生らを中心とする市民が運動を展開し、短期間に44万もの署名が集めまり、厚労省に提出したのでした。しかし、厚労省はのらりくらりと欺瞞・偽装を続けてます。
    今度の新たな棄民政策は、前回のそれと同様に人を死においやったり、人から改善するチャンスを奪うものです。違いは、今回は、重症の患者(もっとリハビリを必要とする人々)に一度もリハビリのチャンスを与えないということ。厚労省の官僚が口で何を言おうが、内心ではどう感じてようが、厚労省の棄民政策の、動機と目的は客観的に次のように規定されます。その手段の内容が規定するのです。

    今回の棄民政策における厚労省の客観的な動機と目的:

    平成16年の棄民政策における厚労省の客観的な動機と目的: 前回も今回も根底にあるのは、厚労省官僚の人非人性です。病気や障害を有する人間そのものを邪魔者扱いしているごとくです。医療費削減以外に何も考えられなくなったかのようです。金のかかる患者を毛嫌いし、できればすべての患者を切り捨てたいようにも見えます。しかし、すべての患者を切り捨てることはできないので、もっとも声を上げにくい障害者の方々から順番に棄てていこうということなのです。厚労省官僚が私のこのような文章にいかに抗議しても無駄です。厚労省の政策による実際に結果を観察しての所見であり、官僚の頭の中にある感情や、官僚が口にする空虚な言葉に私は何の関心もありません。私の関心はただただ政策という手段の中身とそれによる結果だけ。 厚労省によるリハビリ180日切り捨てという棄民政策の効果は既に明らかで、今度の棄民政策が実施されることによる効果も自明です。 成果主義は公的医療を崩壊させる癌でりますから、たとえ自宅等退院3割というすべての回復期リハビリ病棟が達成できそうな条件であっても、導入してはなりません。