記:2008年4月14日 23:00

目次:  1. トップ、2.提訴の理由、3.診療報酬の法的な意味、4. 目標と目的、5. 新聞等の報道、6.厚生労働省の方々へ


★第二次訴訟: 『後期高齢者等リハビリ入院制限等差止請求事件』

2008年4月11日(金)、国を被告として東京地方裁判所に訴状を提出し、司法記者クラブで会見

■提訴の理由

 厚生労働省は、『自宅等退院率6割未満ならば、回復期リハビリテーション病棟に懲罰を与える』という第二回目の障害者に対する迫害政策の実行を決断しました。とうとう、3月5日、その政策を官報に掲載(厚生労働省告示)し、関連する通知を堂々とインターネットに公開。その後も小出しに通知を発し、その最後は3月28日と、4月1日の実施までたった3日の時点。
 2年毎に、人々の生命に直結する診療報酬(診療の費用を計算する決まり)が改定されることになってますが、今回も実施直前まで厚生労働省は隠しつづけました。
 『「自宅や有料老人ホーム等」という医療費が安いところに退院できる可能性が小さい障害者へのリハビリは医療費の無駄であるから制限する』という厚生労働省の冷酷無比な政策。それは、市民らの願いに反するばかりか、福田内閣に対する反乱(衆議院と参議院で与野党の多数派が逆転しているという政治情勢への理解が完全に欠如しているからか)でもあります。
 厚生労働省は信じがたいことに、診療に必要であった費用に対する支払いをその結果により増減することを、「質の評価」だと詐称してきました。その政策が偽装、欺瞞、棄民、迫害であり、憲法違反かつ違法であることはあまりにも明白で議論の余地がありません。しかし、事件構成にはかなりの困難があるのでした。  井上 清成先生(原告訴訟代理人)が推敲に推敲を重ねて完成した訴状は稀代の名文だと思います。私は、『回復期リハビリ病棟の診療の質を自宅退院率で評価してはならない』と2003年以来、
全国回復期リハビリ病棟連絡協議会の研究会で強く主張してきました。2008年1月29日にはこのホームページを立ち上げて、自宅退院率という数値目標による偽装された質の評価(成果主義)が診療報酬に組み込まれないように奮闘して参りました。統計学的解析を含んだたくさんの資料を、興味ある方はごらんになってみてください。

■診療報酬とは診療に必要とした費用の支払いである

 自宅等退院率6割未満の病棟に恐るべき懲罰を加える(欺瞞である「質の評価」=「成果主義」)ことは、憲法違反であり、医師法違反であり、厚生労働省の療養担当規則という政令違反であるとの主張はもちろんですが、別の観点からも違法だと考えられます。
 健康保険法、国民健康保険法、社会保険診療報酬支払基金法の3つの法律をみたところ、「診療にかかる費用が診療報酬だという定義」は明確だと読めました。治療の結果により診療に関する費用が異なること自体が違法と主張できないのか。
 肺炎、癌など病気はなんでも良いのですが、一人一人について、治ったら100円直らないと50円は論外。病棟全体で6割治ったら一人あたり100円5.99割なら、一人あたり50円というような「診療報酬の計算方法」はトンデモないというのが現場の医師の実感
 専門職は伝統的に聖職者、法律家、医師の3つのみ。どの専門職も「結果により報酬を得る」のではなく「専門的な業務それ自体の遂行により報酬を得る」のであります。専門職集団には厳しい自己規律が求められます。(ただし日本の医師集団は他の先進国とは異なり、厳格な自己規律を有する組織を持ってません)
 このことは、専門職と他のサービス職とを峻別するものだと思います。専門職には守秘義務が法律の存在以前に科せられていることもですが。
 弁護士は弁護活動そのもの、医師は診療そのもの、聖職者は「お祈り等」それ自体の遂行に関して報酬を得るのであり、弁護の結果で敗訴したり、診療の結果として死亡したり、「お祈り」の結果として雨が降っても「報酬」が減額されることはありません。特に法律家の場合は「成功報酬」というものがあって何ら不当ではありませんか、結果が悪いと「仕事それ自体に関する報酬が減る」というのは、専門職に限っては慣習的にはもちろん現代では法的に許されないことではないでしょうか。電車のごときサービス業であれば、事故のために到着が数時間遅れたときに、払い戻しがあって当然。
 もしも公的医療において成功報酬というものが許されるとしたら、保険からではなくて、払われるべきです。厚労省の成功報酬(質の評価)は、数値目標を達成しないと厳罰を与えるというものですから、弁護士の成功報酬とはまったくことなります。単に、「自宅等に戻れるほどの回復の可能性が低い方々へのリハビリは医療費の無駄なので制限する」という財政目的のみ。
 3つの法律は『診療報酬とは診断と治療にかかわる費用に関して保険者が医療機関に支払う金銭的給付である』と定義していること、明々白々だと思います。4月1日から実施が始まった厚生労働省告示はそれらの法律に違反した「計算方法」を規定しているといえると思うのです。
 重症の患者さんにはそもそも費用と手間が多くかかります。気管切開のための吸引とか、重度の嚥下障害のために肺炎を治療するとかの合併症について。そのような合併症等に対して、一円も保険からお金が払われません。でありますから、重症の患者さんが多いほど、診療報酬は高く設定されて当然であります。ところが、厚生労働省の役人は逆のことをしているのです。  「診療報酬とは診療にかかる費用に対する支払いである」という上記3法の解釈に関しては、行政事件訴訟法4条の『公法上の法律関係に関する確認の訴え』として、今回とは別に提訴するべきなのかもしれないとも思います。この場合の原告は、私個人よりも全国保団連や日本医師会などの全国組織が良いのかもしれません。

■直接の目標と目的

直接の目標は、
  1. できるだけ広く報道されること(特に医療系)
  2. 医療関係者はもとより、脳卒中の患者とその家族が棄民・迫害政策を知ることとなる
  3. 全国の医師らが、「診療報酬改定という国会の審査なき厚生労働省の行政行為」は天災ではなく、人災であることに気づくようになる
  4. 全国の医師らが、日本医師会等の全国組織は「厚生労働省と取引することばかりに汲々として、人間として超えてはならない一線を知らない」ことに気づくようになる
  5. 患者の公的医療受給権および医師の医療権が、医師や患者・家族に認識されるようになる
  6. 診療報酬というものは保険医療機関が「診療に必要とした費用」であり、診療の結果次第で「診療にかかった費用」が増減されてはならないという当たり前のことが、広く認識されるようになる
  7. 厚生労働省は、『診療の結果により「診療にかかった費用」増減する』ことを<「質の評価」と表現しているが、それは唯一の目的である一人当たりの公的医療支出を極限まで削減することを隠蔽するための偽装・欺瞞であることが広く知られるようになる
  8. 『診療の結果により「診療にかかった費用」増減する』という政策は、重症患者に対する棄民・迫害に他ならないことが広く知られるようになる
  9. 現在の与党が、『リハビリの日数制限』『重症患者のリハビリ制限』『後期高齢者医療制度』という三つの棄民・迫害政策の続行は次期衆議院選挙に致命的となることを認識する
  10. 現在の野党各党が、次期衆議院選挙で勝利するために、三つの棄民・迫害政策に関して与党を徹底に攻撃しなければらないことに気づく
  11. 医療現場の危機打開と再建をめざす国会議員連盟(超党派)が、三つの棄民政策の取消を真剣に検討する
  12. 医療現場の危機打開と再建をめざす国会議員連盟(超党派)が社会保障関連支出の自然増を毎年2200億円削減するという閣議決定の取消が必要と認識するようになる
  13. 医療現場の危機打開と再建をめざす国会議員連盟(超党派)が、診療報酬改定の具体案の発表を実施(4月1日)直前の3月ではなく、すくなくとも半年程度前に行うべきことに気づくようになる
  14. 厚生労働省の官僚が、診療報酬改定において全国組織のみを交渉相手として、現場の医師らからの意見を吸い上げる努力を全くしないのはまずいと気がつくようになる
  15. 厚生労働省の官僚が、現場を直接見て、医師や患者から話を聞く必要性にめざめるようになる
目的は、
  1. 厚生労働省による後期高齢者等の特に弱い立場の方々の公的医療受給権の侵害を最小限とすること
  2. 厚生労働省の責任者民事・刑事事件の被告とされることを防止すること
  3. 2008年度の診療報酬改定における憲法違反ないし違法な部分についての行政訴訟が全国各地で多発する
  4. 『リハビリの日数制限』『重症患者のリハビリ制限』『後期高齢者医療制度』という三つの棄民・迫害政策による被害者(ないしその家族)が、国家賠償を求めるなどして提訴する
  5. 福田内閣次期衆議院選挙前に政治決断、すなわち『リハビリの日数制限』『重症患者のリハビリ制限』『後期高齢者医療制度』という三つの棄民・迫害政策を取り消す
  6. 医療現場の危機打開と再建をめざす国会議員連盟(超党派)がリーダーシップを発揮して、必要な立法措置等が実現される
  7. 医療現場の危機打開と再建をめざす国会議員連盟(超党派)がリーダーシップを発揮して、第二東名高速道路建設等不必要な事業を中止して、その金を社会保障(医療、介護、年金等)に回すように、国家の基本政策を変更する

■報道等

■厚生労働省の方々へ

▼厚生労働省の方々へ
 あなた方は公的仕事をする立場にあると考えられますが、あなた達には公的精神が欠如しているようにみえます。最初からなかったとは思いたくありません。財政危機の深刻化過程において失ったのでしょう、おそらく。
 古代ギリシャおよび古代ローマにおいては、私的生活に不自由しない「貴族」らの生きがいは、公的な空間において公共の福祉のために政治活動(もちろん言葉による活動)をすることであり、それは責務でした。公的利益を追求する人々が社会的に高く評価されました。古代ギリシャ・ローマ以来、欧米先進国においては、特に知的・経済的なエリートには公的精神が求められてきました。
 古代ローマの政治風土を継承している欧米諸国には公的自由=公的幸福(public freedom/happiness)という言葉が今でも生きています。日本にはそのような言葉がありませんが、村社会において相互扶助の精神にもとづく慣行・制度がずっと存続してきました。戦後、ほとんど失われたのですが...。
 国民皆保険の源泉は、ほぼ全員が貧しい村社会における医師に対する現物給付制度にあることが知られてます。昔から日本の村々では、公共の森林が代々にわたって維持されておりました。古代ローマとは異なりますが、日本社会において、社会的公共財としての医療および森林が存在していたのでした。
 厚生労働省官僚の皆様、医療・介護・年金等は社会的公共財ではないのですか。

 私は土田 武史前中医協会長の言葉---「医療政策にたずさわっている厚生労働省の方々を基本的に信頼してます。財政のしばりがあるなかで官僚はできる範囲でがんばっているのです」---を深く受け止めております(2008年3月22日、土田先生から直接聞いた言葉)。
 非常に遺憾なことながら、三つの棄民政策を企画立案し、とうとう実施を開始してしまった責任は第一に厚生労働省にありますから、あなた方が袋叩きみたいな悲惨なことになるのはいたしかたありません。非常に気の毒ではあります。この一月以来、私は何度も厚労省保険局医療課規格法令第1係に問い合わせをしたり、撤回要求をしたり、文書をおくったりしてきました。もちろん、厚労省という組織が実施してきた政策から判断すると、厚労省というものは「生身の人間の痛みを感じることができない機械である」ことは客観的な事実です。正直に申します。実際に電話で話してみての印象は、個々の官僚も冷酷無比な人非人というものなのでした。特に衝撃的だった会話を紹介いたします。

 私の質問: 「どの回復期リハビリ病院からも入院を断られた重症患者を積極的に受け入れているために、自宅退院率が数値目標に達しないリハビリ病院もあります。そのような病院は今度の診療報酬改定で倒産するか、患者選別するほかなくなります。自宅や有料ホーム(金持ちはいける)に退院できる可能性が小さい患者さんに対するリハビリを、あなた方は医療費の無駄だと客観的に断言しているのです。重症者の3割に一定の改善があれば、一日500円の加算をするとなってますが、重症者が多すぎるために自宅退院率が数値目標に達しない病院には、重症患者の改善による加算がないのは一体どういうことでしょう。重症患者をたくさん受け入れる病院をつぶしたい、あるいは重症患者の受け入れはほどほどにしろということですか」
 回答: 「お宅の病院では重症でリハビリの効果がない人に毎日何単位リハビリをしているのですか。回復期リハビリ病棟の本来の趣旨ということを考えてみてください」
 私の反応: 沈黙(3分ほど、電話口の官僚は沈黙を破らず黙ってました。一応の挨拶をして電話をきりました)

   あなた方の圧倒的多数は一人あたり医療費削減原理主義というにかかったため、人間としての良心を失っているように見えます。今は内部告発の制度もあります。内部告発を理由に、あなたが不利となることかないと法律できちんと規定されてます。
 行政訴訟、国家賠償請求、官僚個人に対する民事・刑事訴追などの司法による強制、あるいは民意を基礎とする議会による強制を座して待つのではなく、あなたがた自身が人間としての良心にめざめて、自浄努力を開始することを私は望みます。公的精神の復活!!
 考えてみてほしいのです。前例があります。ナチスドイツの行政的大量殺戮は、真面目な公務員上からの命令に諾々と従うことなくして決して実現できなかったものでした。戦後、ニュルンベルク国際軍事法廷で、大量殺戮等の犯罪に加担した官僚は「国家による命令であるから従うほかなかった。確かに私は大量殺戮に加担した。しかし、私は単なる歯車であった。私が辞めたら食べていくことが困難だった。もし辞めたとしても誰かが代行したは間違いない。だから私は無罪である」と主張しました。そんな言い逃れは通用しませんでした。
 『リハビリの日数制限』『重症患者のリハビリ制限』『後期高齢者医療制度』という三つの棄民・迫害政策による死者が何人になるかを推計する能力が、厚生労働省にはあると考えられます。既に2006年4月1日から実施されている『リハビリの日数制限』だけでも、おそらく1000人以上が早期に死亡し、数万人以上が生活機能低下という被害を受けていると思われます。
 行政訴訟等で敗訴しない限り、あるいは次期衆議院選挙のために与党が三つの棄民・迫害政策を取り消す政治決断しない限り、あなたがたは何もしないのでしょうか。上からの強制がない限り何もしないという姿勢を断固貫くのでしょうか。もしも、あなたに小さいお子さんがいるとしたら、そのような姿勢を誇ることができますか。あなたは、『一人あたり医療費削減原理主義(財政中立主義)』の枠組みを墨守して仕事をすることに生きがいを感じているのでしょうか。
   参考文献:
  1. Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem, A Report on the Banality of Evil, The Viking Press, 1963
  2. ハナー・アレント、『イェルサレムのアイヒマン--悪の陳腐さについての報告』, みすず書房, 1969
  3. ハナー・アレント、『全体主義の起源』(1〜3), みすず書房, 1974
  4. ハナー・アレント、『責任と判断』, 筑摩書房, 2007
タルムードより:
    井戸に唾を吐く者は、いつかその水を飲まねばならない

    速度が役にたつのは蠅をたたくときだけだ

    善行よりも悪行のほうが、速く広まる

    人に言われてからした良い事は、自ら進んで行った善行の半分しか、
    価値がない


Bureacracy, the rule of no one, has become the modern form of despotism.
    Mary McCarthy, U.S.Author, critic (1912-89). The Vita Activa},
    in New Yorker (18 Oct. 1958; repr. in On the Contrary}, 1961)

It is tempting to believe social evils arise from the activities
of evil men and that if only good men (like ourselves, naturally)
wielded power, all would be well.
   An introduction written by Milton Freedman to The Road to Serfdom,
    F. A. Hayek

   人びとを結合するものはすべて善であり美であり、
   人びとを離反させるものはすべて悪であり醜である
                             トルストイ

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